制度・改定

介護報酬改定2027(令和9年度)はいつ?何年ごと?改定率の推移とスケジュール

机の上のスケジュール帳とペン

結論(この記事でわかること)

ミナ

施設長から「2027年の改定に備えて準備しておいて」と言われました。でも、何がいつ決まるのかも分からなくて、何から手を付ければいいのか…。

ジムチョー

決まる順番は2段階なんだ。2026年12月に改定率、2027年1月ごろの答申で単位数と加算。それまでは論点しか分からない。だから今やることは「準備の枠を作る」の1つで大丈夫だよ。

ミナ

12月の改定率と1月ごろの答申が出るまでは、中身を追うより、出た数字をすぐ計算できる準備を整えておく、ということですね。

ジムチョー

そういうことだね。改定率が出たら全体の増減、答申が出たら加算ごとの影響額と、段階ごとに計算する中身が変わるんだ。動くタイミングを4つに分けて見ておこう。

2027年度(令和9年度)介護報酬改定は、2027年4月施行の見込み。施行日はまだ決まっていない(前回の2024年度改定は4月1日施行で、訪問看護など医療系の一部のサービスと処遇改善加算は6月1日だった)。事業所の事務長・経営者が動くタイミングは4つ。

時期出来事事業所がすること
2026年秋〜冬分科会の第2ラウンド。加算・単位数の具体的な議論自社に関係する論点を洗い出し、影響額の試算の枠を作る
2026年12月政府予算案で改定率が決まる改定率を自社の売上にかけて、収支の増減を概算する
2027年1月ごろ答申。新設・廃止・変更される加算と単位数が確定加算ごとの影響額を計算し、体制届と規程の変更を決める
2027年3月告示・通知・Q&A。介護ソフトの単価更新体制届の提出、ソフトの設定更新、利用者への説明

速報を追う必要はない。改定の中身を追うメディアは他にある。このサイトでは、改定が自社の収支にいくら効くかを計算する側に立つ。2027年改定 影響額シミュレーターは、答申前は改定率のシナリオで増減額の幅を、答申後はサービス別の改定率と加算の見直しで増減額を出せる。

介護報酬改定は何年ごと?

介護報酬の定期の改定は3年ごと(2003年度から、2006・2009・2012・2015・2018・2021・2024年度)で、次が2027年度。市町村の介護保険事業計画が3年を1期としているのに合わせている。あいだに、処遇改善や消費税の引上げのための臨時の改定が入る(2019年10月、2022年10月、2026年6月など)。直近の2026年6月の臨時改定(令和8年度)は、処遇改善加算の再編が中心だった(処遇改善加算の区分と要件)。

改定までのスケジュール

ミナ

分科会って、今どこまで進んでいるんですか?

ジムチョー

4月末に始まって、9月までにサービスごとの課題を一通り見終えたんだ。10月9日からは「第2ラウンド」で、11月2日までにサービスごとの対応案が一通り出たところだよ。ここから12月の改定率と、1月ごろの答申に向けて数字が固まっていくんだ。

ミナ

答申が出たら、すぐに新しい単位数で請求することになるんですか?

ジムチョー

2〜3月に告示や通知、Q&A、体制届の様式が出て、4月1日から新報酬で算定するんだ。新しい単位数での請求は5月からになるよ。

時期段階内容
2026年4月27日審議開始社会保障審議会介護給付費分科会で2027年度改定の議論が本格化
2026年5〜9月第1ラウンドサービス種別ごとの課題と方向性を審議。8月5日に定期巡回・住まいサービス・地域区分、8月28日に介護人材確保・生産性向上・虐待防止・災害対応・ハラスメント対策、9月3日に認知症・医療介護連携・LIFE・口腔と栄養・多床室の室料負担
2026年9月10〜16日関係団体等意見交換会介護事業者団体などからの意見聴取を3回
2026年9月30日基本的な視点(案)第268回で事務局が改定の基本的な視点(案)を提示。処遇改善、サービス提供体制、地域包括ケアシステム、生産性向上と人材確保、制度の持続可能性の5点
2026年10月9日〜11月2日第2ラウンド(サービスごと)第269〜273回で、サービスごとの「改定の方向性」(論点と対応案)を提示。10月28日の第272回では地域区分の対応案も示した
2026年10〜11月ごろ介護事業経営実態調査の公表令和8年度調査(令和7年度決算)の結果。公表は「令和8年10月頃」の予定だったが、11月2日時点では分科会への報告はまだない。改定率の議論の基礎になる
2026年11〜12月第2ラウンド(横断的事項)中山間の定額払いなどのサービス提供体制、高齢者住まい、認知症、医療・介護連携、LIFE、口腔・栄養などを議論する予定
2026年12月審議報告・改定率の決定分科会が報酬・基準の基本的な考え方をとりまとめ(前回は12月19日に審議報告)、政府予算案の編成で改定率(プラスかマイナスか、何%か)が決まる
2027年1月ごろ諮問・答申厚労大臣の諮問を受けて答申。新しい単位数と加算の要件が確定(前回は2024年1月22日に答申)
2027年2〜3月告示・通知報酬告示、留意事項通知、Q&A、体制届の様式が出る
2027年4月(見込み)施行新報酬での算定開始。4月分を請求する5月から新単位数

上の表は2026年11月2日時点(第273回まで)の開催状況に基づく。第2ラウンドで出たサービスごとの対応案は2027年度改定の主要論点まとめに整理している。

議論されている論点

厚生労働省の庁舎

分科会と介護保険部会の資料に出てくる論点は、収支への効き方で4つにまとめられる(この記事の分類で、事務局の整理そのものではない)。8〜9月の分科会では、処遇改善と生産性向上(8月28日)、認知症対応・医療介護連携・人生の最終段階のケア・LIFE・口腔栄養・多床室の室料負担(9月3日)が個別に取り上げられた。

1. 中山間・人口減少地域の特例と地域区分

中山間・人口減少地域では、2026年6月に成立した法律(令和8年法律第51号)で新設された「特定地域サービス」により、管理者・専門職の配置基準の緩和と、訪問介護などで月単位の定額払い(包括的な評価)を出来高と別に選べる仕組みを導入できる(施行は原則2027年4月)。定額払いの対象は特定地域に限られ、報酬水準や配置基準の中身は分科会で議論中。地域区分は、10月28日の第272回で、公務員の地域手当(見直し後の5区分)に準拠することを原則とし、市町村が望めば従前の上乗せ割合を令和11年度末まで維持できる経過措置を設ける案が示された。

2. 居宅介護支援と有料老人ホーム

居宅介護支援は、ケアマネジャーの担い手不足への方策と、算定率が低い加算の整理が論点になり(第259回)、10月19日の第271回で、特定事業所加算(A)の廃止(1年の経過措置)や、管理者に主任ケアマネジャーを求めない案が示された。有料老人ホームは、同じ法律で登録制と、入居者向けの相談支援「登録施設介護支援」が新設された(施行は公布から2年以内・3年以内に政令で定める日)。

3. 生産性向上とLIFEの評価

夜間の見守り機器の活用や、訪問系・通所系の生産性向上の評価が論点(第263回)。LIFEは、LIFE関連加算のデータ提出とアウトカム評価をどう考えるかが論点で、「LIFEのあり方」検討会の作業部会の結果が秋頃に報告される予定(第264回)。科学的介護推進体制加算や個別機能訓練加算(Ⅱ)などLIFE関連加算の要件が変わる可能性がある。

4. 利用者負担と給付範囲

2割負担の判断基準の見直し、多床室の室料負担、ケアプランの利用者負担、軽度者(要介護1・2)の生活援助サービス等の地域支援事業への移行が挙がっている。2割負担・ケアプラン・軽度者の給付は介護保険部会(制度改正)の論点で、9月30日時点で決着していない(2割負担は2026年度中に結論を得る方針)。多床室の室料負担は、2025年8月に老健・介護医療院の一部の類型で始まったあとの在り方を分科会で検討している。

事務局は、4月27日の第256回で分野横断的なテーマ4つ(サービス提供体制の構築、地域包括ケアシステムの深化、処遇改善と生産性向上、制度の持続可能性)を示し、9月30日の第268回で基本的な視点(案)として、①物価・賃金の上昇等への対応と処遇改善 ②人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 ③地域包括ケアシステムの深化 ④職場環境の改善と生産性の向上を通じたサービスの質の向上及び介護人材の確保 ⑤制度の安定性・持続可能性の確保 の5点を示した。

2027年度改定の大きな方向は、2025年12月24日の大臣折衝事項(令和8年度予算)に書かれている。介護事業経営実態調査などで経営状況を把握したうえで「物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施する」とし、同時に介護給付の効率化・適正化に取り組むこと、有料老人ホームに関する制度改正も踏まえてサービスの提供形態に応じた評価の在り方を検討することが挙げられている(介護給付費分科会 第252回 資料1)。

ミナ

論点が多すぎて、どれがうちに関係あるのか分かりません。

ジムチョー

全部を追わなくていいよ。自社のサービス種別に効くものだけ拾えば、たいてい2つか3つに絞れる。論点は審議の進行で変わるから、サービス別の整理は2027年度改定の主要論点まとめで扱って、分科会の第2ラウンドが進んだら更新していこう。

ミナ

LIFE関連の加算を取っている事業所だと、どの論点が関係してきますか?

ジムチョー

3つ目の、生産性向上とLIFEだね。LIFE関連加算のデータ提出とアウトカム評価をどう考えるかが論点になっているんだ。科学的介護推進体制加算や個別機能訓練加算(Ⅱ)を取っているなら、要件が変わる可能性がある加算として論点の一覧に入れておこう。

収支への影響を先に計算しておく

電卓とボールペン
ミナ

改定率が出たら、売上にかければ影響が分かりますよね?

ジムチョー

全体の増減はそれで出るよ。ただ改定率は全サービスの平均だから、うちのサービスがどう動くかはまた別なんだ。

ミナ

では、うちのサービスがどう動くかは、何を見れば分かりますか?

ジムチョー

サービス別の基本報酬と、加算の見直しだね。前回の2024年度改定を見ると、その差がよく分かるよ。

2024年度改定を例にすると、全体の改定率は+1.59%(介護職員の処遇改善分+0.98%、その他+0.61%)だったが、訪問介護の基本報酬は引き下げられ、処遇改善加算の一本化で加算率は上がった。通所介護は基本報酬が上がった。同じ改定率でも、訪問介護と通所介護では収支の方向が逆になった。

ミナ

同じプラス改定なのに、訪問介護は基本報酬がマイナスだったんですね。

ジムチョー

そうなんだ。だから準備の中身は「うちの売上の内訳を単位数で持っておく」ことになる。改定率と単位数が出た瞬間に、それを掛けるだけで済むようにしておこう。

改定率の推移(2003年度〜2026年度)

厚生労働省が示している、これまでの改定率は次のとおり。

改定の時期改定率主な中身
2003年度▲2.3%居宅介護支援(ケアマネジメント)の確立、在宅サービスの評価
2006年度▲0.5%(2005年10月の改定を含めて▲2.4%)中重度者への支援、介護予防、地域包括ケア
2009年度+3.0%介護従事者の人材確保・処遇改善
2012年度+1.2%在宅サービスの充実、医療と介護の連携
2014年度+0.63%消費税8%への対応
2015年度▲2.27%中重度者・認知症への対応、サービス評価の適正化
2017年度+1.14%介護人材の処遇改善(1万円相当)
2018年度+0.54%地域包括ケア、自立支援・重度化防止
2019年10月+2.13%(処遇改善1.67%、消費税対応0.39%、補足給付0.06%)特定処遇改善加算、消費税10%への対応
2021年度+0.70%(うち新型コロナへの特例0.05%)感染症・災害への対応、自立支援・重度化防止
2022年10月+1.13%介護人材の処遇改善(9千円相当。ベースアップ等支援加算)
2024年度+1.59%(介護職員の処遇改善0.98%、その他0.61%)地域包括ケアの深化、処遇改善加算の一本化
2026年6月+2.03%(処遇改善1.95%、食費の基準費用額0.09%)介護従事者に月1万円相当、生産性向上などに取り組む事業者の介護職員に0.7万円相当の上乗せ

2%を超えたのは2019年10月以来で、マイナスの改定は2003・2006・2015年度の3回。改定率は全サービスの平均なので、自社のサービスがどう動くかは、サービス別の単位数で見る。

今から準備しておくもの

準備するもの内容時期
売上の内訳サービス種別ごとの月間所定単位数、加算ごとの月間単位数2026年中
影響額の計算枠基本報酬の増減率と加算の単位数を入れれば月額が出る表2026年12月まで
処遇改善加算の再計算加算率が変われば賃金改善の配分も変わる答申後
体制届の見直し一覧新設・変更される加算のうち自社が取れるもの答申後

自社の月間所定単位数を先に把握しておけば、答申の翌日に「うちはいくら変わる」と言える。処遇改善加算シミュレーターの入力値がそのまま使える。

実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)

机に置いた青いファイル
時期作業担当帳票
2026年10月自社に関係する論点を一覧にする事務長論点一覧(サービス別)
2026年11月サービス別・加算別の月間単位数を集計経理請求実績(介護ソフトの集計)
2026年12月改定率で収支の概算事務長影響額試算表
2027年1月ごろ答申で加算ごとの影響額を確定。処遇改善の配分を再計算事務長・経理影響額試算表、処遇改善計画の見直し
2027年2月体制届の準備、規程・契約書・重要事項説明書の改定事務長・管理者体制等届出書、重要事項説明書
2027年3月体制届の提出(期限は指定権者の案内に従う)、介護ソフトの単価更新の確認事務長・請求担当体制等状況一覧表、ソフトの設定
2027年4月新単価でのサービス提供。同意の取得漏れを確認(説明と同意は3月中に進める)管理者重要事項説明書の同意
2027年5月新単位数での初回請求。返戻の確認請求担当請求明細
ミナ

4月に施行されたら、改定の対応はひと区切りですか?

ジムチョー

5月の初回請求で返戻が出ていないかを確かめるまでが改定の対応なんだ。介護ソフトの単価更新が遅れると4月分が返戻になるから、3月のうちに更新日と反映内容を見ておこう。

よくあるつまずき

ミナ

答申が出てから集計を始めるのでは遅いですか?

ジムチョー

それだと間に合わないんだ。答申から施行まで約2か月しかなくて、その間に体制届と規程の改定と利用者への説明が全部来る。集計は2026年のうちに済ませておこう。

ミナ

体制届の期限は、通常どおり15日までと考えておけばいいですか?

ジムチョー

改定の年度は、届出期限が特例で決まるんだ。前回は自治体によって4月8日や4月15日だったから、指定権者の案内で確かめておこう。

  • 改定率だけで判断する。全体がプラスでも自社のサービスはマイナスということが起きる。サービス別の基本報酬と加算で見る
  • 答申を待ってから集計を始める。答申から施行まで約2か月しかない。所定単位数の集計と計算の枠は2026年中に作っておく
  • 体制届の期限を通常の15日と思い込む。改定年度は届出期限が特例で設定される(前回は自治体により4月8日〜15日)。指定権者の案内を確認する
  • 重要事項説明書の改定と同意を忘れる。単位数が変われば利用料も変わる。本来は新しい料金でのサービス提供前に同意が必要(前回は4月末日までの猶予を示した自治体もある)
  • 介護ソフトの単価更新を確認しない。ベンダーの更新が遅れると4月分の請求が返戻になる。更新日と反映内容を確認する
  • 処遇改善加算の配分を据え置く。加算率が変われば加算総額が変わる。計画書の見込額と賃金改善の配分を、提出期日(前回と2026年度は4月15日)までに再計算する

経理・管理側の視点

ミナ

改定のことは、経営の数字の面ではどう捉えておけばいいでしょう。

ジムチョー

改定は3年に1度の「価格改定」で、事業所は価格を選べないんだ。できるのは、改定で増える加算を取りに行くか、減る部分をどう補うかの判断だけ。その判断を答申の翌週にできるかどうかは、自社の売上の内訳を単位数で把握しているかで決まるよ。

ミナ

まずは、うちの売上の内訳を単位数で出すところからですね。

ジムチョー

それができれば、答申の翌日に「うちはいくら変わる」と言えるようになるよ。

2027年度改定は、2026年6月の処遇改善加算の再編を受けた最初の本改定になる。処遇改善の加算率がさらに動く可能性があり、賃金改善の配分を毎年見直す前提で規程を作っておく。

出典

記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。