介護報酬改定2026(令和8年度)をわかりやすく|処遇改善と食費の見直しで月いくら変わるか

結論(この記事でわかること)
ミナ施設長に「6月の報酬改定で、うちの収支はいくら変わったの?」と聞かれました。プラス2.03%なら、売上が2%増えたと答えていいですか?
ジムチョーそう答えるのは避けたほうがいいね。2.03%のほとんどは処遇改善加算の引上げで、増えた分は賃金に回す決まりなんだ。利益に関わるのは、8月からの食費の見直しのほうだよ。
ミナ処遇改善の増収は人件費として同じだけ出ていくので、利益には残らないということですね。
ジムチョーそういうことだね。報告は「加算の増収と賃金改善」と「食費の増減」の2本に分けるといいよ。
2026年(令和8年度)の介護報酬改定は、2027年度の定期改定を待たずに行った臨時の改定(期中改定)で、中身は処遇改善加算の拡充と食費の基準費用額の引上げの2つ。基本報酬の単位数は変わっていない。
| 項目 | 変わったこと | いつから | 収支への効き方 |
|---|---|---|---|
| 処遇改善加算 | 加算率の引上げ、6区分に再編、訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援に新設 | 2026年6月サービス分 | 加算収入は増えるが、増えた額以上を新たな賃金改善に充てる |
| 食費の基準費用額 | 1日1,445円 → 1,545円 | 2026年8月1日 | 施設の食費の設定額しだいで、1人1日最大100円の収入増 |
| 負担限度額 | 第3段階①・②の食費と、第3段階②の居住費を引上げ | 2026年8月1日 | 施設の収入は変わらず、利用者から集める額が増える |
押さえる点は3つ。
- 改定率を売上にかけない。処遇改善分は賃金に回るので、損益ではほぼ差し引きゼロ
- 区分を変えていなくても加算は増えている。同じ区分のままで、訪問介護は2.5ポイント、特養は2.3ポイント、通所介護は1.9ポイント上がった
- 食費の増収は設定額しだい。設定額が1,445円のままなら、施設の収入は増えない
要件は処遇改善加算の区分と要件に任せ、この記事は収支への効き方に絞る。
令和8年度の臨時改定で決まったこと(改定率+2.03%の内訳)
2027年度にも改定があるのに、なぜ2026年の6月に改定したんですか?
介護職員の賃金がほかの産業とまだ差があって、人材不足が厳しいからなんだ。2025年11月の経済対策で、令和8年度の報酬改定で対応すると決まったんだよ。
2025年11月21日の「強い経済」を実現する総合経済対策(閣議決定)を受けて、12月23日に介護給付費分科会が審議報告をまとめ、12月24日の大臣折衝で改定率が決まった。告示と処遇改善加算の基本通知(老発0313第6号)は2026年3月13日に出ている。6月施行としたのは、令和7年度補正予算の賃上げ支援事業が2025年12月分から2026年5月分までを支援するものだったことなどを踏まえたもの(審議報告)。
| 内訳 | 改定率 | 施行 | 中身 |
|---|---|---|---|
| 介護分野の職員の処遇改善 | +1.95% | 2026年6月 | 介護従事者に月1.0万円(3.3%)の賃上げ。生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に月0.7万円(2.4%)を上乗せ |
| 食費の基準費用額の引上げ | +0.09% | 2026年8月 | 1日100円の引上げ。低所得者は所得区分に応じて据え置きか1日30〜60円の引上げ |
| 合計 | +2.03% | ― | 国費は+518億円 |
内訳の合計は2.04%だが、資料の表記のまま載せた。
2024年6月の一本化(Ⅰ〜Ⅳの4区分)との違いは、Ⅰ・Ⅱを「イ」と、生産性向上や協働化の取組で上乗せする「ロ」に分けたこと、加算の対象を介護職員から介護従事者に広げてそのぶん加算率を上げたこと、訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援を対象に加えたこと。
物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応は、2027年度(令和9年度)改定で行うとされた(大臣折衝事項)。日程は介護報酬改定2027のスケジュール、議論の中身は2027年度改定の論点まとめにまとめた。
処遇改善加算は6月からいくら上がったか(サービス別の加算率)

区分を変えていない事業所でも、6月から加算は増えているんですか?
増えているよ。上げ幅はサービスごとに決まっていて、ⅠからⅣまで同じ幅なんだ。「ロ」に上がれば、さらに上乗せがつくよ。
加算額は「処遇改善加算を除く、加算・減算後の1か月の総単位数 × 加算率」で決まる。
| サービス | 5月まで Ⅰ | 6月から Ⅰイ | 同じ区分の上げ幅(ポイント) | ロの上乗せ(ポイント) |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 24.5% | 27.0% | +2.5 | +1.7 |
| 通所介護 | 9.2% | 11.1% | +1.9 | +0.9 |
| 地域密着型通所介護 | 9.2% | 11.7% | +2.5 | +1.0 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 18.6% | 21.0% | +2.4 | +1.8 |
| 特養・短期入所生活介護 | 14.0% | 16.3% | +2.3 | +1.3 |
| 老健 | 7.5% | 9.0% | +1.5 | +0.7 |
| 訪問看護 | 対象外 | 1.8%(区分なし) | 新設 | ― |
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 対象外 | 2.1%(区分なし) | 新設 | ― |
5月までは令和8年度基本通知の別紙1表1-1、6月からは表1-2〜表1-5の値で、旧Ⅱ→Ⅱイ、旧Ⅲ→Ⅲ、旧Ⅳ→Ⅳも同じ幅で上がっている。
地域密着型通所介護は、6月から通所介護と別の率になった。処遇改善加算は区分支給限度基準額の計算に入らず(基本通知2(1))、利用者はほかの加算と同じく1〜3割を負担する(居宅介護支援は利用者負担なし)。
増えた加算は賃金に回す(新規の賃金改善とベースアップ)
いま払っている処遇改善手当で足りていれば、増えた分はそのままでもいいんでしょうか?
そのままにするのは避けたほうがいいね。増えた加算は、これまでの実績とは別に、新しく賃金改善をする決まりなんだ。ベースアップが基本になるよ。
令和8年度の基本通知2(2)の決まりは次のとおり。
- 加算額以上の賃金改善。基本給・手当・賞与等(退職手当を除く)で行い、法定福利費等の事業主負担の増加分を含めてよい
- 増えた分は新規に。令和7年度と比べて増えた加算額(新規算定や上位区分への移行で増えた額と、6月以降の加算率の引上げで増えた額)は、独自の賃金改善を含む過去の実績に関わらず、新たに賃金改善を行う
- ベースアップが基本。賃金表の改訂で基本給か毎月決まって支払う手当を一律に上げる。それだけでは難しい場合(賃金体系の整備途上など)は、ほかの手当や一時金を組み合わせてよい
- 配分。介護職員、特に経験・技能のある介護職員を重視しつつ、事業所内で柔軟に配分できる。一部の職員への集中など著しく偏った配分はしない
加算の変動を一時金で吸収する給与設計(処遇改善加算を給与にどう反映させるか)を取っている事業所も、令和8年度の増収分はベースアップを基本に配る点に気をつける。
払う月は算定月と同じでなくてよく、6月算定分なら、6月中に見込額で、7月に、国保連から入金がある8月に、のいずれかを選ぶ(Q&A 問1-8-1)。令和8年度分の実績報告の期限は通常2027年7月31日で(基本通知4(3))、賃金改善額が加算額を下回ると返還の対象になる。不足分を一時金で追加して配れば、返還を求めない扱いにできる(Q&A 問1-9)。集計の手順は処遇改善加算の実績報告にまとめた。
食費の基準費用額と負担限度額の見直し(2026年8月から)

基準費用額が100円上がったなら、施設の収入も1人1日100円増えるんですよね?
施設の食費の設定額しだいなんだ。補足給付を受ける人の分は、基準費用額と設定額の低いほうまでしか受け取れないから、設定額が1,445円のままなら増えないよ。
設定額を据え置いても、第3段階の人の負担は上がるんですか?
上がるよ。負担限度額そのものが上がったからね。施設の収入は同じで、利用者の負担が増えて、補足給付が減る形になるんだ。
補足給付(特定入所者介護サービス費)は、住民税非課税世帯などの入所者(第1段階〜第3段階②)の食費・居住費に上限(負担限度額)を設け、基準費用額との差を介護保険から給付する仕組み。対象は特養・老健・介護医療院・短期入所など(介護保険法第51条の3第1項)で、グループホームや特定施設の食費は契約で決まるので直接は関係しない。見直しの理由は、令和6年度決算で介護保険施設の食費の平均費用額が基準費用額を上回っていたこと(審議報告)。
| 食費(1日) | 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月まで | 1,445円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
| 2026年8月から | 1,545円 | 300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 |
ショートステイの食費は、第3段階①が1,000円→1,030円、②が1,300円→1,360円。居住費は基準費用額が変わらず、第3段階②の負担限度額だけが、室料を徴収しない老健・介護医療院等の多床室を除いて1日100円上がった(特養の多床室430円→530円、ユニット型個室1,370円→1,470円など。告示第88号)。
補足給付の額は「基準費用額(施設で現に要した費用のほうが低ければその額)− 負担限度額」で(法第51条の3第2項)、補足給付を受ける入所者から負担限度額を超えて受け取ると給付が出ない(同条第6項)。そのため施設の収入は、食費の設定額によって次のように分かれる。
| 施設の食費の設定額 | 第1段階〜第3段階②の入所者 | 第4段階の入所者 |
|---|---|---|
| 1,445円のまま | 増えない | 変わらない |
| 1,545円に上げた | 1日100円増える | 1日100円増える(文書での同意が要る) |
| もともと1,545円以上 | 1日100円増える | 変わらない |
第4段階の食費は、施設と利用者の契約で決まる。設定額を上げるなら、特養の運営基準第9条第5項により、あらかじめ文書を渡して説明し、文書で同意を得る。8月からは第2段階と第3段階①を分ける基準額の見直し(80.9万円→82.65万円)も予定として周知されていた(Vol.1506)ので、段階は負担限度額認定証で確かめてから請求する。
自社の収支がいくら変わるか(計算例)

地域区分「その他」(1単位10円)で計算した。1級地〜7級地は1単位の単価が10円より高いので、自社の単価でかけ直す。食費・居住費は円で決まるので、地域区分の影響はない。
例1 訪問介護(区分は変えていない)
1か月の総単位数(処遇改善加算を除く)を200,000単位と仮定する。
| 区分 | 5月までの加算額/月 | 6月からの加算額/月 | 増えた額/月 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 24.5% → Ⅰイ 27.0% | 490,000円 | 540,000円 | +50,000円 |
| Ⅰ 24.5% → Ⅰロ 28.7% | 490,000円 | 574,000円 | +84,000円 |
| Ⅳ 14.5% → Ⅳ 17.0% | 290,000円 | 340,000円 | +50,000円 |
2026年度は6月から3月までの10か月なので、同じ区分で年50万円、Ⅰロに上がれば年84万円の増収。どちらも同じ額以上を新たな賃金改善に回す。
例2 特養(入所者50人)
1か月の総単位数(処遇改善加算と短期入所を除く)を1,500,000単位、5月までは加算Ⅰと仮定する。
| 区分 | 加算率 | 加算額/月 | 5月までとの差/月 | 10か月の増収 |
|---|---|---|---|---|
| 5月まで Ⅰ | 14.0% | 2,100,000円 | ― | ― |
| 6月から Ⅰイ | 16.3% | 2,445,000円 | +345,000円 | +3,450,000円 |
| 6月から Ⅰロ | 17.6% | 2,640,000円 | +540,000円 | +5,400,000円 |
例3 特養の食費(8月から)
50人が30日間食事をとり、設定額を1,445円から1,545円に上げ、段階の内訳を下のとおりと仮定する。
| 段階 | 人数 | 1日の増加(利用者/補足給付) | 利用者負担の増加/月 | 補足給付の増加/月 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 3人 | 0円/100円 | 0円 | 9,000円 |
| 第2段階 | 10人 | 0円/100円 | 0円 | 30,000円 |
| 第3段階① | 7人 | 30円/70円 | 6,300円 | 14,700円 |
| 第3段階② | 10人 | 60円/40円 | 18,000円 | 12,000円 |
| 第4段階 | 20人 | 100円/― | 60,000円 | ― |
| 合計 | 50人 | ― | 84,300円 | 65,700円 |
施設の食費収入は月150,000円増え、8月から3月までの8か月で1,200,000円。設定額を据え置いた場合は施設の収入は増えず、第3段階①・②の17人の負担が月24,300円増えて、補足給付が同じ額だけ減る。自社の加算額は処遇改善加算シミュレーターで区分ごとに出せる。
特養の例だと、処遇改善で月34万5千円、食費で月15万円の増収ですね。
34万5千円は新たな賃金改善に回す分だから、利益に残りうるのは食費の15万円のほうなんだ。それも食材料費の値上がりを埋める分と考えておくといいよ。
うちの数字にするには、どこを差し替えればいいですか?
1か月の総単位数と区分、入所者の段階の内訳だね。総単位数は請求データから出せるから、シミュレーターで区分ごとの差を見てみよう。
実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)
施行から数か月たちましたが、今から確かめることはありますか?
あるよ。増収分が給与に反映されているかと、8月分からの食費・居住費の請求が新しい額かを、10月のうちに点検しておこう。
| 時期 | やること | 担当 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6〜8月サービス分の加算額と、5月までの加算率で計算した額の差(増収分)を出す | 経理 | 介護ソフトの請求集計 |
| 2026年10月 | 増収分に見合う新たな賃金改善をしたか確かめる。足りなければ賃金改善の計画と規程を直し、差額を払う | 事務長 | 賃金規程、給与台帳 |
| 2026年10月 | 8月分からの利用者請求が、新しい負担限度額と認定証の段階で計算されているか確かめる | 請求担当 | 利用料の請求書、負担限度額認定証の写し |
| 食費の設定額を変えるとき | 重要事項説明書と料金表を改定し、文書で説明して文書で同意を得る。新しい額は同意の後から | 施設長・事務長 | 重要事項説明書、同意書 |
| 年度の途中で区分を上げるとき | 上の区分の要件を満たすか確かめ、変更届出書と計画書の様式を、居宅系は算定開始月の前月15日、施設系は当月1日までに出す(初めて算定するなら計画書は前々月末まで) | 事務長 | 別紙様式2・4、体制等状況一覧表 |
| 2027年3月末 | 令和8年度の誓約で算定している要件の整備を終える | 事務長 | 誓約した要件の一覧 |
| 2027年7月31日(通常) | 令和8年度の実績報告。4〜5月と6月以降の加算額を分けて集計する | 事務長・経理 | 別紙様式3-1・3-2 |
令和8年度当初の計画書は、4月・5月から算定していた事業者が4月15日、6月から算定する事業者(訪問看護・居宅介護支援だけの事業者など)が6月15日だった(基本通知4(2))。
よくあるつまずき
地域密着型通所介護は、通所介護と同じ加算率でいいですか?
6月からは別の率なんだ。Ⅰイなら通所介護の11.1%に対して11.7%だから、介護ソフトの設定を確かめておこう。
食費を上げたのに、第4段階の方への説明が8月に間に合わなかった場合は?
文書で同意をもらうことになっているから、同意の前の分を新しい額で請求するのは避けたほうがいいね。同意の後から新しい額にしよう。
- 改定率+2.03%を売上にかけて「増収」と報告する。処遇改善分は賃金に回り、基本報酬は変わっていない
- 増収分を、前からの手当や昇給で「使ったこと」にする。増えた加算額は、新たに賃金改善を行う決まり(基本通知2(2))
- 4〜5月と6月以降を同じ加算率で集計する。4〜5月は旧区分の旧加算率なので、実績報告の加算総額がずれる
- 食費の設定額を据え置いたまま増収を見込む。補足給付を受ける入所者の分は、設定額が上限になる
- 第3段階②の居住費の引上げを見落とす。食費だけ直すと、利用者請求と補足給付の請求がずれる
経理・管理側の視点
経営会議では、今回の改定をどう説明すればいいでしょう。
「売上は増えたけれど、利益はほとんど変わらない改定」と言うのがいちばん正確だね。処遇改善の増収は人件費と同じだけ動くし、食費の増収は食材料費の値上がりを埋める分なんだ。
処遇改善加算の増収は、介護報酬収入と人件費(法定福利費を含む)が同じ額以上ずつ増えるので、人件費率は上がって見える。月次の管理表では「賃金に回す収入」として別の行にしておくと説明しやすい。
資金繰りでは、6月サービス分の加算は国保連の審査を経て8月に入金される(Q&A 問1-8-1)。賃金改善を6月から払うなら、2か月分を手元の資金で立て替えることになる(国保連の入金サイクルと資金繰り)。ベースアップは翌年度以降も続く固定費で、2027年度改定で加算率や区分がまた動く可能性がある(処遇改善の見直し動向)。第3段階①・②と第4段階の入所者は8月から支払が増えたので、9月・10月の未収も見ておく。物価や賃金の上昇への対応は2027年度改定で決まるので、改定率が出たら2027年改定 影響額シミュレーターで試算する。
まずは6月からの増収分と、賃金改善に回した額を並べた表を作ります。
それがいいね。食費の増減は別の行にしておくと、2027年度の改定率が出たときも同じ表で続きを計算できるよ。
出典
- 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定について
- 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定の概要
- 社会保障審議会介護給付費分科会 令和8年度介護報酬改定に関する審議報告(令和7年12月23日)
- 介護給付費分科会 第252回 資料1 令和8年度予算に関する「大臣折衝事項」について(令和7年12月26日)
- 介護給付費分科会 第253回 資料1 令和8年度介護報酬改定について(令和8年1月16日)
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(老発0313第6号)
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版、令和8年3月13日)
- 介護保険最新情報 Vol.1481 居住費・滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(令和8年3月13日、告示第88号)
- 介護保険最新情報 Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について(令和8年5月29日)
- 介護保険法 第46条・第51条の3(e-Gov法令検索)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第9条(e-Gov法令検索)
記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。
