バックオフィス実務

変則シフトと36協定|1ヶ月単位の変形労働時間制で残業を減らし、上限規制を守る

結論(この記事でわかること)

ミナ

夜勤が16時間あるのに残業扱いになっていないのは、何の仕組みですか? 給与計算をしていて不安になりました。

ジムチョー

1ヶ月単位の変形労働時間制という仕組みなんだ。月の総枠に収まっていれば、日8時間や週40時間を超えても残業にしない。それでも出る残業を36協定の範囲に収める。別の制度で、片方だけでは足りないんだよ。

介護事業所のシフトは、日によって8時間を超え、週によって40時間を超える。これを残業にしないために1ヶ月単位の変形労働時間制を使い、それでも出る残業を36協定の範囲に収める。この2つは別の制度で、どちらか片方では足りない。

制度役割手続き
1ヶ月単位の変形労働時間制月の総枠(30日の月は171.4時間)に収まっていれば、日8時間・週40時間を超えても残業にしない就業規則または労使協定に定め、シフトで各日・各週の労働時間を事前に特定
36協定総枠を超えた時間外労働と休日労働を、月45時間・年360時間の範囲で認める労働者代表と協定を結び、労基署に届出(毎年)
36協定の特別条項臨時の事情で月45時間を超える場合(年6回まで)、年720時間、単月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内協定に特別条項を入れ、健康確保措置を定める

上限を超えると罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象になり、運営指導でも勤務表と36協定の突合が入る。人員基準の管理と同じ勤務表で、残業時間も月次で見る。

1ヶ月単位の変形労働時間制の使い方

ミナ

総枠って毎月同じですか?

ジムチョー

暦日数で変わるんだ。31日の月は177.1時間、28日の月は160時間。160時間固定で運用すると、31日の月は払いすぎになって、28日の月は違法になってしまうよ。

総枠の計算

暦日数総枠
28日160.0時間
29日165.7時間
30日171.4時間
31日177.1時間

シフトを作る時点で、各職員の月の所定労働時間の合計がこの総枠以内に収まるように組む。総枠を超えて組んだシフトは、超えた分が最初から残業になる。

有効になる条件

  • 就業規則(10人未満なら労使協定でも可)に、変形期間(1ヶ月)、起算日、各日・各週の労働時間の特定方法を書く
  • シフト表を変形期間の開始前に職員に示す(「事前に特定」の要件)
  • 途中でシフトを変える場合は、業務上やむを得ない事情に限り、変更の手続きを就業規則に書いておく

「シフトは月初に決めるが、月の途中で頻繁に変える」運用は、事前特定の要件を満たさず制度が無効と判断されることがある。無効になると、日8時間・週40時間を超えた分がすべて残業になる。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則(常時10人未満の事業場は労使協定でも可)で変形期間・起算日・各日各週の労働時間の特定方法を定め、シフト表を変形期間の開始前に示すことで有効になる。労使協定で導入する場合は労基署への届出が必要で、就業規則で導入する場合も10人以上の事業場は就業規則の届出が要る。開始後の変更は原則できず、やむを得ず変える場合の事情を就業規則に具体的に書いておく必要がある。「業務の都合により変更することがある」のような曖昧な規定では認められない。

36協定の上限

区分上限
原則月45時間、年360時間
特別条項(臨時的な特別の事情)年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6ヶ月の平均80時間以内(休日労働を含む)、月45時間を超えるのは年6回まで

介護事業は上限規制の適用猶予の業種ではなく、中小企業も含めて全面適用されている。

36協定は事業所ごとに結ぶ。法人で複数の事業所があれば、事業所ごとに労働者代表を選び、事業所ごとに届け出る。労働者代表は管理監督者以外から、投票や挙手などの民主的な方法で選ぶ。施設長が指名した職員では無効になる。

届出の様式は一般条項が様式第9号、特別条項付きが様式第9号の2。法人の本社と各事業場の協定の内容が同じなら本社の所轄労基署に一括して届け出ることができ、e-Gov の電子申請なら事業場ごとに労働者代表が違っていても一括届出できる(2021年4月から)。

計算例:夜勤のある特養の職員

31日の月(総枠177.1時間)で、日勤8時間×12回、夜勤16時間×4回、休日11日のシフト。

項目時間
所定労働時間の合計8 × 12 + 16 × 4 = 160時間
総枠177.1時間
総枠までの余裕17.1時間

このシフトでは、月の途中で夜勤が1回増えても(176時間)総枠内で残業にならない。ただし、日16時間の夜勤は所定として特定されているから残業にならないのであって、シフトにない日に急に16時間働けば、その日の8時間超は残業になる。

時給換算1,500円の職員で、月の残業が20時間なら割増込みで37,500円。10人で年間450万円。変形労働時間制の総枠を活かしてシフトを組めば、この半分は残業ではなく所定に吸収できる。

ミナ

残業が月20時間の職員10人で年間450万円。シフトの組み方で半分になるんですか。

ジムチョー

総枠までの余裕を使って、所定に吸収できる分があるんだ。逆にシフトにない日に急に働いてもらうと、その日の8時間超は残業になる。事前に特定してあるかどうかが分かれ目だね。

実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)

ジムチョー
時期作業担当帳票
年度初め(協定の有効期間の1ヶ月前)労働者代表の選出。投票・挙手の記録を残す事務長選出の記録
有効期間の開始前36協定の締結と労基署への届出事務長様式第9号(特別条項は9号の2)
届出後協定の内容を事業所に掲示・周知管理者掲示物、周知の記録
毎月20日翌月のシフトを確定。総枠と人員基準を同時に確認管理者勤務表、総枠表
毎月末職員別の時間外・休日労働の時間を集計。45時間に近い職員を確認労務勤怠集計表
45時間を超えそうな月の前特別条項の発動を判断し、健康確保措置(面接指導等)を実施事務長特別条項の発動記録
月80時間超の職員が出たら医師の面接指導の案内(本人の申出)労務面接指導の記録

よくあるつまずき

ミナ
ミナ

36協定の届出は一度出せばずっと有効ですか?

ジムチョー

原則1年で失効するんだ。更新を忘れた期間の残業は全部違法になるから、更新日を台帳に入れておこう。労働者代表を施設長が指名すると協定自体が無効になる点も気をつけたいところだよ。

  • シフトを月の途中で頻繁に変える。変形労働時間制の「事前特定」が崩れ、制度が無効と判断されると、日8時間超がすべて残業になる
  • 総枠を160時間固定で運用する。31日の月は177.1時間まで所定で組めるのに、160時間を超えた分を残業として払う。逆に28日の月は160時間を超えると残業
  • 36協定が失効している。有効期間は原則1年。更新を忘れると、その間の残業はすべて違法になる。台帳に更新日を入れる
  • 労働者代表を施設長が決めている。協定が無効になる。選出の記録(投票用紙、回覧の記録)を残す
  • 休日労働を時間外に含めて数えていない。特別条項の100時間・80時間は休日労働を含む。夜勤明けの休日出勤が多い施設は超えやすい
  • 管理者を残業の対象外にしている。管理監督者に該当するかは実態で決まる。施設長でも深夜割増は必要

管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が適用されないだけで、深夜割増(22時〜5時の25%以上)は必要。特別条項を結ぶときは、限度時間を超えて働く職員の健康確保措置を協定に書く必要があり、厚労省の指針が示す例は、医師による面接指導、深夜業の回数制限、勤務間の休息時間の確保、代償休日や特別な休暇、健康診断、連続休暇の取得、相談窓口の設置、配置転換、産業医等の助言・指導や保健指導の9つと「その他」。

経理・管理側の視点

残業代は、人件費の中で最もコントロールしやすい費目に見えて、実際はシフトの組み方で決まる固定費に近い。夜勤の回数、日勤の配置、休日の並びが決まれば、残業はほぼ決まる。月末に残業時間を見て驚く事業所は、シフト確定時に総枠との差を見ていない。

管理の順番は、シフト確定時に「総枠までの余裕」を職員別に出す、月半ばで残業の見込みを出す、月末に実績を36協定の上限と比べる、の3段階。人員基準の常勤換算と同じ勤務表から出せるので、常勤換算・人員基準チェッカーで使う勤務時間の集計をそのまま流用できる。

ミナ

シフトを確定するときに、職員ごとの「総枠までの余裕」を出しておけばいいんですね。

ジムチョー

残業はシフトで決まる固定費に近いんだ。月末に驚くのは、確定時に総枠との差を見ていないからなんだよ。

出典

記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。