介護報酬改定2027の論点まとめ(令和9年度)|11月2日時点の対応案と収支への効き先

結論(この記事でわかること)
ミナ10月から分科会でサービスごとの「対応案」が出始めたと聞きました。施設長に「うちに関係するものをまとめておいて」と言われたんですが、どこから見ればいいですか?
ジムチョーまず自社のサービスの対応案を拾って、基本報酬、加算の要件、利用者負担、対象サービスの4つのどこに効くかで分けるといいよ。そうすれば、自社に関係する論点は2つか3つに絞れる。数字は12月の改定率と1月ごろの答申まで出ないんだ。
ミナ対応案は「〜してはどうか」という事務局の案で、まだ決まったわけではないんですね。
ジムチョーそういうことだね。廃止や統合の案が出た加算は、いま月いくら取っているかを先に出しておこう。数字が出たら当てはめるだけ、という状態にしておくのが目標だよ。
この記事は2026年11月2日時点(社会保障審議会介護給付費分科会の第273回まで)の資料で書いている。分科会は4月27日の第256回から9月3日の第264回までの第1ラウンドでサービスごとと横断的な課題を議論し、9月10日・14日・16日に関係団体との意見交換会を開き、9月30日の第268回で事務局が「基本的な視点(案)」を示した。10月9日の第269回から第2ラウンドに入り、11月2日の第273回までの5回で、訪問・通所・短期入所・居住系・施設系と居宅介護支援について、事務局がサービスごとに「改定の方向性」(論点と対応案)を示した。対応案は「〜してはどうか」という形の案で、単位数はまだ何も決まっていない。この記事で扱うのは各論点・対応案が自社の収支のどこに効くかの見方だけで、数字は2026年12月の改定率と2027年1月ごろの答申で入る。
| 時期 | 事務局が示した整理 |
|---|---|
| 2026年4月27日(第256回) | 分野横断的なテーマの例。①人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 ②地域包括ケアシステムの深化 ③介護人材確保に向けた処遇改善等と、職場環境改善・生産性向上等 ④制度の安定性・持続可能性を確保する報酬の在り方(議論の中で変更されうる) |
| 2026年9月30日(第268回) | 基本的な視点(案)は5点。①物価・賃金の上昇等への対応と処遇改善 ②人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 ③地域包括ケアシステムの深化 ④職場環境の改善と生産性の向上を通じたサービスの質の向上及び介護人材の確保 ⑤制度の安定性・持続可能性の確保 |
| 2026年10月9日〜11月2日(第269〜273回) | 第2ラウンド。サービスごとの「改定の方向性」として論点と対応案を提示。10月28日の第272回では、横断的事項として地域区分の対応案も示した |
| 2026年11〜12月(予定) | 中山間の定額払いなどの「人口減少・サービス需要の変化」、高齢者住まいへのサービス提供、認知症、医療・介護連携、LIFE、口腔・栄養は、第2ラウンドの資料で「別の回で議論予定」とされている。12月中に報酬・基準に関する基本的な考え方をとりまとめる(第256回のスケジュール案) |
以下では、分科会と介護保険部会の資料に出てくる論点を、収支への効き方で4つにまとめる(事務局の整理ではなく、この記事の分類)。
| 論点 | 効く先 | 影響が大きいサービス |
|---|---|---|
| 中山間・人口減少地域の特例(定額払い・配置基準・加算)、地域区分、夜間対応型の統合 | 基本報酬、人員基準、1単位の単価 | 中山間・人口減少地域の訪問介護など、全サービス(地域区分)、夜間対応型訪問介護と定期巡回 |
| 居宅介護支援、有料老人ホームの登録制、集合住宅へのサービス提供 | 居宅介護支援の加算と管理者要件、同一建物減算に代わる報酬区分、登録施設介護支援 | 居宅介護支援、有料老人ホームや集合住宅に訪問・通所サービスを出す事業所 |
| 生産性向上、処遇改善加算、LIFE | 加算の要件と単位数、加算体系の整理 | 施設系、通所、LIFE関連加算を算定している事業所、全サービス(処遇改善) |
| 利用者負担と給付範囲(2割負担、多床室の室料、ケアプラン、軽度者、短期入所の長期利用) | 利用者負担の徴収、給付の対象 | 全サービス、特に老健・介護医療院、短期入所、居宅介護支援、通所介護と訪問介護の軽度者 |
論点は分科会の進行で変わる。事務局も「今後議論を進める中で変更することは想定される」としている(第256回 資料4)。対応案は、12月の報酬・基準に関する基本的な考え方のとりまとめと、1月ごろの答申で確定する。確定したものと議論中のものを分けて、この記事を更新していく。
経営実態調査(収支差率)はまだ公表されていない
改定率の議論の基礎になる令和8年度介護事業経営実態調査(令和7年度決算)は、結果の公表を「令和8年10月頃」に予定していた(第254回 資料1)。11月2日の第273回までに、介護事業経営調査委員会と分科会への結果の報告はまだない(分科会の開催一覧)。前回の令和5年度調査の公表は11月だった。
結果が出るまでの目安として、第2ラウンドの資料に載っている令和7年度介護事業経営概況調査(令和6年度決算)の収支差率を並べておく。
| サービス | 収支差率(令和6年度決算) |
|---|---|
| 全サービス平均 | 4.7% |
| 訪問介護 | 9.6% |
| 地域密着型通所介護 | 6.3% |
| 通所介護 | 6.2% |
| 認知症対応型通所介護 | 5.3% |
| 特定施設入居者生活介護 | 5.3% |
| 介護医療院 | 3.5% |
| 介護老人福祉施設 | 1.4% |
| 介護老人保健施設 | 0.6% |
数字は第270回 資料1(通所系)、第271回 資料1(訪問介護)、第272回 資料1(施設系・特定施設・全サービス平均)の記載による。施設系・特定施設・全サービス平均は、税引前で物価高騰対策関連補助金を含まない数字。訪問介護は平均が高く見えるが、第271回の資料は、立地・規模・事業形態(同一建物へのサービス提供の状況など)で様々だとしている。実態調査の結果が出たら、自社のサービス別の収支差率をこの表の横に並べておく。
第2ラウンドのサービス別対応案(10月9日〜11月2日)
対応案の資料が多くて、全部は読み切れません。
各資料の「論点及び対応案」のページを読めば足りるよ。うちが運営しているサービスの行を下の表で拾って、加算が増えるのか、要件が変わるのか、なくなるのかの3つに分けておこう。
事務局の対応案を、収支に関わるものを中心にまとめる(いずれも「〜してはどうか」の案で、決まったものではない)。
| サービス(回) | 主な対応案 | 収支への効き方 |
|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(第269回) | 夜間対応型の統合に向け、定期巡回(Ⅲ)で24時間の通報・相談対応を確保し日中の支援を行う事業所に新たな評価を設ける。新規開設時に利用者の確保が難しい場合の訪問介護員等の配置基準を見直す | 夜間対応型の事業所は統合後の報酬区分を確認(統合には令和11年3月までの猶予期間)。定期巡回(Ⅲ)は新しい評価の要件を確認 |
| 小規模多機能型居宅介護(第269回) | 生活支援・権利擁護など地域の多様な主体との連携体制を評価(看護小規模多機能も同様)。要介護1・2と要介護3以上の単位数のバランスなど、基本サービス費の在り方を検討 | 利用者の要介護度の構成で、基本報酬の増減の向きが変わりうる |
| 看護小規模多機能型居宅介護(第269回) | 機械浴に対応できない事業所が外部の訪問入浴を使う場合に、併算定できるサービスを見直し、費用をすべて事業所が負担するのではなく利用者の状態像に応じて報酬を調整する | 外部の訪問入浴の費用負担 |
| 認知症対応型共同生活介護(第269回) | 本人発信・社会参加や若年性認知症の就労支援など、地域の拠点としての取組を評価。1ユニットの事業所の計画作成担当者の配置要件を見直す。見守り機器等を要件に、同一階で隣接しない3ユニットなどでも夜勤を2人体制にできるようにする | 新しい加算の可能性。1ユニット・3ユニットの事業所の人件費 |
| 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(第270回) | 入浴介助加算の単価設定を見直す(物価高騰と人材確保の観点)。入浴介助加算(Ⅱ)の居宅訪問を、医師等の指示の下で介護職員が情報通信機器を使って行う方法を広く認める。突発的な送迎キャンセルを送迎減算の対象から外す。共同送迎の同乗の範囲を広げる。延長加算のうち12時間以上14時間未満の区分を廃止。地域密着型の中重度者ケア体制加算の要件を見直す。認知症対応型通所介護の基本報酬の在り方を、地域密着型通所介護の報酬体系・単位数も参考に検討。同一建物減算に代えて報酬区分を見直す | 入浴介助加算の月額と送迎減算の件数。認知症対応型通所介護は基本報酬が動く可能性。同一建物の利用者が多い事業所は区分の設計しだい |
| 療養通所介護(第270回) | 将来的な在り方について必要な検討を行う | 事業の継続の見通し |
| 通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション(第270回・第271回) | リハビリテーションマネジメント加算の要件に、リハビリテーション会議で活動・参加の目標を立て達成状況を報告することを明確化。退院時共同指導加算の対象に老健・介護医療院の退所者を加える。訪問リハは、猶予期間を設けたうえで事業所医師の診療による実施を基本とし、猶予期間中は診療未実施減算とリハビリテーションマネジメント加算の併算定を不可に | リハビリテーション会議の記録。診療未実施減算を使っている訪問リハは、加算の分が減る可能性 |
| 短期入所生活介護・短期入所療養介護(第270回) | 生活介護の長期利用減算(31日以上の連続利用)を、61日以上の連続利用者と同程度にする。積雪期・農繁期などの季節利用には減算を適用しない仕組みを検討。送迎加算を送迎コストの実態に応じて見直し、共同送迎を明確化。療養介護は総合医学管理加算を区分支給限度基準額の対象外にし、長期利用減算の導入を検討 | 31〜60日の連続利用者の単価が下がる可能性。送迎加算の月額 |
| 訪問介護(第271回) | 初回加算を、新たに訪問介護計画を作るためにサービス提供責任者が訪問してアセスメントした場合にも広げる。サービス提供責任者がオンラインで面談・状況確認した場合を評価。定期巡回(Ⅲ)と連携した日中の随時訪問を評価。同一建物減算に代えて、移動コストや提供の実態を反映した報酬区分に見直す | 初回加算の算定件数。集合住宅への訪問が多い事業所は、減算から区分への組み替えで単価が変わる |
| 訪問入浴介護(第271回) | 医療的ケアを受けている利用者に、状態に応じて看護職員がサービスを提供した場合を評価 | 新しい評価の可能性 |
| 訪問看護(第271回) | 緊急時訪問看護加算を算定する月の初回の夜間訪問でも、早朝・夜間加算と深夜加算を算定可能に。D to P with N のオンライン診療の補助と、ICTによる医療機関との情報連携の評価を新設。専門管理加算の対象を広げる。理学療法士等による訪問看護は、提供体制や実績を踏まえた評価の見直し。看護体制強化加算の経過措置は終了 | 増える加算と、理学療法士等の訪問が多い事業所の評価の見直し |
| 居宅療養管理指導(第271回) | 医療機関の薬剤師の実施回数の上限、薬剤師の算定間隔「6日以上」の要件を見直す。管理栄養士の30分未満の指導を評価 | 算定できる回数が増える可能性 |
| 居宅介護支援・介護予防支援(第271回) | 特定事業所加算(Ⅰ)の「要介護3〜5が40%以上」の要件を廃止、(A)は廃止(1年の経過措置)。管理者に主任ケアマネジャーを求めず、5年の実務経験等のあるケアマネジャーとする。入院時情報連携加算などを介護予防支援にも設ける。定期的な研修を受けていないケアマネジャーの配置に減算 | 下の論点2と計算例 |
| 特定施設入居者生活介護(第272回) | 排泄支援計画の作成・見直しと、排泄の状態の改善を評価。住宅型有料老人ホームからの移行を促す(事例の調査と周知、外部サービス利用型の取組の把握) | 新しい加算の可能性 |
| 登録施設介護支援(第272回) | 人員・運営・報酬の基準案(下の論点2) | 有料老人ホームの入居者を担当する居宅介護支援事業所 |
| 介護老人福祉施設(第273回) | 特別通院送迎加算を見直し、透析が必要な入所者の受入れと送迎を含む一連の支援を総合的に評価。離島・過疎地域以外の経過的小規模介護老人福祉施設の基本報酬を見直す(離島・過疎地域は令和9年度は見直さない)。入院時に退院の見込みにかかわらず3か月空床にすることを求める趣旨ではないと明確化 | 経過的小規模(離島・過疎地域以外)は、通常より高い基本報酬が見直しの対象。廃止・統合案の加算の月額 |
| 介護老人保健施設(第273回) | 初期加算(Ⅰ)を、急性期の一般病棟以外から退院した人にも広げる。透析患者を受け入れた場合を評価。所定疾患施設療養費に褥瘡感染を加える(入所中に生じたものは対象外)。在宅復帰率に特養への退所を含めるなど、在宅復帰・在宅療養支援等指標を見直す。薬剤師による薬物療法の見直しを評価(かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し等) | 指標の見直しで施設の類型(超強化型・在宅強化型など)が変わりうる。初期加算の算定件数 |
| 介護医療院(第273回) | 基本サービス費の医療処置の割合の計算から、経管栄養を実施している利用者を外す。透析患者の受入れと、薬剤師の取組を評価 | 経管栄養の利用者で割合を満たしている施設は、基本サービス費の区分が下がる可能性 |
| 地域区分(第272回) | 下の論点1 | 1単位の単価 |
廃止・統合の案が出た加算
| サービス | 案 | 経過措置の案 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 特定事業所加算(A)の廃止 | 1年 |
| 介護老人福祉施設 | 在宅・入所相互利用加算と小規模拠点集合型施設加算の廃止。退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算・退所時相談援助加算・退所前連携加算・在宅復帰支援機能加算の統合・整理 | 1年の経過措置を設ける案 |
| 介護老人保健施設 | 試行的退所時指導加算の廃止 | 記載なし |
| 介護医療院 | 退所前訪問指導加算・退所後訪問指導加算・在宅復帰支援機能加算の統合・整理 | 記載なし |
| 通所介護(通所リハビリテーションも同様に検討) | 延長加算のうち12時間以上13時間未満・13時間以上14時間未満の区分の廃止 | 記載なし |
| 介護予防訪問看護・訪問看護 | 初回加算(Ⅰ)の簡素化。看護体制強化加算の経過措置の終了 | — |
算定している加算がこの表にあれば、その月額を現状値の表(計算例)に入れておく。
論点1:中山間・人口減少地域の特例と地域区分

地域区分は、10月28日の分科会で案が出たんですね。うちの1単位の単価も変わりますか?
公務員の地域手当に合わせるのが原則だから、上乗せ割合が上がる市町村も下がる市町村もあるんだ。ただ、市町村が望めば今の割合を残せる経過措置の案も出ているから、所在地の市町村がどちらを選ぶかを見ておこう。
2026年6月25日に公布された社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)で、中山間・人口減少地域に「特定地域サービス」が新設された。管理者・専門職の常勤・専従要件や夜勤要件などの配置基準を緩和できるほか、訪問介護などで出来高払いとは別に、月単位の定額払い(包括的な評価)を選べる仕組みを導入できる類型で、施行は原則2027年4月1日。国が基準を示し、都道府県が市町村の意向を確認して対象の地域を決める。報酬の水準や区分は分科会(第261回・7月23日)で論点に挙がった段階で、第2ラウンドの訪問介護の資料(第271回)は、この包括的な評価を「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築」の回で説明・議論する予定としている。11月2日時点で、定額払いの対応案はまだ出ていない。
| 項目 | 現行 | 議論の状況(2026年11月2日時点) | 収支への効き方 |
|---|---|---|---|
| 特定地域サービスの定額払い(訪問介護など) | 1回ごとの出来高(全国一律) | 対象の地域では月単位の定額払いを選べる仕組みを導入可能に。報酬の水準・区分は「人口減少」の回で議論予定(第261回・第271回) | 対象地域の事業所だけに関わる。出来高と定額のどちらが有利かは、報酬設計と利用者ごとの利用回数・時間で決まる |
| 特定地域サービスの配置基準 | 指定サービスの国の基準 | 管理者・専門職の常勤・専従、夜勤の要件を緩和した国の基準を検討(第261回) | 小規模事業所の人員のやりくり |
| 中山間地域等の加算 | 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の3種類 | 見直しのあり方が論点(第261回・第268回)。10月28日に、離島・中山間地域等の加算の在り方の調査の速報値が報告された(第272回 資料4-2)。通所系の送迎コスト、定期巡回・看護小規模多機能の区域外のサービス提供の評価も「人口減少」の回で議論予定(第269回・第270回) | 該当する地域の事業所の加算収入 |
| 夜間対応型訪問介護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは別のサービス | 同じ法律で廃止し、定期巡回に統合(施行は原則2027年4月1日、令和11年3月までの猶予期間)。定期巡回(Ⅲ)で24時間の通報・相談対応と日中の支援を行う事業所への新たな評価が対応案に入った(第269回) | 夜間対応型の事業所は、統合後の報酬区分と要件を確認する |
| 地域区分 | 1級地〜7級地とその他の8区分 | 公務員の地域手当(見直し後は20%・16%・12%・8%・4%の5区分)に準拠することを原則とし、市町村が望めば従前の上乗せ割合を維持できる経過措置(令和11年度末まで)を設ける案。隣接する市町村との差に関する特例は「3級地差ルール」に改める案で、これを前提に市町村の意向を再度確認して設定する(第272回) | 1単位の単価。所在地の上乗せ割合が動くかどうかで、全サービスの収入が変わる |
特定地域サービスの対象地域にある訪問介護事業所は、報酬が決まった時点で、出来高と定額のどちらが有利かを利用者構成で比べることになる。1人あたりの月間訪問回数と単位数の分布を、今から把握しておく。
地域区分は、2026年2月の意向調査で、市町村の約9割が「公務員の地域手当に準拠(現行と変わらない、または上がる)」と答え、8.0%が経過措置(現行と同じ上乗せ割合)を希望した(第272回)。所在地の市町村が地域手当どおりにするか、経過措置を選ぶかで単価が変わるので、市町村の介護保険担当の案内を見ておく。単価の変わり方は計算例で示す。いまの単価の仕組みは地域区分と1単位の単価にまとめている。
論点2:居宅介護支援と有料老人ホーム
居宅介護支援は、特定事業所加算(A)を廃止する案が出たんですね。
そうなんだ。(A)は1年の経過措置つきで廃止して、(A)だけに認めていた他の事業所との連携を上の区分でも認める案だよ。管理者を主任ケアマネジャーに限る要件を外す案も出ているから、採用の計画にも関わってくるね。
| 項目 | 議論の状況(2026年11月2日時点) | 収支への効き方 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算 | (Ⅰ)の「要介護3〜5が40%以上」の要件を廃止、(A)は廃止(1年の経過措置)。24時間連絡体制や研修などを他の事業所との連携で行うことを上位区分でも認める。インフォーマルサービスを計画に位置づける要件は、地域での連携体制の構築に改める(第271回) | (A)の事業所は、加算がなくなるか、上位区分に移れるか。計算例で比べる |
| 管理者要件 | 現行は主任ケアマネジャーが要件で、令和3年3月31日時点で主任でない管理者の事業所への猶予は令和9年3月31日まで。第271回の対応案は、管理者に主任ケアマネジャーを求めず、5年の実務経験等のあるケアマネジャーとする | 決まるまでは現行の猶予期限が前提。答申で要件を確かめてから、主任ケアマネジャーの採用・研修の計画を決める |
| 算定率が低い加算 | 第259回は、緊急時等居宅カンファレンス加算などを報酬体系の簡素化の観点で扱いを検討するとしていた。第271回の対応案は、入院時情報連携加算・退院・退所加算・通院時情報連携加算・緊急時等居宅カンファレンス加算を介護予防支援にも設ける内容 | 介護予防支援の加算収入 |
| 業務負担・研修 | オンラインモニタリングの合意の手続きを柔軟に行えることを示す。更新制の廃止に伴い、定期的な研修を受けている者の配置を人員基準で求め、正当な理由なく受講していない者を配置すると減算(ケアマネジャーを置く他のサービスも同様)。市町村から直接委託を受けた介護予防ケアマネジメントは、人員基準と逓減制の件数で3分の1と数える(第271回) | 研修の受講管理。逓減制の件数の数え方 |
| 処遇改善加算 | 2026年6月から居宅介護支援も対象(加算率2.1%) | 加算率 |
| 有料老人ホームの登録制と登録施設介護支援 | 中重度の要介護者を入居させる有料老人ホームの登録制(公布から2年以内に施行)と、入居者向けの相談支援「登録施設介護支援」(3年以内)を、2026年6月成立の法律で創設。第272回の対応案は、人員はケアマネジャーに加えて地域生活相談員(兼務可、資格は社会福祉主事等)、併せて行う居宅介護支援と人員を一体で扱う、基本報酬は居宅介護支援と同様の枠組みで地域生活相談と集合住宅であることを踏まえて設定、逓減制は居宅介護支援との合計の利用者数で判断し低い単価は利用者全体に分散して適用、利用者から利用者負担を受け取る。施行は、登録制の施行後、既存の有料老人ホームの移行の経過措置期間が終わる時期を想定 | 有料老人ホームの入居者を担当する居宅介護支援事業所は、利用者負担の請求・徴収の事務が新たに生じる。施行は2027年4月ではない |
| 集合住宅へのサービス提供 | 訪問介護と通所介護は、同一建物減算に代えて、移動(送迎)コストやサービス提供の実態を反映した報酬区分に見直す案(第270回・第271回)。定期巡回・訪問看護など他のサービスの同一建物減算は「高齢者住まいに対するサービス提供の在り方」の回で議論予定 | 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に訪問・通所する事業所は、減算の有無ではなく区分の設計で単価が決まる |
居宅介護支援は2026年6月に処遇改善加算の対象になったばかりで、2027年度改定では特定事業所加算の組み替えと管理者要件が、収支と採用に直接効く。取扱件数の区切り(45件など)そのものを変える案は、第271回の対応案には入っていない。いまの特定事業所加算の要件と人員の管理は特定事業所加算(居宅介護支援)の要件管理にまとめている。
論点3:生産性向上とLIFEの評価

処遇改善加算、生産性向上、LIFEの横断的な対応案は、11月2日までの第2ラウンドではまだ示されていない。サービス別の資料には、見守り機器やオンラインの活用を要件や評価に入れる案がいくつか出ている。
| 項目 | 議論の状況(2026年11月2日時点) | 収支への効き方 |
|---|---|---|
| 生産性向上推進体制加算 | 施設系サービスで2024年に新設した加算について、先進的な取組への評価のあり方と、訪問系・通所系サービスの生産性向上の取組の評価が論点(第263回)。サービス別では、サービス提供責任者のオンライン面談の評価、ケアマネジャーのオンラインモニタリングの手続きの柔軟化が対応案に入った(第271回)。処遇改善加算のロ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)の要件には、生産性向上や協働化の取組がある | 評価が設けられれば新たな加算になりうるが、横断的な対応案はまだ出ていない |
| 夜間の人員配置 | 夜間の見守り機器を活用した場合の方策が論点。効果測定では、介護老人福祉施設で夜間の「直接介護」と「巡回・移動」の合計時間が約100分減少(第263回)。サービス別では、認知症対応型共同生活介護で、見守り機器等を要件に3ユニットの夜勤を2人体制にできる範囲を広げる案(第269回) | 施設の人件費。施設系全体の緩和の条件は未定 |
| 処遇改善加算・サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅰ・Ⅱの取得が進んだことを踏まえた対応や、事務負担の軽減の観点から、両加算をどう考えるかが論点(第263回)。第2ラウンドではまだ取り上げられていない | 加算の区分・要件・率。サービス提供体制強化加算はⅠ〜Ⅲのいずれかを算定する事業所が7割を超えるサービスが多い |
| LIFE | LIFE関連加算のデータ提出とアウトカム評価をどう考えるかが論点。加算は17種類あり、提出項目に重複がある。「LIFEのあり方」検討会の作業部会の結果は秋頃に分科会へ報告される予定(第264回)で、11月2日時点で報告はない。老健・介護医療院の薬剤情報のLIFEでの評価も、LIFEの回で議論予定(第273回) | 科学的介護推進体制加算などLIFE関連加算の要件・単位数が変わる可能性 |
見守り機器で人員配置が緩和されたら、施設の人件費はそのまま下がりますか?
グループホームの夜勤では見守り機器を要件にした案が出たけれど、施設全体の夜間の配置はまだ論点の段階なんだ。条件が決まったら、下がる人件費と、そのための投資を並べて判断しよう。
LIFE関連加算は、今でもデータ提出に加えて、フィードバックを活用したPDCAサイクルの推進が求められている(第264回 資料3)。通所リハ・訪問リハのリハビリテーションマネジメント加算でも、会議で目標を立てて達成状況を報告することを要件として明確にする案が出た(第270回・第271回)。要件がどう変わっても使えるよう、フィードバックや会議の内容を計画の見直しに反映した記録(会議録など)は今から残しておく。
論点4:利用者負担と給付範囲

2割負担の対象が広がっても、事業所の収入は変わらないんですよね?
収入の総額は同じだね。ただ利用者から集める額が増えるから、未収と利用控えで実際に入るお金が減るおそれがあるんだ。徴収額と未収率を押さえておこう。
| 項目 | 議論の状況(2026年11月2日時点) | 収支への効き方 |
|---|---|---|
| 2割負担の対象拡大 | 介護保険部会の意見書(2025年12月25日)は、判断基準の見直しを継続して検討し、2027年度からの第10期事業計画期間の開始前までに結論を得るとした。骨太の方針2026は2026年度中に結論を得るとしている。9月18日の第136回、10月26日の第137回の部会でも「一定以上所得」の判断基準の見直しをどう考えるかが論点として示され、結論は出ていない | 事業所の収入は同じ。利用者から集める額が増え、未収と利用控えのリスク |
| 多床室の室料負担 | 2025年8月から、老健(その他型・療養型)と介護医療院(Ⅱ型)の多床室で室料負担(月額8千円相当)が始まっている。多床室の室料負担の在り方は、分科会で検討するよう意見書が求め、第264回(9月3日)で論点になった。11月2日までの第2ラウンドで対応案は出ていない | 老健・介護医療院の収入構造(現行は室料相当額として1日26単位を控除)と利用者負担 |
| 補足給付(食費・居住費の負担限度額) | 2026年8月1日に一部を実施済み。食費の基準費用額を1日1,445円から1,545円に引上げ、食費の負担限度額は第3段階①で30円、②で60円引上げ。第3段階②の居住費の負担限度額も1日100円引上げ(室料を徴収しない老健・介護医療院等の多床室は据え置き。告示第88号)。第3段階①・②をそれぞれ年金収入等で2つに分け、上の区分の負担限度額を上乗せする見直しは、第10期(2027年度〜)からの実施が基本とされた(意見書) | 施設系の食費・居住費の利用者負担と未収 |
| ケアプランの利用者負担 | 意見書は、住宅型有料老人ホーム入居者の新しい相談支援(登録施設介護支援)への利用者負担を丁寧に検討するとした。第272回の登録施設介護支援の対応案には、利用者から利用者負担を受け取る運営基準が入った。居宅介護支援全般への導入は方向性が示されておらず、10月26日の部会(第137回)の論点にも入っていない | 登録施設介護支援の利用者負担の徴収。居宅介護支援全般は、導入された場合に未収管理と解約のリスク |
| 軽度者の給付 | 要介護1・2の生活援助サービス等の地域支援事業への移行について、意見書は、総合事業の受け皿の整備状況などのデータを集めて分析し、市町村の意向や利用者への影響を踏まえて引き続き包括的に検討するとした。11月2日時点で決まっていない | 移行した場合、対象のサービスの収入が市町村の総合事業の単価になる。対象の範囲は未定 |
| 短期入所の長期利用と区分支給限度基準額 | 短期入所生活介護の長期利用減算(31日以上の連続利用)を61日以上の連続利用者と同程度にし、季節利用には適用しない仕組みを検討。短期入所療養介護の総合医学管理加算を区分支給限度基準額の対象外にする(第270回) | 31〜60日の連続利用者の単価と利用者負担。限度額の外になれば、利用者は他のサービスを削らずにすむ |
2割負担、ケアプランの利用者負担、軽度者の給付は、いずれも第10期介護保険事業計画期間(2027年度〜)の開始までに結論を出すとされてきた論点で、11月2日時点で決着していない。施行がいつになるかも、結論の後に決まる。対象になるサービスの範囲が示されていない軽度者の給付は、通所介護で要介護1・2の利用者が半数を超える事業所などが、仮に対象になった場合の影響額を試算しておく。
自社への影響を先に計算する(計算例)
数字が出る前でも、論点ごとに「効く先」の現状値を持っておけば、答申の翌日に影響額が出せる。次の例は、通所介護で月間所定単位数(処遇改善加算を除く)400,000単位(1単位10円の地域区分「その他」で月400万円)、利用者60人、処遇改善加算はⅠロ(2026年6月以降の通所介護は12.0%)と仮定した数字。自社の数字に置き換えて使う。
通所介護の現状値(月400万円の例)
| 論点 | 今すぐ出せる現状値 | 例(通所介護、月400万円) |
|---|---|---|
| 基本報酬の増減率 | 月間の所定単位数 | 400,000単位。±2%で月±8,000単位(±8万円) |
| 入浴介助加算の単価の見直し | 入浴介助加算の月間の算定回数と月額 | 入浴介助加算(Ⅰ)(1日40単位)を月延べ500回と仮定すると、20,000単位、月20万円。単価が変わったら回数にかけ直す |
| 軽度者の地域支援事業化 | 要介護1・2の利用者の売上比率 | 55%と仮定すると、月220万円が対象になりうる売上 |
| LIFE関連加算の要件変更 | LIFE関連加算の月額合計 | 科学的介護推進体制加算(40単位 × 60人)2,400単位+個別機能訓練加算(Ⅱ)(20単位 × 60人)1,200単位=3,600単位、月3.6万円 |
| 処遇改善加算の見直し | 処遇改善加算の月額と配分 | Ⅰロで400,000単位 × 12.0%=48,000単位、月48万円 |
| 2割負担の拡大 | 利用者負担の徴収額と未収率 | 徴収額40万円(売上の1割と仮定)、未収率1%なら月4,000円 |
地域区分が動く場合(通所介護、5級地の例)
同じ400,000単位の通所介護が、いま5級地(上乗せ割合10%)の市町村にあると仮定する。通所介護の人件費割合は45%で、1単位の単価は現行の告示で10.45円。見直し後の単価はまだ示されていないので、現行の単価と同じ計算方法(10円 ×(1 + 上乗せ割合 × 人件費割合))で置いた仮の数字で比べる。
| 所在地の上乗せ割合 | 1単位の単価 | 月の収入 | いまとの差(月) | いまとの差(年) |
|---|---|---|---|---|
| 10%(いまの5級地、経過措置で維持した場合も同じ) | 10.45円 | 4,180,000円 | — | — |
| 8%に下がった場合 | 10.36円 | 4,144,000円 | ▲36,000円 | ▲432,000円 |
| 12%に上がった場合 | 10.54円 | 4,216,000円 | +36,000円 | +432,000円 |
上乗せ割合が2ポイント動くと、通所介護の月400,000単位で年43万円ほど変わる。人件費割合が70%の訪問介護・居宅介護支援では、同じ単位数でも差はさらに大きい。
居宅介護支援で特定事業所加算(A)を算定している場合
利用者80人、地域区分「その他」(1単位10円)の居宅介護支援事業所が、特定事業所加算(A)を算定していると仮定する。単位数は2024年度改定の値((Ⅲ)323単位、(A)114単位。第271回 資料6)。
| ケース | 計算 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|
| いまの(A) | 114単位 × 80人 × 10円 | 91,200円 | 1,094,400円 |
| (A)が廃止され、経過措置の後に算定できなくなった場合 | — | ▲91,200円 | ▲1,094,400円 |
| (Ⅲ)に移れた場合 | 323単位 × 80人 × 10円 | 258,400円 | 3,100,800円 |
(Ⅲ)には、常勤専従の主任介護支援専門員1人以上と常勤専従の介護支援専門員2人以上が要る。(A)は常勤・非常勤の各1人以上で算定できるので、(Ⅲ)に移るには常勤のケアマネジャーが1人増えることが多い。対応案どおり上位区分でも他の事業所との連携が認められれば、24時間連絡体制や研修の負担は(A)と同じ形で満たせる。
現状値は加算算定シミュレーターと処遇改善加算シミュレーターで出せる。
上の前提は仮定。要介護1・2の売上比率と入浴介助加算の回数は自社の請求データで出す。単位数は通所介護の現行の値(令和6年6月以降の単位数で、2026年6月の臨時改定では変わっていない。第258回 資料1・第270回 資料1)、加算率は令和8年度の別紙1(老発0313第6号)による。
地域区分が2ポイント動くだけで、年43万円も変わるんですね。
所在地の市町村が経過措置を選べば今の割合のままだから、まず市町村の案内を見てからだね。表の地域区分の行は、案内が出たら単価を置き換えるだけで埋まるよ。
(A)の事業所は、廃止になった場合と(Ⅲ)に移れた場合の両方を出しておく、ということですね。
そうだね。(Ⅲ)に移るには常勤のケアマネジャーが要るから、加算の差額と人件費を並べて、経過措置の1年のうちに判断できるようにしておこう。
実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)
11月は、対応案の確認と現状値の集計が重なりますね。
事務長が自社のサービスの対応案を拾って、経理が所定単位数や利用者構成、加算の月額を集める、と分けて進めるといいよ。廃止や要件変更の案が出た加算は、管理者と一緒に今の算定状況を確かめておこう。
| 時期 | 作業 | 担当 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 第2ラウンドの対応案(第269〜273回)から自社のサービスの行を拾い、加算が増える・要件が変わる・なくなるに分ける | 事務長 | 論点一覧 |
| 2026年11月 | 論点ごとの現状値(所定単位数、利用者構成、加算の月額、廃止・統合案の加算の月額)を集計 | 経理 | 現状値一覧 |
| 2026年11月 | 要件が変わる案の加算(特定事業所加算、リハビリテーションマネジメント加算など)を、いまの体制で満たせるか確認 | 事務長・管理者 | 要件チェック表 |
| 2026年11〜12月 | 経営実態調査の結果が出たら、自社のサービス別の収支差率と並べる。横断的事項(処遇改善・生産性向上・LIFE・中山間)の対応案を論点一覧に足す | 経理・事務長 | 収支差率の比較表、論点一覧 |
| 市町村の地域区分の案内が出たとき | 所在地の上乗せ割合と経過措置の有無を確認し、1単位の単価を置き換える | 経理 | 影響額試算表 |
| 2026年12月 | 報酬・基準の基本的な考え方のとりまとめと改定率で、全体の増減を概算 | 事務長 | 影響額試算表 |
| 2027年1月ごろ | 答申で論点ごとの影響額を確定 | 事務長・経理 | 影響額試算表(確定版) |
よくあるつまずき
資料に「廃止してはどうか」と書いてあったので、もう決まったと思っていました。
「〜してはどうか」は事務局の案で、12月のとりまとめと1月ごろの答申まで確定しないんだ。資料の日付と、案なのか決定なのかを必ず見るようにしよう。
改定率がプラスだった場合は、うちも増収と見ていいですか?
そうとは限らないんだ。改定率は平均だから、自社への影響はサービス別・加算別の増減で決まるよ。改定率が出たら、自社のサービスと加算に当てはめて確かめよう。
- 対応案を「決まったこと」として読む。第2ラウンドの対応案は議論の材料で、答申まで確定しない。記事や資料の日付を確認する
- 廃止案の加算の月額を出していない。廃止が決まっても経過措置(1年の案がある)の間に上位区分への移行や代わりの加算を検討できるが、月額が分からないと判断できない
- 地域区分は自社に関係ないと思い込む。公務員の地域手当の見直しで上乗せ割合が上がる市町村も下がる市町村もある。経過措置を選ぶかは市町村の意向で決まる
- 改定率だけを追う。改定率は平均で、サービス別・加算別の増減で自社の影響は決まる
- 利用者負担の変更を事業所の収入に無関係と見る。収入は同じでも、未収と利用控えで実質の収入が変わる
- LIFEのフィードバックを活用した記録を残していない。データ提出だけでは足りず、活用したPDCAサイクルが求められている
- 軽度者の比率を把握していない。地域支援事業化の議論が動いたときに影響額が出せない
経理・管理側の視点
対応案の段階で、経理にできることはありますか?
「効く先」の現状値を持っておくことだね。特に廃止や統合の案が出た加算は、月いくらかを出しておけば、数字が出た時点ですぐ影響額を出せるよ。
対応案の段階で経理ができるのは、「効く先」の現状値を持つことで、それで十分。今回の第2ラウンドでは、加算の廃止・統合と要件の組み替えの案が多く出ている。廃止案の加算は、経過措置があってもその間に上位区分へ移るか代わりの加算を取るかを決めることになるので、月額と要件を満たせるかを今のうちに並べておく。
改定率の水準に関わる経営実態調査の結果は、11月2日時点でまだ出ていない。結果が出たら、自社の収支差率を同じサービスの平均と並べて経営会議に出しておくと、改定率が出たときの説明がしやすい。前回(2024年度)は、答申が1月22日、告示・通知が3月15日、施行が4月1日だった。答申後に集計を始めると、体制届と規程の変更に間に合わない。
論点ごとに現状値を並べた1枚の表を11月中に作り、12月の改定率、1月の答申で数字を埋めていく。この表がそのまま2027年4月以降の予算の根拠になる。改定までの日程の全体は2027年度介護報酬改定のスケジュールにまとめている。
11月中に現状値の表を作って、12月と1月に数字を埋めていく、ですね。
それで十分だよ。答申から施行までは約2か月しかなくて、答申後に集計を始めると体制届と規程の変更に間に合わないんだ。
出典
- 社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省)
- 社会保障審議会介護給付費分科会 開催一覧(第241回〜、厚生労働省)
- 第273回 資料1 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(改定の方向性)(令和8年11月2日)
- 第273回 資料2 介護老人保健施設(改定の方向性)(令和8年11月2日)
- 第273回 資料3 介護医療院(改定の方向性)(令和8年11月2日)
- 第272回 資料1 特定施設入居者生活介護(改定の方向性)(令和8年10月28日)
- 第272回 資料2 登録施設介護支援・登録施設介護予防支援(改定の方向性)(令和8年10月28日)
- 第272回 資料3 地域区分(改定の方向性)(令和8年10月28日)
- 第272回 資料4-2 離島・中山間地域・豪雪地帯等における各種加算等の在り方の調査・検証研究事業(速報値)(案)(令和8年10月28日)
- 第271回 資料1 訪問介護(改定の方向性)(令和8年10月19日)
- 第271回 資料2 訪問入浴介護(改定の方向性)(令和8年10月19日)
- 第271回 資料3 訪問看護(改定の方向性)(令和8年10月19日)
- 第271回 資料4 訪問リハビリテーション(改定の方向性)(令和8年10月19日)
- 第271回 資料5 居宅療養管理指導(改定の方向性)(令和8年10月19日)
- 第271回 資料6 居宅介護支援・介護予防支援(改定の方向性)(令和8年10月19日)
- 第270回 資料1 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(改定の方向性)(令和8年10月14日)
- 第270回 資料2 療養通所介護(改定の方向性)(令和8年10月14日)
- 第270回 資料3 通所リハビリテーション(改定の方向性)(令和8年10月14日)
- 第270回 資料4 短期入所生活介護(改定の方向性)(令和8年10月14日)
- 第270回 資料5 短期入所療養介護(改定の方向性)(令和8年10月14日)
- 第269回 資料1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護(改定の方向性)(令和8年10月9日)
- 第269回 資料2 小規模多機能型居宅介護(改定の方向性)(令和8年10月9日)
- 第269回 資料3 看護小規模多機能型居宅介護(改定の方向性)(令和8年10月9日)
- 第269回 資料4 認知症対応型共同生活介護(改定の方向性)(令和8年10月9日)
- 第268回 資料1 令和9年度介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)(令和8年9月30日)
- 第256回 資料4 令和9年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について(案)(令和8年4月27日)
- 第254回 資料1 令和8年度介護事業経営実態調査の実施について(案)(令和8年2月16日)
- 第258回 資料1 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(令和8年6月15日)
- 第259回 資料6 居宅介護支援・介護予防支援(令和8年6月29日)
- 第261回 資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築(令和8年7月23日)
- 第262回 資料1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護(令和8年8月5日)
- 第262回 資料2 高齢者住まいに対するサービス提供の在り方(令和8年8月5日)
- 第262回 資料3 地域区分(令和8年8月5日)
- 第263回 資料1 介護人材確保に向けた処遇改善等(令和8年8月28日)
- 第263回 資料2 介護現場の生産性向上等の推進(令和8年8月28日)
- 第264回 資料3 科学的介護情報システム(LIFE)(令和8年9月3日)
- 第264回 資料5 多床室の室料負担(令和8年9月3日)
- 第252回 資料2 地域区分について(報告)(令和7年12月26日)
- 社会保障審議会介護保険部会 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日)
- 介護保険部会 第137回 資料1 持続可能性の確保(給付と負担)について(令和8年10月26日)
- 介護保険部会 第136回 資料2 持続可能性の確保(給付と負担)について(令和8年9月18日)
- 介護保険最新情報 Vol.1481 居住費・滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(令和8年3月13日、告示第88号)
- 介護保険最新情報 Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について(令和8年5月29日)
- 介護保険最新情報 Vol.1518 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)(令和8年6月25日)
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(老発0313第6号)
記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。
