科学的介護推進体制加算とは?LIFE加算の単位数・算定要件・提出期限(翌月10日)

結論(この記事でわかること)
ミナ科学的介護推進体制加算って、いくらで、何をすれば算定できるんですか?
ジムチョー通所介護なら利用者1人につき月40単位で、事業所の全利用者の情報をLIFEに出して、フィードバックを計画の見直しに使うことが条件なんだ。提出は評価した月の翌月10日まで、少なくとも3か月に1回だよ。
ミナ1人分の入力が間に合わなかったら、その人の分だけ算定できなくなるんですか?
ジムチョー入院などのやむを得ない理由がなければ、事業所全体の加算が止まるんだ。提出できなかった月から、提出した月の前月まで、全利用者分だよ。だから前月末に入力を終える運用にしよう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数(利用者1人・1か月) | 通所介護、通所リハ、特定施設、小規模多機能、グループホームなどは40単位。特養は(Ⅰ)40・(Ⅱ)50、老健・介護医療院は(Ⅰ)40・(Ⅱ)60 |
| 算定要件 | 利用者全員の情報をLIFEに提出し(やむを得ない場合を除く)、フィードバックなどを使ってサービスを見直す |
| 期限と頻度 | 評価した月の翌月10日まで。利用者ごとに少なくとも3か月に1回(算定開始月・利用開始月・利用終了月にも) |
| 遅れると | 提出できなかった月から提出した月の前月まで、全利用者分が算定できない |
| 2026年5月から | LIFEの運営が国保中央会に移った。様式・期限・頻度は変わらない |
通所介護で利用者60人なら月24,000円(その他地域)。額は大きくないが、提出が間に合わないと全利用者分が止まる。前月末までに入力を終え、同じ提出にかかる個別機能訓練加算(Ⅱ)などのLIFE関連加算の合計額を把握して、提出担当の代わりを決めておく。自社の合計は加算算定シミュレーターで計算できる。
単位数と対象サービス
施設系だけ、(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれているんですね。
特養や老健、介護医療院などがそうだね。(Ⅱ)は疾病や服薬の情報も追加で出すから、入力の分担を先に決めておくといいよ。
| サービス | 区分 | 単位数(利用者1人・1月) |
|---|---|---|
| 通所介護、地域密着型通所介護、通所リハ、認知症対応型通所介護、小規模多機能、看護小規模多機能、特定施設、GH | — | 40単位 |
| 介護老人福祉施設、地域密着型特養 | (Ⅰ)/(Ⅱ) | 40単位/50単位 |
| 介護老人保健施設、介護医療院 | (Ⅰ)/(Ⅱ) | 40単位/60単位 |
(Ⅱ)は、(Ⅰ)の項目に加えて診断名と服薬情報も提出する(LIFE関連加算の事務処理手順の通知 第2の1(2))。(Ⅰ)と(Ⅱ)はどちらか一方だけ算定する(告示第21号の注)。2024年度改定では、提出の頻度が「少なくとも6か月に1回」から「少なくとも3か月に1回」になった。利用者の自己負担は、1割負担の人で月40円(通所介護、その他地域)。
施設の(Ⅱ)は(Ⅰ)より特養で10単位、老健・介護医療院で20単位多い。月額の差は、利用者50人の特養で5,000円、100人の老健で20,000円(その他地域)。診断名と服薬情報を全員分入れる手間と比べて選ぶ。
LIFE加算とは?LIFE関連加算の一覧と提出のタイミング
「LIFE加算」という名前の加算もあるんでしょうか?
通知の言い方は「LIFE関連加算」で、LIFEへの提出が算定要件に入っている加算の総称なんだ。科学的介護推進体制加算だけを「LIFE加算」と呼ぶ人もいるから、加算名で話すと食い違わないよ。
LIFE関連加算は17種類ある(第264回介護給付費分科会 資料3)。出す時期は加算ごとに通知(老老発0315第4号 第2)で決まっていて、どれも評価した月の翌月10日までに、利用者ごとに出す。主なものは次のとおり。
| 加算 | LIFEに出す月 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 算定開始月(既存利用者)、利用開始月(新規利用者)、そのほか少なくとも3か月ごと、利用終了月 |
| ADL維持等加算 | 評価対象利用開始月と、その翌月から数えて6月目 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ)(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(ハ)、栄養マネジメント強化加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ) | 計画を作った月、変更した月、そのほか少なくとも3か月に1回 |
| 栄養アセスメント加算 | 実施した月と、そのほか少なくとも3か月に1回 |
| 褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、自立支援促進加算 | 算定開始月、利用開始(入所)月、評価した月(評価は少なくとも3か月に1回) |
定められた頻度を満たす範囲なら、提出する月は事業所の運用に合わせて調整してよい(厚生労働省のLIFE説明会資料「よくあるお問い合わせ」)。ADL維持等加算は評価月が決まっているので、先にその月を置く。
算定要件

提出は毎月ですか?
利用者ごとに、少なくとも3か月に1回なんだ。算定を始める月、新しい利用者の利用開始月、利用終了の月にも提出する。利用者別に次回の評価月を一覧で持っておこう。
出すだけでなく、フィードバックを使うことも要件に入っているんですね。
そう、告示の要件は「情報を提出していること」と「必要に応じて計画を見直すなど、その情報を活用していること」の2つなんだ。見直しの記録を残すところまでやっておこう。加算を算定することへの利用者の同意も、重要事項説明書の条項か同意書で取っておこう。
| 要件 | 内容 | 用意する記録 |
|---|---|---|
| 情報の提出 | 事業所のすべての利用者について、ADL、栄養、口腔、認知症、心身の状況等の情報をLIFEに提出(やむを得ない場合を除く) | LIFEの提出完了画面、CSVの控え |
| 提出の頻度と期限 | 算定開始月・利用開始月・少なくとも3か月ごと・利用終了月に、翌月10日まで | 利用者別の評価月一覧、提出スケジュール表 |
| フィードバックの活用 | LIFEからのフィードバックを計画の見直しに活用(PDCA) | 計画書の見直し記録、会議録 |
| 利用者の同意 | 加算の算定について利用者の同意が要る。情報の提出そのものには要らない(令和3年度Q&A Vol.3 問17) | 同意書、重要事項説明書の条項 |
LIFEに提出する情報(様式と項目)
事業所・施設の全利用者について、別紙様式1(通所・居住)か別紙様式2(施設)の「基本情報」「総論」「口腔・栄養」「認知症」から、任意項目(様式の※)を除いて出す。施設の(Ⅱ)は総論の診断名と服薬情報も出す。2024年度改定で、記入者名や自由記載は提出不要になり、生年月日などの基本情報は利用者情報の登録からデータ連携される(通知 第2)。
| 区分 | 主な項目 |
|---|---|
| 基本情報 | 要介護度、日常生活自立度、評価日、評価時点 |
| 総論 | ADL(Barthel Indexの10項目)。診断名、緊急入院、服薬情報、家族の状況は任意((Ⅱ)は診断名と服薬情報が必須) |
| 口腔・栄養 | 身長・体重、義歯の使用、むせ、歯の汚れ、歯肉の腫れ・出血。施設は低栄養状態のリスクレベルなども加わる |
| 認知症 | 認知症の診断、生活・認知機能尺度(別紙様式3)、Vitality Indexの意思疎通 |
フィードバックの見方と活用の記録
LIFEのフィードバックは2種類ある。事業所フィードバックは、自事業所の利用者の平均値の変化と、全国の同じサービスの事業所の中での位置をグラフで示す(3か月単位)。利用者フィードバックは、利用者1人ひとりの状態の変化を示す(1か月単位)。全国値は都道府県や要介護度などで絞り込める(LIFE説明会資料「フィードバックの概要」2026年3月16日)。
厚生労働省はフィードバックの活用をPDCAサイクルで示している(LIFE説明会資料)。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 計画(Plan) | 利用者の意向をふまえた目標を決め、計画を作る |
| 実行(Do) | 計画に基づいてケアを行う |
| 評価(Check) | LIFEにデータを登録し、利用者と事業所の現状・変化を確認する |
| 改善(Action) | フィードバックと計画書などを組み合わせて取組を評価し、計画を見直す |
要件の2つ目を示すには、フィードバックを見た日と人(画面の保存)、検討した会議の記録、見直した計画の内容(見直しが要らないときはその理由)を残す。運営指導で見られる書類は運営指導で見られる帳票で整理している。
2026年5月からのLIFE(国保中央会の運用)
LIFEの運営主体は、2026年5月11日に厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会に移った。入口は国保中央会のLIFE。様式、翌月10日の期限、3か月ごとの頻度は変わっていない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 移行期間 | 2026年5月11日〜7月31日。端末へ電子証明書(介護保険証明書か介護DX証明書)を入れ、利用者情報を登録し直す。ログインは電子証明書を入れた端末だけ |
| 引き継がれるもの | アカウントのID・パスワードと事業所情報。提出済みの月を出し直す必要はなく、3か月ごとの数え方は厚生労働省のLIFEに最後に出した月から。フィードバックは新しいLIFEのデータだけで集計 |
| 移行しなかった場合 | 8月1日以降は厚生労働省のLIFEに出せず、7月サービス分以降のLIFE関連加算は要件を満たさなくなる |
移行が済んでいない事業所は、国保中央会のLIFEのヘルプデスクに扱いを確かめる。CSVの項目の定義は変わらず、介護ソフトの改修は要らない。
月あたりいくら増えるか・いくら消えるか(計算例)
通所介護、利用者60人、地域区分「その他」(1単位10.00円)。科学的介護推進体制加算のほか、個別機能訓練加算(Ⅱ)(20単位/月、対象40人)と口腔機能向上加算(Ⅱ)(160単位/回、月2回、対象10人)を算定している。
| 加算 | 計算 | 月額 |
|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 × 60人 × 10.00円 | 24,000円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位 × 40人 × 10.00円 | 8,000円 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)と(Ⅰ)の差額 | (160 − 150)単位 × 20回 × 10.00円 | 2,000円 |
| LIFE提出に連動する加算の合計 | 34,000円 |
提出担当が不在で、5月分を6月10日までに出せず、7月10日に提出した場合。科学的介護推進体制加算は、提出できなかった月のサービス提供分から提出した月の前月分まで、全利用者について算定できない(事務処理手順の通知 第2の1(1))。5月分と6月分の2か月、24,000円 × 2か月 = 48,000円が止まり、すでに請求していれば過誤で取り下げる。
個別機能訓練加算(Ⅱ)と口腔機能向上加算(Ⅱ)も、情報を出せなかった利用者の分は要件を満たさず、全員分を出せていなければ月に最大10,000円が加わる。
科学的介護推進体制加算だけでなく、個別機能訓練加算(Ⅱ)と口腔機能向上加算(Ⅱ)も止まるんですね。
提出という1つの作業に、複数の加算がぶら下がっているんだ。合計で月34,000円だよ。口腔機能向上加算を差額で数えているのは、止まるのが(Ⅱ)の上乗せ分だからなんだ。影響額は、LIFEに連動している部分だけを拾うといいよ。
提出が間に合わないときの扱い
請求したあとで提出漏れに気づいた場合は、どうすればいいですか?
保険者に過誤申立をして、取り下げることになるんだ。通常過誤なら翌月の入金が減るから、入金の見込みも直しておこう。
利用者さんの急な入院で評価できなかったときも、算定できなくなりますか?
急変や入院、LIFEのシステム障害のようなやむを得ない場合は、遅れても算定できる扱いなんだ。そのときは遅れた理由を記録に残しておこう。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 翌月10日までに提出できなかった | 直ちに届け出る。提出できなかった月のサービス提供分から、提出した月の前月分まで、全利用者について算定不可 |
| やむを得ない場合 | 事業所の利用者全員について算定できる。提出が困難だった理由を介護記録等に書いておく |
| 月末から利用を始めた利用者で、情報を集める時間が足りない | 利用開始月の翌々月10日までの提出でもよい。その利用者の利用開始月の分は算定できない |
「やむを得ない場合」には、評価予定日より前の月初に緊急で入院した、全身状態の急変で体重などを測れず一部の情報しか出せなかった、LIFEや介護ソフトの不具合・更新の遅れ・パソコンの故障で出せなかった、が含まれる(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.10 問4)。
実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)

評価は25日までに終えるんですね。
月末に提出するには、評価がその前に終わっている必要があるからね。管理者が25日までに当月分の評価を締めて、月末に提出担当へ渡す流れにしよう。
| 時期 | 作業 | 担当 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 算定開始前 | 国保中央会のLIFEに利用申請し、端末に電子証明書を入れる。介護ソフトとの連携(CSV出力)を設定 | 事務長 | LIFE利用申請、電子証明書、ソフトの連携設定 |
| 算定開始前 | 体制届の提出(訪問通所系は前月15日まで、施設系は算定を始める月の1日まで) | 事務長 | 体制等状況一覧表 |
| 利用開始月 | 新規利用者の評価と入力 | 機能訓練指導員・相談員 | 評価票、LIFE入力画面 |
| 毎月25日 | 当月に評価月が来る利用者の評価を完了 | 管理者 | 利用者別評価月一覧 |
| 毎月末 | LIFEへ提出し、提出済みの表示になっているかを利用者ごとに確認。画面を保存 | 提出担当 | 提出済みの一覧画面の控え |
| 翌月10日 | 期限。未提出があれば当日中に提出 | 提出担当・代替者 | 提出スケジュール表 |
| 提出後 | フィードバック票を確認し、計画の見直しに反映 | 管理者・機能訓練指導員 | フィードバック票、計画書 |
よくあるつまずき
提出したはずなのに、あとで一部の利用者が未登録になっていたことがあります。
CSVの取り込みエラーのほかに、一時保存のままのこともあるんだ。提出後にLIFEの一覧で、提出済みの表示になっているかを利用者ごとに確かめて、画面を保存しておこう。10日が休日でも延びないから、前営業日までに出すのが安全だよ。
月の途中から利用を始めた新規の方は、既存の方の提出月に合わせてもいいですか?
利用開始月の分は、翌月10日までに初回として出す必要があるんだ。そのあとの提出月は、3か月を超えない範囲なら事業所の提出月にそろえてかまわないよ。
- 一時保存のまま、またはCSVの取り込みエラーで未登録になる。厚生労働省運用時の資料では、提出済みは「確定」、一時保存は「作成中」と表示される
- 利用者情報の登録を誤る、区分が変わる。保険者番号、被保険者番号、事業所番号、サービス種類の1つでも誤ると、LIFEでは変更できず新しく登録し直す。要支援と要介護の間で区分が変わったときも再登録が要る
- 提出担当が1人で、不在の月に止まる。代替者がLIFEを操作でき、電子証明書を入れた端末を使えるようにしておく
- フィードバックを見ていない。提出だけで活用の記録がないと、要件の2つ目を満たしていると示せない。2027年度改定ではLIFE関連加算のアウトカム評価が論点になっていて、記録の重要性は上がる可能性がある
よくある質問
提出の細かい場面で、迷うことが多いです。公式の答えがあるものを教えてください。
厚生労働省のQ&Aや説明会資料に答えがあるものを4つ挙げるよ。実際の扱いは、指定権者(自治体)の案内もあわせて確かめておこう。
科学的介護推進体制加算は、利用者全員のデータ提出が必要ですか?
はい。事業所・施設のすべての利用者の情報を、やむを得ない場合を除いて提出する(通知 第2の1(2))。要介護認定の申請中の利用者も、算定要件を満たしていれば遡って算定でき、要介護度の確定後に速やかに提出する(LIFE説明会資料)。
評価できない項目や、把握できない項目があるときはどうしますか?
把握できない項目は空欄のまま提出して差し支えなく、LIFEの画面に「原則必須」の警告が出ても「OK」で進める(LIFE説明会資料)。入院で必須項目を評価できなかった場合は「やむを得ない場合」に当たる(令和6年度Q&A Vol.10 問4)。
利用者が亡くなったり、入院が長引いたりしたときの提出はどうしますか?
亡くなった月の情報を「サービス利用終了時」の情報として出し、把握できない項目は把握できた項目だけでよい(令和3年度Q&A Vol.10 問3)。入院で利用が止まった場合は、居住系・施設系サービスと看護小規模多機能型居宅介護で、30日未満の中断なら終了時・開始時の提出は要らない。30日以上と決まったら入院前の最新の評価を利用終了時として出し、再開時に利用開始時として出す(同 問2)。
加算の同意が取れない利用者がいると、事業所全体で算定できませんか?
事業所全体で算定できなくなるわけではない。同意が得られない人を含む原則全員の情報を提出すれば、同意が得られた人の分は算定できる(令和3年度Q&A Vol.3 問18)。
経理・管理側の視点
1つずつは小さい加算なのに、経理で気にかけるのはなぜですか?
1つずつではなく合計で見ると、提出の遅れがどれだけ響くかがはっきりするからなんだ。管理表にも、LIFE関連加算の月額合計を添えておこう。
LIFE関連加算は1つずつは小さいが、提出という1つの作業に複数の加算がぶら下がっている。上の例では月34,000円、年間40万円が翌月10日の作業にかかっていて、提出担当の残業を減らすために提出を翌月に回す判断は、経理側から見ると成立しない。
2027年4月の改定に向けて、厚生労働省はLIFE関連加算のデータ提出とアウトカム評価の考え方を論点に挙げ、提出項目を検討する作業部会の結果を秋ごろに分科会へ報告する予定としている。案の段階だが、科学的介護推進体制加算をADL維持等加算などの算定の前提にする考え方も示されている(第264回 資料3)。要件や項目が変わる可能性があるので、2027年4月以降の収入は、見直しの余地を残して予算に入れる。
まずは、利用者ごとの提出月の一覧を作るところから始めます。
それが最初の一歩だね。LIFE関連加算の月額合計も一緒に書いて、提出担当の代わりを決めておこう。
出典
- 厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)について
- 厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老老発0315第4号 令和6年3月15日)第2、別紙様式1・2
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(告示第19号)通所介護費の注21、通所リハビリテーション費の注22、特定施設入居者生活介護費の注15
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(告示第21号)科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 厚生労働大臣が定める基準(告示第95号)第71号の5、第92号の3
- 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)問4
- 厚生労働省 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問17・問18
- 厚生労働省 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)問2・問3
- 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(2.(3)① 科学的介護推進体制加算の見直し)
- 厚生労働省 令和3年度介護報酬改定における改定事項について(3.(2)① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進)
- 厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)第1回説明会(介護施設・事業所向け)資料 よくあるお問い合わせ編(令和7年11月26日)
- 厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会資料 フィードバックの概要(令和8年3月16日)
- 社会保障審議会介護給付費分科会 第264回 資料3 科学的介護情報システム(LIFE)(令和8年9月3日)
- 厚生労働省 科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について(令和8年3月23日 事務連絡)
- 厚生労働省 LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について(令和8年4月21日 事務連絡)別添Q&A 問1〜問4
- 厚生労働省 LIFEと介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その9)(令和8年5月11日 事務連絡)
- 厚生労働省 国保中央会運用LIFEへの移行に係る再度の周知について(令和8年6月18日 事務連絡)
- 厚生労働省 国保中央会運用LIFEへの移行に係る再周知について(令和8年7月2日 事務連絡)
- 国民健康保険中央会 科学的介護情報システム(LIFE)
記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。
