ケアプランデータ連携システムとは?費用・デメリット・処遇改善加算の要件【2027年1月移行対応】
結論(この記事でわかること)
ミナ施設長に「ケアプランデータ連携システムに入れば、処遇改善加算をⅠロにできるらしい」と言われました。そもそも何のシステムで、いくらかかるんですか?
ジムチョー居宅介護支援事業所とサービス事業所が、ケアプランや提供票をFAXや郵送ではなくオンラインでやりとりする国の仕組みなんだ。利用料は本来1事業所番号ごとに年21,000円だけど、令和8年度中は無料で、2027年1月に介護WEBサービスへ移ったあとも利用料はかからないよ。
ミナ費用の心配はほとんどいらない、ということですね。処遇改善加算のロの条件も、これでそろいますか?
ジムチョーロの条件は加入することではなく、実際にやりとりしていることなんだ。先に、取引先のケアマネ事業所が使っているかを確かめておこう。
ケアプランデータ連携システムは、国民健康保険中央会が運営する、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所のあいだでケアプランのデータをオンラインでやりとりする仕組み。2026年9月6日時点で112,380事業所が利用している(福祉医療機構の利用状況)。国保中央会と厚生労働省の案内では、介護DBの事業所数に対して、有効なライセンスを持つ事業所の割合が50%を超えた(2026年7月初め時点)。2027年1月(予定)には、介護情報基盤の「介護WEBサービス」(介護保険資格確認等WEBサービス)の機能の1つに移る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | 国民健康保険中央会 |
| やりとりするもの | ケアプランと、サービス提供票(予定・実績)のデータ(標準仕様の CSV ファイル) |
| 利用料 | 本来は1事業所番号ごとに年21,000円(月あたり1,750円)。フリーパスキャンペーンで令和8年度中(2027年3月まで)は無料。2027年1月の介護WEBサービスへの移行後は、利用料がかからない |
| 2027年1月の移行 | 介護WEBサービスの機能の1つになり、パソコンに入れるソフトではなくWEBの画面で使う。使い続ける事業所も新しく始める事業所も、介護WEBサービスへの利用登録が要る。2026年7〜12月が準備の期間 |
| 必要なもの | ケアプラン標準仕様に対応した介護ソフト、電子請求のID(KJで始まる14桁)とパスワード、電子証明書、Windows 10 以上のパソコン(いまのシステムを入れる場合) |
| 義務か | 利用を義務づける決まりはない。国は、加算・報酬の条件にしたり利用料を無料にしたりして、利用を後押ししている |
| 加算との関係 | 処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロの条件の1つ(2026年6月から)、居宅介護支援費(Ⅱ)の条件の1つ(2024年4月から) |
事務長・管理者が押さえる点は3つ。
- 加算の条件は「加入」ではなく「利用」。処遇改善加算のロは、実際にデータのやりとりをしていることが条件になる。取引先が使っていなければ利用の実績が作れない
- お金が動くのは加算と報酬の側。通所介護(月12万単位)でⅡイからⅡロに上がれば月10,800円の加算増。居宅介護支援は、居宅介護支援費(Ⅱ)で単位数が下がり始める件数がケアマネ1人あたり45件から50件になるうえ、2026年6月に対象になった処遇改善加算(2.1%)の条件にもなる
- 2027年1月の移行に向けて、介護WEBサービスに登録しておく。移行後は利用料がかからないが、いま使っている事業所も利用登録をしないと移行後に使えない。2026年12月までに済ませる
ケアプランデータ連携システムの仕組み
いまはケアマネ事業所から毎月FAXで提供票が届いて、それを介護ソフトに打ち込んでいます。それがなくなるんですか?
取引先も使っていれば、FAXの代わりにデータで届くんだ。介護ソフトにそのまま取り込めるから、打ち込み直しと読み間違いが減るよ。
相手の事業所が使っていなければ、これまでどおりFAXということですか?
そうなるね。このシステムは、送る側と受け取る側の両方が使ってはじめて効くんだ。だから導入の前に、取引先のうちどこが使っているかを数えておこう。
やりとりの流れは次のとおり。
| 時期 | 居宅介護支援事業所 | サービス事業所 |
|---|---|---|
| 月の初め(前月末のことも) | ケアプランと提供票(予定)を介護ソフトから CSV で書き出し、システムで送る | システムで受け取り、介護ソフトに取り込む |
| 月末から翌月の初め | 実績を受け取り、給付管理に使う | 提供票(実績)を書き出し、システムで送る |
紙やFAXのときは、受け取った側が内容を打ち込み直していた。データで受け取れば打ち込みの手間と転記の誤りが減る。サポートサイトは、月あたり1,750円の利用料で年に約80万円の費用を削れるという試算を載せている。
取引先が使っているかは、福祉医療機構(WAM NET)の利用状況のページで、事業所名や地域から検索して確かめられる。
いまのシステムでは、ライセンスは事業所番号ごとに1つ要る。同じ法人の通所介護と訪問介護のように、事業所番号が違えば別々に申し込む。
2027年1月に介護WEBサービスへ移る
厚生労働省は2026年7月29日の通知(介護保険最新情報 Vol.1529)で、ケアプランデータ連携システムを2027年1月(予定)に介護情報基盤の「介護WEBサービス」へ移すと案内した。具体的な期日は、あらためて知らされる。
| 項目 | いまのシステム | 移行後(2027年1月から、予定) |
|---|---|---|
| 使い方 | パソコンに入れるソフト(クライアントソフト) | 介護WEBサービスのWEBの画面 |
| 利用料 | 年21,000円(令和8年度中は無料) | かからない |
| 手続き | 製品のダウンロードと利用申請 | 介護WEBサービスへの利用登録(所要時間は数分) |
移行後は、データを何度でもダウンロードできる、複数のパソコンで扱いやすくなる、といった変更も案内されている。いまのシステムは、移行のあと一定の期間がたったら止まる予定。市町村が介護情報基盤を使い始める時期にかかわらず、事業所の側の準備は要る。
加算・報酬との関係
処遇改善加算のほかにも、このシステムが条件になっているものがあるんですか?
居宅介護支援費(Ⅱ)だね。システムを使い、事務職員を置いている居宅介護支援事業所は、ケアマネ1人あたりの件数が多くても報酬が下がりにくくなるんだ。
ケアマネ事業所は、6月から対象になった処遇改善加算の条件にも使えるんですよね。
そうなんだ。居宅介護支援にとっては、報酬と処遇改善加算の両方に効く仕組みだね。国が利用を後押ししている流れの中にあるから、次の改定での扱いも見ておこう。
| 仕組み | ケアプランデータ連携システムの扱い | 主な対象 |
|---|---|---|
| 処遇改善加算 Ⅰロ・Ⅱロ(2026年6月から) | 令和8年度特例要件の1つ。システムを利用していること。申請時に満たしていなくても、令和9年3月末までに利用を始めると誓約すれば算定できる | 訪問系・通所系、短期入所系・小規模多機能系のサービス |
| 処遇改善加算(2026年6月に新しく対象になったサービス) | 算定の要件は「令和8年度特例要件(システムの利用か、社会福祉連携推進法人への所属)」か「キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件」のどちらか。システムを使えば、キャリアパス要件をそろえなくても算定できる(誓約でも可) | 居宅介護支援・介護予防支援(2.1%)、訪問看護(1.8%)、訪問リハビリテーション(1.5%) |
| 居宅介護支援費(Ⅱ)(2024年4月から) | システムの活用と事務職員の配置で、逓減(件数が多いと単位数が下がる仕組み)が始まる件数が、ケアマネ1人あたり45件から50件になる | 居宅介護支援 |
| 賃上げ・職場環境改善支援事業(令和7年度補正予算) | 介護職員の賃上げ支援を上乗せする条件が、システムに加入していること(加入の誓約でも可) | 介護事業所 |
処遇改善加算のロの条件(令和8年度特例要件)は、ケアプランデータ連携システムの利用のほか、生産性向上推進体制加算の算定、社会福祉連携推進法人への所属のいずれでもよい。ケアプランデータ連携システムで満たせるのは訪問系・通所系と短期入所系・小規模多機能系、生産性向上推進体制加算で満たせるのは短期入所系・小規模多機能系と施設系(令和8年度 基本通知 3(1)⑧)。令和8年度は、この特例要件を満たす事業所に限り、キャリアパス要件と職場環境等要件も、令和9年3月末までに整えると誓約すれば申請時点から満たしたものとして扱われる。区分と要件の全体は処遇改善加算の区分と要件、生産性向上推進体制加算は生産性向上推進体制加算の要件と準備にまとめている。
居宅介護支援費(Ⅱ)の事務職員は、常勤でなくてもよく、同じ法人の別の事業所に置いている職員でもよい。システムは、ケアプランデータ連携システムと同じ機能と安全性を持つ市販のシステムでもよいとされている。
利用そのものを義務づける決まりはなく、国は加算・報酬の条件にすることと、利用料を無料にすることで利用を広げている。介護WEBサービスへの移行に伴う加算の扱いは、厚生労働省が追って案内するとしている(Vol.1529 の別添のチラシ)。
メリットとデメリット
無料で加算の条件にもなるなら、入らない理由がない気がしますが、デメリットはありますか?
取引先が使っていなければ効果が出ないこと、介護ソフトが対応していないと使えないこと、2027年1月の移行で登録の手続きが要ること、の3つかな。入る前に、この3つを事業所ごとに確かめておこう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 提供票の打ち込み直しと転記の誤りが減る | 取引先が使っていなければ、FAXと郵送が残る |
| FAX・郵送の費用と時間が減る | 介護ソフトがケアプラン標準仕様に対応していないと使えない。対応の有無と費用はソフト会社に確かめる |
| 処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロ、居宅介護支援費(Ⅱ)の条件になる | 2027年1月の移行に合わせて、介護WEBサービスへの利用登録が要る |
| 利用料は令和8年度中は無料で、移行後もかからない | いまのシステムは、事業所番号ごとにライセンスの申し込みが要る |
| 電子証明書、パソコン、電子請求のIDの管理が増える |
月あたりいくら変わるか(計算例)
通所介護:処遇改善加算をⅡイからⅡロに
月間の所定単位数120,000単位、地域区分「その他」(1単位10.00円)。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| Ⅱイの加算額(10.9%) | 120,000 × 10.9% × 10.00円 | 月130,800円 |
| Ⅱロの加算額(11.8%) | 120,000 × 11.8% × 10.00円 | 月141,600円 |
| 増える加算 | 141,600 − 130,800 | 月10,800円(年129,600円) |
| システムの利用料 | 令和8年度中は無料、2027年1月の移行後もかからない | 0円 |
ⅠイからⅠロでも、加算率の差は同じ0.9ポイント(11.1%→12.0%)なので、増える額も同じ。自社の数字は処遇改善加算シミュレーターで試算できる。
居宅介護支援:居宅介護支援費(Ⅰ)から(Ⅱ)に
ケアマネ1人が要介護1・2の利用者48人を担当、地域区分「その他」(1単位10.00円)。単位数は2024年度改定のもの。
| 区分 | 45件目から | 50件目から | 48人の合計 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護支援費(Ⅰ) | 1,086単位 → 544単位 | — | 1,086 × 44人 + 544 × 4人 = 49,960単位 |
| 居宅介護支援費(Ⅱ) | 1,086単位のまま | 1,086単位 → 527単位 | 1,086 × 48人 = 52,128単位 |
| 差 | 月2,168単位 = 21,680円(年260,160円) |
要介護3〜5の利用者なら、1人あたりの差は1,411単位と704単位で707単位になる。ケアマネが複数いる事業所は、事業所全体の利用者数(要支援の利用者は3分の1人として数える)をケアマネの常勤換算数で割って1人あたりの件数を出し、45件目((Ⅱ)なら50件目)以降の件数で差を計算する。
同じ事業所が、システムの利用で処遇改善加算(2.1%)も算定するなら、52,128単位 × 2.1% = 約1,095単位(約10,950円)が月に加わる。こちらは処遇改善加算なので、全額を職員の賃金に回す。
通所介護は年13万円、ケアマネ1人の居宅介護支援は年26万円くらい増えるんですね。
ただ、通所介護の13万円は処遇改善加算だから、全額を職員の賃金に回すことになるんだ。事業所の利益にはならないから、職員の賃金が上がる分として見ておこう。
居宅介護支援のほうは、事務職員を置くのも条件でしたよね。
そうなんだ。事務職員を新しく雇うなら、増える報酬とその人件費を比べないといけないよ。法人の中にいる事務職員で満たせるか、担当件数が45件以上のケアマネが何人いるかを先に数えよう。
実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)
始めるとしたら、何から手をつければいいですか?
取引先の確認と、介護ソフトが対応しているかの確認が先だね。そのあとの申し込みと介護WEBサービスへの登録は、電子請求で使っているIDと電子証明書がそろっていれば、下の表の順に進めれば済むよ。
| 順番 | やること | 担当 | 使うもの |
|---|---|---|---|
| 1 | 取引先(ケアマネ事業所・サービス事業所)のうち、システムを使っている事業所を数える | 管理者 | 取引先の一覧、WAM NET の利用状況のページ |
| 2 | 介護ソフトがケアプラン標準仕様に対応しているか、連携の機能に費用がかかるかを確かめる | 請求担当 | ソフト会社の案内、国保中央会のページの「ベンダ試験の完了結果」 |
| 3 | 電子請求のID(KJで始まる14桁)とパスワード、電子請求受付システムに登録したメールアドレスか携帯電話の番号、電子証明書の有無と種類を確かめる | 請求担当 | 国保連の電子請求の設定 |
| 4 | 移行の前に始める場合は、サポートサイトで製品ダウンロードを申し込み、パソコン(Windows 10 以上)にソフトを入れて、利用状況WEBサイトで利用申請する | 請求担当 | サポートサイト |
| 5 | 電子証明書を入れたパソコンで、介護WEBサービスに「事業所ユーザ」でログインし、ワンタイム認証のあと管理者ユーザを登録する。いま使っている事業所も要る。2026年12月までに | 請求担当 | 電子請求のIDとパスワード |
| 6 | 取引先と、送る時期(予定は月の初め、実績は翌月の初め)と連絡の方法を決める | 管理者・ケアマネ・サービス提供責任者 | 取引先ごとの運用メモ |
| 7 | 処遇改善加算ロを誓約で算定した場合は、令和9年3月末までに利用を始め、実績報告書で報告する | 事務長 | 実績報告書 |
よくあるつまずき
加入の申し込みを済ませたら、処遇改善加算のロの条件は満たしたことになりますか?
それだと足りないんだ。条件は利用していることだから、取引先と実際にデータをやりとりした実績が要るよ。誓約で算定しているなら、令和9年3月末までに利用を始めよう。
もうシステムを使っている事業所は、1月の移行で自動的に切り替わるんですか?
自動ではないんだ。介護WEBサービスへの利用登録をしないと、移行のあとに使えなくなるよ。電子請求のIDとパスワードがあれば数分で済むから、12月までに済ませておこう。
- 加入しただけで利用していない。処遇改善加算のロの条件は利用。取引先に使っている事業所が1つもないと、利用の実績が作れない
- 介護ソフトの対応を確かめずに申し込む。ソフトがケアプラン標準仕様の CSV を書き出し・取り込みできなければ使えない。連携の機能に追加の費用がかかるかも確かめる
- 介護WEBサービスへの登録を後回しにする。いま使っている事業所も、登録しないと移行のあとに使えない。移行の直前はヘルプデスクが混み合うと案内されているので、早めに済ませる
- 事業所番号ごとのライセンスを忘れる。いまのシステムでは、同じ法人、同じ建物でも、事業所番号が違えば別に申し込む
- 電子証明書の種類と期限。電子請求で使っている証明書の有無と種類を先に確かめ、足りなければ発行を申請する
- 居宅介護支援費(Ⅱ)を、システムだけで算定する。事務職員の配置も条件。常勤でなくてもよく、同じ法人の職員でもよいが、配置した記録を残す
経理・管理側の視点
経理から見ると、このシステムはどう扱えばいいですか?
利用料はかからなくなるから、見るのはお金が入る側だね。処遇改善加算の増えた分は賃金に、居宅介護支援費(Ⅱ)の増えた分は事業所の収入に、と行き先が違うんだ。
ケアプランデータ連携システムそのものの費用は小さい。利用料は令和8年度中は無料で、2027年1月の移行後もかからない。経理が見るべきは、システムで条件を満たしたときにどこにお金が入るか。
- 処遇改善加算の上乗せ(サービス事業所)。全額を賃金改善に回すので、事業所の利益にはならない。職員の賃金を上げる原資が増える、という位置づけ
- 居宅介護支援費(Ⅱ)(居宅介護支援事業所)。報酬そのものが増えるので、事業所の収入になる。事務職員の人件費と比べて判断する
- 事務の手間。提供票の打ち込み直し、FAX、郵送が減る分は、取引先の利用率が上がるほど大きくなる
- 介護情報基盤の導入の助成金。介護情報基盤の活用のための助成金は、カードリーダーの購入と、介護情報基盤との接続のサポートにかかる費用が対象で、導入支援の事業者からケアプランデータ連携システムの接続のサポートを一緒に受ける費用も含まれる。限度額は訪問・通所・短期滞在系で6.4万円、居住・入所系で5.5万円、その他で4.2万円(消費税込み)。2026年4月1日以降に行ったものが対象で、申請は介護情報基盤ポータルから2027年3月12日(予定)まで
介護ソフトの入れ替えや機能の追加が要るなら、その費用は介護ソフト導入コスト・回収期間シミュレーターで回収期間を見ておくとよい。生産性向上やICTの論点は2027年度改定の生産性向上・ICT活用の論点にまとめている。
まずは取引先の数と、うちの介護ソフトが対応しているかを確かめます。
それが最初の一歩だね。12月までに介護WEBサービスの登録まで済ませておけば、1月の移行も2027年度の改定も落ち着いて迎えられるよ。
出典
- 国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト
- 同 フリーパスキャンペーン
- 同 製品ダウンロード(新規の導入の流れ)
- 国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム(ベンダ試験の完了結果)
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1529 ケアプランデータ連携システムの介護保険資格確認等WEBサービスへの移行について(令和8年7月29日)
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1460(令和8年1月13日)
- 介護情報基盤ポータル
- 福祉医療機構 ケアプランデータ連携システム利用状況
- 令和8年度 基本通知(老発0313第6号 令和8年3月13日)
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版、令和8年3月13日)
- 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について
記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。
