介護休業と介護休暇の違いは?日数・給付金・使い分けと、事業所の両立支援・2025年改正
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結論(この記事でわかること)
ミナ夜勤もしている介護職員さんから「母の介護で休みたい」と相談されました。介護休業と介護休暇、どちらで受ければいいですか?
ジムチョーまとまって休んで介護の体制を整えるなら介護休業で、家族1人につき通算93日までだよ。通院の付き添いのように日や時間で休むなら介護休暇で、年5日(家族が2人以上なら10日)なんだ。
ミナまとまった休みは介護休業、スポットの休みは介護休暇ですね。事業所が先にすることはありますか?
ジムチョー2025年4月から、介護に直面したと申し出た職員に制度と申出先と給付金を個別に知らせて、意向を確かめることが義務になったんだ。まずその面談から始めよう。
| 項目 | 介護休業 | 介護休暇 |
|---|---|---|
| 目的 | 介護の体制を整えるため一定期間休む | 通院の付添いや介護保険の手続など、日常の介護にスポットで対応 |
| 日数 | 対象家族1人につき通算93日。3回まで分けられる | 1年度に5日(対象家族が2人以上なら10日) |
| 単位・申出 | 開始予定日の2週間前までに書面等で申し出る | 1日または時間単位。当日・口頭の申出も認める |
| 有期雇用 | 開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了し、更新されないことが明らかな人は取れない | 要件なし |
| 労使協定で外せる人 | 入社1年未満、申出から93日以内に雇用が終わる人、週2日以下の人 | 週2日以下の人だけ(2025年4月から入社6か月未満は外せない) |
| 賃金 | 支払う義務はない | 同じ |
| 給付 | 雇用保険の介護休業給付金(休業開始時の賃金の67%) | なし |
事務長が押さえるのは、申出は断れないこと、2025年4月から個別の周知・意向確認などが義務になったこと、社会保険料は育児休業と違って免除されないことの3点。
介護休業と介護休暇の違い(対象・日数・申出)

別に暮らしているおばあさまの介護でも取れますか?
取れるよ。祖父母も対象家族で、同居していなくてもいいんだ。
要介護認定を受けていることが条件ですか?
条件ではないんだ。要介護2以上か、厚生労働省の判断基準にあてはまれば対象になるよ。書類を出せないことを理由に断ることもできないから、気をつけよう。
対象家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で、同居していなくてもよい。要介護状態は「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」。2025年4月に見直された判断基準では、要介護2以上か、座位保持・歩行・排泄など12項目の状態で判断し、障害のある子や医療的ケアが必要な家族の介護も含む。
介護休業では、申出が開始予定日の2週間前を切ったときだけ、事業所は「申出の翌日から2週間を経過する日」までの範囲で開始日を指定できる。終了予定日は、その2週間前までの申出で1回繰り下げられる。93日は休日も含めた暦日で数える。
介護休暇の時間単位は、始業から続けてか終業まで続けて取る形で、1日分は1日の所定労働時間(1時間未満は切り上げ。所定7時間30分なら8時間)。時間単位で取るのが実際に難しい業務を労使協定で具体的に定めれば時間単位の対象から外せるが、1日単位は拒めない。日数は申出の時点で要介護状態にある家族の人数で決まり、2人以上なら1人の家族に10日使ってもよい。1年度は、定めがなければ4月1日から翌年3月31日(厚生労働省の規定例の解説)。
使い分けの目安
厚生労働省は、個別の周知で3つの制度を次の趣旨で伝えることが望ましいとしている(令和6年改正内容の解説、Q&A 問4-14)。
| 制度 | 趣旨 | 職員への伝え方の例 |
|---|---|---|
| 介護休業 | 介護の体制を構築するため、一定期間休む | 休んでいる間に介護サービスの利用方針を決め、復帰後の両立を見据える |
| 介護休暇 | 介護保険の手続や通院の付添いなど、日常的な介護にスポットで対応 | 時間単位か1日で足りる用事に使う |
| 所定労働時間の短縮等、残業免除、時間外労働の制限(月24時間・年150時間まで)、深夜業の制限 | 日常的な介護に定期的に対応 | 決まった時間帯の介護が続くとき、勤務の側を調整する。短縮等は3年以上の間に2回以上使える形で、短時間勤務や時差出勤などを用意する |
介護事業所で影響が大きいのは深夜業の制限で、請求(1回1か月〜6か月)を受けると、その職員を午後10時〜午前5時に働かせられない。拒めるのは事業の正常な運営を妨げる場合に限られ、入社1年未満の人や、介護できる同居の家族がいる人などは対象外。
2025年4月の改正で事業所がやること
増えた義務は、小さな事業所にもかかるんですか?
人数に関係なく、すべての事業主にかかるんだ。介護に直面している職員がいなくても、雇用環境の整備はしておこう。
介護についての改正は2025年4月1日に施行された(同年10月1日の施行分は育児の制度)。
| 項目 | 区分 | 中身 |
|---|---|---|
| 個別の周知・意向確認 | 義務 | 介護に直面したと申し出た職員に、①制度、②申出先、③介護休業給付金を知らせ、意向を確かめる。面談、書面、FAX、メール(FAX・メールは本人が希望した場合) |
| 40歳での情報提供 | 義務 | 同じ①〜③を、40歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度か、40歳の誕生日から1年間に知らせる |
| 雇用環境の整備 | 義務 | 研修、相談窓口、自社の事例の提供、方針の周知のいずれか。研修なら少なくとも管理職は受けた状態にする |
| 介護休暇の対象拡大 | 義務 | 入社6か月未満の人を労使協定で外せなくなった |
| テレワーク | 努力義務 | 介護する職員が選べるようにする。できない職種は対象を限ってよい |
意向確認は、開始希望日の1か月以上前の申出なら開始希望日の2週間前までに、それより遅ければできる限り早く行う。短縮等や残業免除など介護休業以外の制度は、2か月以上前の申出なら開始希望日の1か月前まで。面談はオンラインでもよいが、音声だけの通話は面談に含まれない。前例がないことを強調する、不利益をほのめかすといった言動があると、措置を行ったことにならない。
就業規則と労使協定を改正に合わせ、常時10人以上の事業所は就業規則の変更を労働基準監督署に届け出る(労使協定は届出不要)。2026年11月6日時点で、厚生労働省のページにこの後の介護の改正は載っていない。
休業中の給与・社会保険料と介護休業給付金

介護休業中の給与は、払わないといけないんですか?
法律は払うことを求めていないから、無給と決めることもできるんだ。その代わり、雇用保険から介護休業給付金が出るよ。
無給なら、社会保険料もかからないんでしょうか。
そこが育児休業と違うところで、介護休業は保険料が免除されないんだ。本人負担分の集め方を、休業の前に決めておこう。
| 項目 | 介護休業中の扱い |
|---|---|
| 給与 | 支払義務はない。ただし休んだ期間を超えて減らすことはできない |
| 賞与・昇給・退職金 | 休んだ期間を日割りで除くのは不利益取扱いにならない。休んだ期間を超えて不利に扱うこと、申出や取得を理由に解雇などをすることは禁止(法第10条)。規定例では、昇給は復職後、退職金の勤続年数は休業期間も数える形 |
| 健康保険・厚生年金 | 免除されない。厚生労働省の規定例は、本人負担分を会社が納めて翌月に本人に請求する形 |
| 雇用保険料 | 賃金に料率をかけるので、賃金を払わない月はかからない |
| 住民税 | 天引きできないので、本人から預かるか普通徴収に切り替える(市区町村の案内で確かめる) |
| 年次有給休暇 | 出勤率の計算では、介護休業の期間を出勤したものとみなす |
介護休業給付金の要点は次のとおり。
- 対象。雇用保険の被保険者で、休業開始日前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上(ない場合は80時間以上)の月が12か月以上ある人。休業を始める時点で、休業後に辞めることが決まっている人は対象外
- 額。休業前6か月の賃金 ÷ 180 × 支給日数(1か月ごとの期間は30日、最後の期間はその日数)× 67%。1か月あたりの上限は366,222円(賃金月額の上限546,600円)で、2026年8月1日から2027年7月31日までの額。休業中に払った賃金が「賃金日額 × 支給日数」の13%を超えると減額され、80%以上なら支給されない
- 回数。同じ家族について93日・3回まで
- 休業中の就業。1か月ごとの期間(支給単位期間)に就業している日が10日以下であることが条件で、10日を超える期間は支給されない
- 申請。事業主がハローワークに休業開始時賃金月額証明書と支給申請書を出す。期限は、休業の終了日(3か月を超える休業は開始日から3か月を経過する日)の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。休業が終わってから申請するので、休業中には入らない。支給決定の約1週間後に本人の口座へ振り込まれ、税金はかからない
人員基準と加算への影響

常勤の介護職員が2か月休むと、常勤換算はどうなりますか?
常勤換算はサービスに従事した時間で数えるから、休業中の時間は入らないんだ。基準に余裕のない職種は、代わりの時間を勤務表で埋めておこう。
勤務延時間数は「サービスに従事する勤務時間の延べ数」(解釈通知)。厚生労働省のQ&A(平成14年3月28日)は常勤の職員の休暇等を暦月で1か月を超えない限り勤務したものとして扱うが、介護休業にあてはめられるかは指定権者に確かめる。1か月を超える休業は、常勤として数えない前提で勤務表を組むと安全。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 「常勤」の配置が求められる職員が介護休業を取る | 同じ資格などを持つ複数の非常勤職員を常勤換算して基準を満たせる(令和3年度改定) |
| サービス提供体制強化加算 | 介護休業中の職員も常勤職員の割合に含められ、休業期間も勤続年数に入る |
| 復帰後に介護の短時間勤務を使う | 週30時間以上の勤務で常勤換算を1と数えられる。処遇に支障のない体制なら常勤としても扱える |
数え方は常勤換算の数え方と管理、加算はサービス提供体制強化加算の区分判定にある。基準を割れば、通所介護や施設では減算になる(人員基準欠如減算)。
介護休業を取った月はいくらか(計算例)
特別養護老人ホームの常勤の介護職員Aさんが、2026年11月1日から12月31日まで(61日)介護休業を取ると仮定する。ほかの前提も次のとおり仮定する。
- 毎月の賃金(夜勤手当などを含み、賞与を除く)は26万円で一定。休業前6か月の合計は156万円
- 休業期間は無給で、この2か月に賞与はない
- 標準報酬月額は26万円、社会保険料率は合計30%(本人15%、事業所15%)
- 住民税の特別徴収は月12,000円
- 代わりに派遣の介護職員を時給2,500円・1日8時間・月20日で2か月受け入れる
| 介護休業給付金 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 賃金日額 | 1,560,000円 ÷ 180 | 8,666円(円未満切り捨て) |
| 11月分(30日) | 8,666円 × 30日 × 67% | 174,186円 |
| 12月分(最後の期間、31日) | 8,666円 × 31日 × 67% | 179,992円 |
| 合計 | 354,178円 |
賃金月額259,980円は上限より低い。申請の期限は2027年2月28日になる。
| 2か月のお金 | Aさん | 事業所 |
|---|---|---|
| 給与 | 0円(いつもなら520,000円) | 520,000円の支払がなくなる |
| 社会保険料 | 260,000円 × 15% × 2か月 = 78,000円を別に払う | 78,000円(休業がなくても同じ) |
| 住民税 | 12,000円 × 2か月 = 24,000円を別に払う | — |
| 給付金・派遣 | 給付金354,178円(休業後) | 派遣 2,500円 × 8時間 × 20日 × 2か月 = 800,000円 |
Aさんは給付金を受け取るが、社会保険料と住民税の102,000円を給与とは別に払う。事業所は、派遣の800,000円から払わなくなった給与520,000円を引いた280,000円の持ち出しになる。ほかの職員のシフトで埋めれば派遣の費用はかからないが、残業が増える。中小企業事業主なら、この持ち出しを両立支援等助成金で一部まかなえる場合があるが、休業が終わってから申請する後払いになる(下の「経理・管理側の視点」)。
Aさんは給付金を約35万円受け取れますが、社会保険料と住民税の約10万円は給与から引けないんですね。
そうなんだ。給付金は休業が終わってからの申請だから、入るのは年が明けてからになる。払い方を休業の前に決めて伝えておこう。
事業所は、派遣で埋めると28万円の持ち出しですね。
基準に余裕がある職種なら、ほかの職員のシフトで埋める方法もあるよ。その場合は残業が増えるから、36協定の範囲も確かめておこう。
実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)
申出を受けたら、最初にすることは何ですか?
個別の周知と意向確認だね。開始希望日が1か月以上先なら、その2週間前までに済ませるのが目安だから、申出を受けた日を控えておこう。
様式は厚生労働省の規定例のもの。
| 時期 | やること | 担当 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 介護に直面した申出を受けたとき | 個別の周知・意向確認 | 事務長(所属長でも可) | 個別周知・意向確認書(厚生労働省の記載例) |
| 開始予定日の2週間前まで | 申出書を受け取り、家族・続柄・期間・これまでの日数を確かめる | 事務長 | 介護休業申出書(社内様式6) |
| 申出を受けたら速やかに | 受けた旨、期間、休業中の待遇を書面で知らせる | 事務長 | 介護休業取扱通知書(社内様式2) |
| 休業の前 | 勤務表・常勤換算・夜勤体制の見直しと代わりの手配。社会保険料と住民税の払い方を本人と決める | 管理者・事務長 | 勤務形態一覧表、常勤換算の計算表 |
| 休業中 | 家族ごとの日数(93日・3回)と介護休暇の残りを記録する | 事務長 | 自社の管理台帳、介護休業期間変更申出書(社内様式5) |
| 終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで | 給付金の申請 | 事務長・給与担当 | 休業開始時賃金月額証明書、支給申請書、申出書、住民票記載事項証明書など、出勤簿、賃金台帳 |
| 復帰の前後 | 面談。短時間勤務・残業免除・深夜業の制限の意向を確かめ、勤務表に反映 | 管理者・事務長 | 面談記録、勤務表 |
| 毎年度 | 40歳になる職員への情報提供、研修など | 事務長 | 情報提供の書面、受講記録 |
介護休業申出書の参考様式には、対象家族の氏名・続柄・介護を必要とする理由、休業の期間、申出の状況(2週間前に申し出たか、これまでの回数と日数、撤回の回数)を書く欄がある。休業開始予定日の前日までは撤回でき(撤回届は社内様式4)、同じ家族について2回続けて撤回した人の次の申出は拒める(法第14条第2項)。
よくあるつまずき
人手が足りない時期なので、介護休業を後ろにずらしてもらうことはできますか?
2週間前までの申出なら、断ることも時期をずらさせることもできないんだ。控えさせる話し方をすると意向確認をしたことにもならないから、人手の問題は勤務表の側で解決しよう。
- 繁忙を理由に断る、時期を変えさせる。開始日を指定できるのは、申出が2週間前を切ったときだけ
- 介護休暇の申出書の事前提出を条件にする。当日・口頭の申出も認め、申出書は事後でよい
- 「入社6か月未満は介護休暇の対象外」の労使協定が残っている。2025年4月からこの除外はできない
- 深夜業の制限を「夜勤要員だから」と拒む。拒めるのは事業の正常な運営を妨げる場合だけ。先に夜勤の担当を組み替えられるかを確かめる
- 「就業規則に定めがないので対象外」と答える。法律上の要件を満たす申出で休業の効果は生じる。就業規則に書くのは、事業所の側の義務
- 除外の労使協定を結ばず、就業規則に書くだけにしている。協定を実際に結ぶまでは、その人を外せない
よくある質問
職員から「93日を最初に全部使ってもいいですか」と聞かれたら、どう答えればいいでしょう。
使い切ると同じ家族では取れなくなるから、3回に分けられることは伝えておこう。ただ、控えさせる言い方は避けて、決めるのは本人にしようね。
介護休業と介護休暇は、両方使えますか?
別の制度で、日数も別に数える(介護休業は家族1人につき93日、介護休暇は年5日)。介護休業の期間中は休業日なので、介護休暇は休業の前後や、休業を取らない時期に使う。
パートや契約社員でも、介護休業・介護休暇を取れますか?
日々雇用の人を除いて取れる。有期雇用の人の介護休業の要件と、労使協定で外せる人は、冒頭の表のとおり。介護休業給付金は雇用保険の被保険者が対象(厚生労働省の介護休業制度・介護休暇制度のページ)。
介護休業の93日を使い切ったら、もう休めませんか?
同じ家族については取れない。別の対象家族の介護なら、その家族について通算93日・3回まで取れる。使い切ったあとは、介護休暇、残業免除、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等を使う。
介護休業の申出に、診断書は必要ですか?
必須にはできない。続柄や要介護状態を示す書類の提出を求めることはできるが、出せないことを理由に認めない扱いはできない。書類の例は、続柄が住民票記載事項証明書、要介護状態が介護保険の被保険者証・要介護認定の結果通知書・障害支援区分認定通知書、医師や介護福祉士などが交付する判断基準に係る証明書類(令和6年改正内容の解説)。
介護休暇は有給にしなければなりませんか?
義務はなく、無給でもよい。ただし年次有給休暇とは別に与える休暇で、年休を使わせて代えることはできない(厚生労働省の介護休暇制度のページ)。年休の運用は有給休暇の年5日取得義務、有給にした事業所向けの助成金は下の「経理・管理側の視点」に書いた。
経理・管理側の視点
経営会議では、介護休業をどう説明すればいいでしょう。
期間が決まっているから、費用は前もって見積もれるんだ。計算例の28万円のように金額で示して、辞められた場合の採用や育成の手間と並べるといいよ。
介護で辞められると、採用の費用と新しい職員が育つまでの時間がかかる(採用単価と欠員コストの計算は採用と定着の数字管理)。休業の費用は離職を防ぐ支出として見積もる。中小企業事業主なら、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)を使える場合がある(令和8年4月8日改正の支給要領)。
| 対象 | 主な要件 | 額 |
|---|---|---|
| 介護休業 | 面談して「仕事と介護の両立支援プラン」を作り、業務を引き継いで連続5日以上休ませ、原則として元の職務に復帰させて3か月以上雇用する | 40万円(連続15日以上なら60万円) |
| 業務代替支援(新規雇用) | 代わりの人を新たに雇うか派遣で受け入れ、休業期間の8割以上働いてもらう | 20万円(連続15日以上なら30万円) |
| 介護休暇の有給化 | 年次有給休暇とは別の有給の介護休暇を、中抜けも可の時間単位で、所定労働時間を変えずに使える形で、令和8年4月8日以降に就業規則へ定め、10時間以上利用した人がいる | 30万円(有給を10日以上にすると50万円)、1事業主につき1回 |
就業規則への規定と方針の周知が前提で、プランは休業が終わる前に作る。申請期限は種類で違い、介護休業の分は休業終了日の翌日から3か月を経過する日の翌日から2か月以内、業務代替支援(新規雇用)は休業終了日の翌日から2か月以内、介護休暇の有給化は利用が10時間に達した日の翌日から2か月以内。要件は休業の前に支給要領で確かめる。
処遇改善加算の職場環境等要件の「両立支援・多様な働き方の推進」の区分には「子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実」がある(令和8年度の基本通知、処遇改善加算の区分と要件、区分ごとの要件はキャリアパス要件と職場環境等要件)。休業の穴を残業で埋めるなら、変則シフトと36協定の上限に収める。
まずは、就業規則と労使協定が2025年4月の改正に合っているか確かめます。
それが最初の一歩だね。意向確認の書面も用意しておけば、相談が来ても落ち着いて受けられるよ。
出典
- 育児・介護休業法
- 育児・介護休業法施行規則
- 厚生労働省 育児・介護休業法について
- 厚生労働省 介護休業制度
- 厚生労働省 介護休暇制度
- 厚生労働省 令和6年改正内容の解説
- 厚生労働省 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)
- 厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例(就業規則での取扱い、規定例と解説、労使協定の例を含む)
- ハローワーク 介護休業給付の内容及び支給申請手続について
- 雇用保険法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 老企第25号 第2の2 用語の定義(新旧対照表)
- 厚生労働省 介護サービス関係Q&A集
- 介護給付費分科会(第223回)資料2 人員配置基準等
- 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース 支給要領(令和8年4月8日改正)
- 処遇改善加算 令和8年度 基本通知(老発0313第6号)
- さいたま市 休職中の普通徴収への切替え
記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。


