処遇改善の見直し動向|2024年一本化・2026年6区分化の次に何が来るか、事業所が固定しておくべき設計
結論(この記事でわかること)
ミナ処遇改善加算って、また変わるんですか? 2026年6月に変わったばかりなのに。
ジムチョー2027年度改定で、6月の再編の検証が入るんだ。加算率も要件も動きうる。だから今やるのは予想ではなくて、どちらに動いても崩れない賃金設計を固定しておくことだよ。
ミナ次の加算率を当てにいくのではなく、上がっても下がっても困らない形にしておく、ということですね。
ジムチョーそういうことだね。月額要件は定額手当、残りは一時金、規程には変動条項。この3点をそろえておけば、次の改定の数字がどう出ても対応できるよ。
処遇改善加算は、この5年で3回大きく変わった。
| 時期 | 変更 | 事業所への影響 |
|---|---|---|
| 2024年6月 | 3つの加算(処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等)をⅠ〜Ⅳに一本化。加算率を引き上げ | 計画書・実績報告が1本に。月額賃金改善要件が明確化 |
| 2025年度 | 令和7年度補正予算による介護分野の賃上げ・職場環境改善事業(処遇改善補助金)。2026年6月の臨時改定までのつなぎ | 一時的な補助。加算とは別の申請 |
| 2026年6月 | 臨時改定でⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6区分に。加算率を引き上げ、配分対象を介護従事者全体に拡大。訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援を対象に追加 | 生産性向上(ロ区分)と処遇改善が連動。配分の再設計 |
2027年度改定では、2026年6月の再編の検証(職場環境等要件の取得状況を含む)が予定されており、加算率の再調整と要件の見直しが起こりうる。次に来る変更の方向は3つに絞れる。
- 生産性向上との連動の強化(ロ区分の要件の拡大、テクノロジー導入と処遇改善のセット化)
- 配分の柔軟化と見える化(介護従事者全体への配分の実績公表)
- 加算率の再調整(賃上げの目標に対する達成状況で上下)
事業所側で固定しておくべきは、加算率や区分が変わっても崩れない賃金設計。月額要件は定額手当、残りは一時金、規程には「加算の算定状況に応じて改定」の条項。この3点があれば、次の改定で加算率がどちらに動いても対応できる。
これまでの変遷
一本化と6区分化で、事業所側は何が一番変わりましたか?
一本化で計画書と実績報告が1本になって、月額要件がはっきりした。6区分化で生産性向上と処遇改善が連動したんだ。つまり「機器やシステムを入れるか」が加算率に直結するようになったということだね。
配分対象が介護従事者全体に広がったのも、6区分化のときでしたよね。
そうだよ。看護職やリハ職、ケアマネジャー、相談員、事務員にも配れるようになったんだ。そのぶん誰にいくら配ったかを説明できるように、記録を残しておこう。
2024年6月:一本化
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 加算の数 | 処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の3つ | 介護職員等処遇改善加算の1つ(Ⅰ〜Ⅳ) |
| 加算率(通所介護Ⅰ) | 3つの合計で概ね8%台 | 9.2% |
| 配分ルール | 3つで別々(特定処遇改善は経験・技能のある職員に重点) | 事業所内で柔軟に配分。介護職員への重点配分は維持 |
| 月額賃金改善要件 | ベースアップ等加算で3分の2を基本給等に | 加算Ⅳ相当額の2分の1以上を月給に |
2026年6月:6区分化
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 区分 | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ |
| 加算率(通所介護) | Ⅰ 9.2%、Ⅳ 6.4% | Ⅰロ 12.0%、Ⅰイ 11.1%、Ⅳ 8.3% |
| ロの条件 | — | ケアプランデータ連携システム、生産性向上推進体制加算、社会福祉連携推進法人のいずれか |
| 配分対象 | 介護職員中心 | 介護従事者全体(看護職・リハ職・ケアマネジャー・相談員・事務員) |
| 対象サービス | 訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援は対象外 | 1.8%・1.5%・2.1%で対象に |
| 政策目標 | — | 介護従事者に月1.0万円。生産性向上に取り組む事業所の介護職員は月0.7万円上乗せし、定期昇給を含め最大月1.9万円 |
詳細は処遇改善加算の区分と要件を参照。
2024年6月と2026年6月の加算率は厚労省の通知の別表の値で、処遇改善加算の区分と要件の一覧と同じ。2025年度の補助金は令和7年度補正予算の「介護分野の賃上げ・職場環境改善事業(処遇改善補助金)」で、2026年6月の臨時改定までのつなぎとして支給された。
2027年度改定で議論されること
2027年度の改定では、6区分がまた組み替えられるんでしょうか。
まず6月の再編の検証が入るんだ。職場環境等要件の取得状況や賃金改善の実績、配分の状況を見たうえで、要件や加算率が見直されうるよ。
訪問看護や居宅介護支援のように、6月から対象になったサービスはどうなりますか?
今は1つの区分だけれど、区分が設定されて複数になる可能性があるんだ。対象になったばかりの事業所も、要件の記録は今から整えておこう。
| 論点 | 内容 | 事業所への影響 |
|---|---|---|
| 一本化・6区分化の検証 | 職場環境等要件の取得状況、賃金改善の実績、配分の状況を検証 | 要件の見直し(項目数の増減、見える化の強化) |
| 生産性向上との連動 | ロ区分の特例要件の恒久化・拡大、テクノロジー導入と処遇改善のセット化 | ケアプランデータ連携システムや生産性向上推進体制加算の重要性が上がる |
| 介護従事者全体への配分 | 2026年6月の拡大の実績と、職種間の配分の見える化 | 配分の記録と説明責任 |
| 加算率の再調整 | 賃上げ目標(介護職員で最大月1.9万円)の達成状況、他産業との賃金差 | 加算率の上下。予算次第 |
| 新規対象サービスの扱い | 訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援の区分の設定 | 単一区分から複数区分になる可能性 |
2026年8月28日の第263回分科会では、処遇改善加算のさらなる拡充や基本報酬への組み込みを求める意見と、事務負担の軽減を求める意見が出た。職場環境等要件については、処遇改善と職場定着との関連を説明しにくい項目があり見直しの余地がある、という指摘もあった。上の表は2026年9月時点の見込みで、10月以降の論点整理で更新する。
計算例:加算率の変遷が事業所に与えた額
通所介護、月間所定単位数120,000単位、地域区分「その他」(1単位10.00円)。
| 時期 | 区分 | 加算率 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年5月まで | 3加算の合計(処遇改善Ⅰ 5.9%+特定Ⅰ 1.2%+ベースアップ等 1.1%) | 8.2% | 98,400円 | 1,180,800円 |
| 2024年6月〜 | Ⅰ | 9.2% | 110,400円 | 1,324,800円 |
| 2026年6月〜 | Ⅰイ | 11.1% | 133,200円 | 1,598,400円 |
| 2026年6月〜 | Ⅰロ | 12.0% | 144,000円 | 1,728,000円 |
2年で加算額は、Ⅰイで3割半ば、Ⅰロなら4割以上増えた(年額118万円が160万〜173万円に)。増えた分は全額が賃金改善に回るので事業所の利益にはならず、そのぶん職員の年収が上がっている。次の改定で加算率がさらに上がる場合も下がる場合も、手当の定額部分を月額要件ぎりぎりにしておけば、差額は一時金で調整できる。
加算率は、2024年5月までが令和6年度の基本通知(老発0315第2号)の別紙1 表1-1、2024年6月からが同 表1-2、2026年6月からが令和8年度の基本通知(老発0313第6号)の別紙1 表1-2 の値。
年額118万円だったのが、2年で160万〜173万円になっているんですね。
全額が賃金改善に回るから、事業所の利益ではないんだ。そのぶん職員の年収が上がっているということだね。次に上がっても下がっても、手当の定額部分を月額要件ぎりぎりにしておけば、差額は一時金で調整できるよ。
表を見ると、ⅠイとⅠロでも月額に差がありますね。
ロに上がるには、ケアプランデータ連携システムや生産性向上推進体制加算などが条件になるんだ。表の月額の差と、そのための手間や費用を並べて判断しよう。
事業所が固定しておく設計
固定しておく設計は、5つあるんですね。
賃金まわりが3つ、記録と準備が2つだね。前の3つで加算率の上下を吸収して、後ろの2つで次の改定での要件の追加に備えるんだ。
| 設計 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 月額要件は定額手当で | 加算Ⅳ相当額の2分の1以上を処遇改善手当(定額) | 加算率が変わっても手当額は据え置き、差額は一時金で吸収 |
| 残りは一時金 | 年2回、加算の実績に合わせて支給 | 加算の増減、稼働の変動を年度内に精算 |
| 規程の変動条項 | 「加算の算定状況に応じて手当の額を改定することがある」 | 加算率の引き下げや区分の変更に備える |
| 配分の記録 | 職種別・雇用形態別の配分額と根拠 | 介護従事者全体への配分の見える化に備える |
| 生産性向上の準備 | ケアプランデータ連携システムの利用、または生産性向上推進体制加算 | ロ区分の要件。次の改定で拡大・恒久化に備える |
実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)
答申が出たら、計画書の前に何を済ませておけばいいですか?
答申で加算率と要件を確かめたら、配分を計算し直すんだ。2月に賃金規程の変動条項を社労士と確認しておくと、4月15日までの計画書を落ち着いて出せるよ。
| 時期 | 作業 | 担当 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 2026年秋 | 分科会の処遇改善の検証資料を確認 | 事務長 | 分科会資料 |
| 2026年12月 | 改定率で処遇改善加算の見込みを試算 | 経理 | 影響額試算表 |
| 2027年1月末 | 答申で加算率と要件を確認。配分の再計算 | 事務長・経理 | 配分計画表 |
| 2027年2月 | 賃金規程の変動条項の確認、必要なら改定 | 事務長・社労士 | 賃金規程 |
| 2027年4月15日まで | 新年度の処遇改善計画書を新加算率で提出 | 事務長 | 別紙様式2 |
| 2027年6月 | 前年度(2026年度)の実績報告。6月の臨時改定をまたぐ集計に注意 | 経理 | 別紙様式3 |
よくあるつまずき
加算率が上がった分を基本給に入れて職員に還元したほうが、喜ばれませんか?
気持ちは分かるけれど、次の改定で加算率が下がったとき、基本給は下げられないんだ。持ち出しになる。還元するなら一時金で、規程には「加算の算定状況に応じて改定」の条項を入れておこう。
2026年度の実績報告で、1年分を同じ加算率で集計してしまった場合は?
4〜5月は旧加算率、6月以降は新加算率だから、加算総額がずれてしまうんだ。集計は6月の前と後で分けておこう。
- 加算率の引き上げ分を基本給に組み込む。次の改定で加算率が下がると、基本給は下げられず持ち出しになる
- 2026年度の実績報告で6月前後の加算率の違いを反映しない。4〜5月は旧加算率、6月以降は新加算率。加算総額の集計を分ける
- 介護従事者全体への配分を記録していない。配分の見える化が要件化したときに説明できない
- ロ区分の準備を後回しにする。ケアプランデータ連携システムの利用や生産性向上推進体制加算は、次の改定でも上位区分の条件として残る可能性が高い
- 検証の結果を待たずに要件対応を止める。職場環境等要件や見える化は検証の対象。実施記録を続ける
経理・管理側の視点
加算で入った分は全部賃金に回すので、経理から見ると差し引きゼロですよね。何を管理すればいいんでしょう。
収入と支出が同額の通過型ではあるけれど、その額が2年で3〜4割も動いたんだ。その変動を吸収できる賃金設計になっているかを見ておくのが、経理の役目だよ。
処遇改善加算は「収入と支出が同額になる通過型」だが、その額は、計算例の通所介護では2年で3〜4割動いた。この変動を吸収できる賃金設計かどうかが、経理から見た処遇改善の管理の本質になる。基本給に組み込む設計は、加算率が上がる局面では採用に効くが、下がる局面で人件費率が跳ねる。
2027年度改定で検証が入る以上、要件の追加(見える化の強化、配分の報告)は織り込んでおく。記録を続けていれば要件の追加は手間の増加で済み、続けていなければ区分の降格になる。
まず、うちの配分を職種別に記録するところから始めます。
見える化の要件が強まる前提で記録を続けておけば、要件が足されても手間が増えるだけで済むよ。止めていると区分の降格になりかねないからね。
出典
記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。
