ADL維持等加算とは?(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件・単位数とADL利得の計算方法、LIFE提出

結論(この記事でわかること)
ミナ施設長に「うちのデイでもADL維持等加算を取れないか調べて」と言われました。どのくらいの加算で、何をすれば取れるんですか?
ジムチョー基準を満たした事業所の利用者全員に、月30単位か60単位がつく加算なんだ。利用者のADLを半年あけて2回測ってLIFEに出し、その伸びの平均が基準を超えれば、次の12か月に算定できるよ。
ミナ今年の評価の結果で、来年の加算が決まるということですね。
ジムチョーそういうことだね。評価を始める前に申出が要るから、今月申出をしても算定できるのは1年後なんだ。始めるなら、段取りは早いほうがいいよ。
ADL維持等加算は、利用者のADL(食事や移乗などの日常生活動作)を維持・改善できた事業所を評価する加算。基準を満たした事業所の利用者全員について、(Ⅰ)は1月30単位、(Ⅱ)は1月60単位を算定する。通所介護で利用者60人なら、(Ⅰ)で年216,000円、(Ⅱ)で年432,000円(地域区分「その他」)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | (Ⅰ)30単位/月、(Ⅱ)60単位/月。どちらか一方 |
| 評価対象者 | 利用期間が6か月を超える利用者。10人以上いること |
| 評価と提出 | 一定の研修を受けた者が Barthel Index(BI)で評価。評価対象利用開始月と、その翌月から数えて6か月目の2回、それぞれ翌月10日までにLIFEへ |
| 基準 | ADL利得の平均が(Ⅰ)1以上、(Ⅱ)3以上。上位・下位それぞれ1割を除いて平均 |
| 期間 | 算定を始める月の前年の同じ月から12か月が評価対象期間。その翌月から12か月に限り算定 |
押さえる点は3つ。
- 申出が先で、算定は1年後。申出の月からの12か月で基準を満たして、次の12か月に算定する
- 評価対象者全員の2回の評価と提出が要件。研修を受けていない職員の評価や提出漏れは、事業所全体に響く
- LIFEは2026年5月に国民健康保険中央会の運用に移った。ADL値が新しいLIFEにそろわないと、ADL利得が出ない
対象サービスと単位数
訪問介護や老健、介護医療院にはない加算なんですね。
そうなんだ。通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設、特養とその地域密着型だけが対象で、単位数はどれも同じなんだよ。サービスで違うのは、ADL利得を出すときに足す値のほうだね。
| サービス | (Ⅰ) | (Ⅱ) |
|---|---|---|
| 通所介護、地域密着型通所介護(療養通所介護を除く)、認知症対応型通所介護 | 30単位/月 | 60単位/月 |
| 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型・短期利用を除く) | 30単位/月 | 60単位/月 |
| 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 30単位/月 | 60単位/月 |
通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、訪問系、介護予防サービスにはない。地域密着型サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設、地域密着型特養)は市町村に届け出る。
2021年度改定で、月3単位・6単位だった加算を30単位・60単位の(Ⅰ)(Ⅱ)にし、対象を上のサービスに広げ、LIFEへの提出を要件にした(要介護3〜5の割合などの要件はこのときなくなった)。2024年度改定で(Ⅱ)の基準が「ADL利得の平均2以上」から「3以上」に上がり、計算が簡素化された。2026年6月の令和8年度改定は処遇改善加算と食費の見直しで、ADL維持等加算は変わっていない。
算定要件(評価対象者・Barthel Index・ADL利得)

ADLの評価は、機能訓練指導員がしないといけないんですか?
職種の決まりはないんだ。「一定の研修を受けた者」がBarthel Indexで測ることになっているよ。研修を受けた記録を残して、初めて測る職員には理学療法士などが立ち会うようにしておこう。
ADL利得というのは、2回の点数の差のことですか?
差に、最初の点数に応じた値を足したものなんだ。通所介護なら点数が変わらなくても1〜3が足されるから、維持できれば利得はプラスになるよ。
| 要件 | (Ⅰ) | (Ⅱ) |
|---|---|---|
| 評価対象者(利用期間が6か月を超える利用者)の数 | 10人以上 | 10人以上 |
| ADLの評価と提出 | 評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、その翌月から数えて6か月目にADLを評価し、測った月ごとにLIFEへ提出 | 同じ |
| ADL利得の平均 | 1以上 | 3以上 |
LIFEの事務処理手順は、評価対象者に限らず利用者全員のADL値と様式の基本情報を、やむを得ない場合を除いて出すよう求めている。6か月を超えて使うか分からない新しい利用者も、開始月に評価して出しておく。
Barthel Index と評価する人。BIは、食事、移乗、整容、トイレ動作、入浴、平地歩行、階段昇降、更衣、排便、排尿の10項目を点数にし、合計0〜100点で表す。評価する職種は決まっていない。「一定の研修」は、BIの測定方法の研修や、厚生労働省のマニュアル・動画での学習などを指す。Q&Aは、評価する職員を理学療法士等の指導を受ける研修に定期的に参加させて参加履歴を管理すること、はじめて評価する職員は理学療法士等の同席の下で行うことも求めている。
6か月目の数え方。「評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目」なので、4月が開始月なら5月を1か月目と数えて10月。6か月目に利用がない場合は、利用があった最後の月の値を使う。利用期間は、途中で利用しなかった月を除いて数える。
ADL利得の計算方法。
ADL利得 = 6か月目のADL値 − 評価対象利用開始月のADL値 + 開始月のADL値に応じて足す値
評価対象者をADL利得の多い順に並べ、上位1割と下位1割(1人未満の端数は切り捨て)を除いて平均する。足す値はサービスで違う。
| 開始月のADL値 | 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 | 特定施設・地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設 | 介護老人福祉施設 |
|---|---|---|---|
| 0〜25 | 1 | 2 | 3 |
| 30〜50 | 1 | 2 | 3 |
| 55〜75 | 2 | 3 | 4 |
| 80〜100 | 3 | 4 | 5 |
2024年度改定の前は、初回の要介護認定から12か月以内の人や、ほかの事業所のリハビリテーションを併用している人に別の扱いがあったが、いまは開始月のADL値だけで足す値が決まる。計算はLIFEが行い、事業所はLIFEの画面で基準を満たすかを確かめる。国保連からの審査結果は届かない。
評価対象期間と算定できる期間

申出をした月から1年は、加算が取れないんですか?
そうなんだ。申出の月から12か月が評価の期間で、基準を満たしたら次の12か月に算定する形だよ。翌年も続けるには、算定している12か月の評価で、また基準を満たす必要があるんだ。
評価対象期間は「加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月までの期間」、算定できるのは「評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間」(告示)。はじめて算定するときは、算定を始めたい月の前年の同じ月に、体制届で「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」と届け出る。2027年10月から算定したい場合は次のとおり。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2026年10月 | 体制届で申出を「あり」にして提出 |
| 2026年10月〜2027年9月 | 評価対象期間。利用者ごとに開始月と6か月目にBIを評価し、それぞれ翌月10日までにLIFEへ提出 |
| 2027年10月31日まで | LIFEでADL利得が基準を満たすかを確かめる(算定を始める月の末日まで) |
| 2027年10月〜2028年9月 | 基準を満たせば算定。10月サービス分は11月10日までの請求に載せる |
申出は、ふだんの体制届の期限(通所系は前月15日まで、施設系は算定を始める月の1日まで。体制届の提出期限)とは別に動く。基準を満たさず、今後も算定しないなら、申出を「なし」に変更する。中野区のように添付書類は要らないとする指定権者もあるが、書類と出し方は指定権者の案内で確かめる。
2026年5月のLIFE移管で気をつけること
LIFEは2026年5月11日から公益社団法人国民健康保険中央会が運用している。厚生労働省の事務連絡(令和8年4月21日)のQ&Aによると、ADL維持等加算は次の扱いになる。
- 移管前のLIFEに出したADL値だけでは、新しいLIFEでADL利得を計算できない。CSV連携や直接入力で、評価対象期間中のADL値をすべて新しいLIFEに登録する
- CSV連携ができない事業所には2027年3月までの特例がある(移行作業の前月に算定していた区分を続けられる、など)。この場合も、移行後のADL値は新しいLIFEに登録する
移行期間は2026年7月31日までだった。移行作業と、ADL値の登録が済んでいるかをまず確かめておきたい。
科学的介護推進体制加算・個別機能訓練加算との関係
科学的介護推進体制加算でもBIをLIFEに出していますよね。評価はまとめられますか?
同じBIだから、評価月をそろえておくと手間をまとめやすいよ。ただ、ADL維持等加算は開始月と6か月目という決まった月に測る必要があるから、その月を外さないように組もう。
| 加算(通所介護) | 単位数 | LIFEに出す時期 | ADL維持等加算との関係 |
|---|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 少なくとも3か月ごとなど、翌月10日まで | 同じ様式(別紙様式1)の「総論」にBIの10項目がある |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 計画の作成・変更の月と少なくとも3か月に1回、翌月10日まで | ADL維持等加算の留意事項通知も、LIFEのフィードバックを個別機能訓練計画の見直しに使うPDCAを求めている |
告示で併算定できないとされているのは(Ⅰ)と(Ⅱ)の組み合わせで、ほかの加算を算定していることは条件になっていない。提出が期限に間に合わないと止まる仕組みは科学的介護推進体制加算とLIFE提出、訓練の記録は個別機能訓練加算の記録要件にまとめている。
月いくらになるか・人数が割れると何を失うか(計算例)
ADL利得の計算
通所介護で、評価対象者が12人いたと仮定する。
| 利用者 | 開始月 | 6か月目 | 差 | 足す値 | ADL利得 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 85 | 85 | 0 | 3 | 3 |
| B | 70 | 75 | +5 | 2 | 7 |
| C | 60 | 55 | −5 | 2 | −3 |
| D | 90 | 90 | 0 | 3 | 3 |
| E | 45 | 50 | +5 | 1 | 6 |
| F | 75 | 70 | −5 | 2 | −3 |
| G | 100 | 100 | 0 | 3 | 3 |
| H | 55 | 65 | +10 | 2 | 12 |
| I | 40 | 30 | −10 | 1 | −9 |
| J | 80 | 80 | 0 | 3 | 3 |
| K | 65 | 65 | 0 | 2 | 2 |
| L | 95 | 90 | −5 | 3 | −2 |
12人の1割は1.2人で、端数を切り捨てて1人。最も多いH(12)と最も少ないI(−9)を除いた10人の合計は19で、平均1.9。(Ⅰ)は満たし、(Ⅱ)の3以上には届かない。5点下がったC・F・Lの3人が点数を維持できていれば、合計34・平均3.4で(Ⅱ)に届く。
月額と年額
通所介護、1か月の利用者60人、地域区分「その他」(1単位10.00円)と仮定する。加算は利用者全員につくので、評価対象者の数ではなく、その月の利用者数でかける。
| 区分 | 計算 | 月額 | 年額(12か月) |
|---|---|---|---|
| (Ⅰ) | 30単位 × 60人 × 10.00円 | 18,000円 | 216,000円 |
| (Ⅱ) | 60単位 × 60人 × 10.00円 | 36,000円 | 432,000円 |
| (Ⅰ)から(Ⅱ)への増分 | 18,000円 | 216,000円 |
1単位の単価は地域区分で変わる。通所介護の1級地は10.90円で、(Ⅱ)は月39,240円。利用者の負担は1割負担で月30円((Ⅰ))か60円((Ⅱ))増える(「その他」の場合)。
評価対象者が10人を割る場合
地域密着型通所介護で、1か月の利用者25人、6か月を超えて利用しそうな人が11人と仮定する。そのうち2人が、入院のあとの契約終了と特養への入所で、6か月を超える前に利用を終えた。評価対象者は9人になり、ADL利得がどれだけよくても算定できない。取れなくなる額は、(Ⅰ)なら 30単位 × 25人 × 10.00円 × 12か月 = 90,000円、(Ⅱ)なら180,000円。
維持できただけでも値が足されるので、(Ⅰ)の平均1以上は届きやすいんですね。
そうなんだ。差がつくのは(Ⅱ)の3以上のほうで、下がる人をどれだけ減らせるかで決まるよ。上の例なら、5点下がった3人が維持できていれば(Ⅱ)に届いて、年216,000円変わるんだ。
小さい事業所だと、10人に届くかどうかも心配です。
9人だと、利得がどれだけよくても算定できないからね。自社の人数は加算算定シミュレーターに入れて、申出の前に6か月を超えて利用しそうな人を数えておこう。
実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)

最初にやることは、申出ですか?
申出の前に、評価する職員の研修と、評価対象者が10人を超えそうかの見込みを済ませておこう。申出の月から評価の期間が始まるから、その月の評価に間に合う体制を作ってから出すと安心だよ。
| 時期 | 作業 | 担当 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 申出の前 | 6か月を超えて利用しそうな人数を見込む。BIを測る職員に研修を受けさせる | 管理者・機能訓練指導員 | 利用者一覧、研修の受講記録 |
| 算定を始めたい月の前年の同じ月 | 体制届で申出を「あり」にして提出 | 事務長 | 体制等状況一覧表、届出の控え |
| 開始月と6か月目 | BIを評価し、翌月10日までにLIFEへ提出 | 研修を受けた職員、提出担当 | BIの評価票、LIFE提出の控え |
| 毎月末 | 利用者ごとの「開始月・6か月目・提出済み」を確かめる | 管理者 | 評価月の一覧(加算管理台帳) |
| 算定を始める月の末日まで | LIFEでADL利得を確かめ、画面を保存。(Ⅰ)(Ⅱ)を決める | 事務長 | ADL利得の画面の控え |
| 算定を始める前 | 利用者・家族に加算と負担の変化を説明し、料金表を直す | 生活相談員 | 重要事項説明書、料金表 |
| 算定期間中 | LIFEのフィードバックを計画の見直しに使い、記録する。次の評価も続ける | 管理者・機能訓練指導員 | 計画書、会議録 |
評価月の一覧は、ほかの加算の期限と同じ台帳で持つと漏れにくい。台帳の作り方は加算の算定管理の仕組み化にまとめている。
よくあるつまずき
4月に利用を始めた方の6か月目は、9月ですか?
10月なんだ。開始月の翌月から数えて6か月目だから、5月を1か月目として数えるよ。開始月から数えると1か月早く測ってしまうから、一覧に月を書いておこう。
6か月目に入院していた方はどうなりますか?
利用があった最後の月の値を出すことになっているんだ。6か月目が近い人は、入院などで利用が途切れる前に評価しておけるよう、一覧で見ておくといいよ。
- 申出をしていない、遅れた。評価対象期間は申出の月から始まるので、評価の1年がないと算定できない
- 評価対象者が10人に届かない。小規模の事業所は、入院や入所で数人減るだけで割れる
- 研修を受けていない職員がBIを測る。研修の受講と参加履歴の管理が求められている
- 一部の利用者だけ提出が抜ける。評価対象者全員の評価と提出が要件。提出すべき月に出せなかったら、直ちに届け出る(LIFEの事務処理手順)
- LIFEで確かめる前に請求する。基準を満たしていなければ過誤で取り下げることになる(過誤申立と返戻の手順)
- 12か月を過ぎても、翌年の結果を確かめずに算定を続ける。続けるには次の評価で基準を満たす
経理・管理側の視点
経営会議では、この加算をどう説明すればいいですか?
「利用者全員に毎月つく小さな加算で、1年遅れで入ってくる収入」と説明するといいよ。評価の結果しだいで翌年は取れないこともあるから、予算に入れるのは結果が出てからにしよう。
1人あたりは小さいが利用者全員につき、60人の通所介護で年216,000〜432,000円。収入が確定するのは、評価対象期間が終わってLIFEで結果を確かめた月で、申出から最初の入金まで1年以上かかる。事業計画には、区分が決まってから入れるのが安全。費用はBIの研修と評価・入力の時間で、科学的介護推進体制加算でBIを出している事業所なら、増えるのは主に評価月の管理になる。
返還のリスクは12か月分がまとめて来る。(Ⅱ)を12か月算定すれば432,000円で、あとの運営指導で要件を満たしていなかったと判断されると、全額が返還の対象になりうる。次の4つを保存しておく。
- BIを測る職員の研修の受講記録(参加履歴)
- 利用者ごとのBIの評価票(評価日、評価者、10項目の点数)
- LIFEへの提出の控え(開始月と6か月目)
- 算定を始める月の末日までに確かめたADL利得の画面の控え
ADL維持等加算は、科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)や栄養アセスメント加算と同じLIFEの提出体制の上に乗っている。提出担当が1人だけだと、休んだ月の提出がまとめて抜けるので、LIFE関連加算の合計額を並べて代わりの担当を決めておくとよい。
まずは、6か月を超えて利用している方が何人いるかを数えてみます。
それが最初の一歩だね。10人を超えそうなら、研修の記録をそろえて、申出を出す月を決めておこう。
出典
- 厚生労働大臣が定める基準(告示第95号)第16号の2
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(告示第19号)通所介護費の注14ほか
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(告示第21号)介護福祉施設サービスの注15
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(告示第126号)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(告示第94号)第15号の2
- 厚生労働大臣が定める一単位の単価(告示第93号)
- 留意事項通知(老企第36号)令和6年度改正 新旧対照表 第2の7(14)
- 留意事項通知(老企第40号)令和6年度改正 新旧対照表 第2の4(10)・第2の5(17)
- 留意事項通知(地域密着型サービス)令和6年度改正 新旧対照表
- LIFE関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日)第2の2
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(2.(3)③)
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について(3.(2)④)
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)問35〜問39
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)問5
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年度)
- LIFEの国民健康保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について(令和8年4月21日)
- 厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)について
- 第253回介護給付費分科会 資料1 令和8年度介護報酬改定について
- 中野区 ADL維持等加算について
記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。
