社会福祉法人会計と株式会社の違いとは?計算書類・税金・社会福祉充実残額を比較

結論(この記事でわかること)
ミナ社会福祉法人から転職してきた人が「決算のやり方が全然違う」と言っていました。介護報酬は同じなのに、何が違うんですか?
ジムチョー報酬は同じでも、計算書類の作り方、税金、剰余金の使い道が違うんだ。経理で一番違うのは、資金収支計算書があることと、国庫補助金等特別積立金の処理。この2つを先に押さえると社福の決算が読めるよ。
ミナ報酬の額は同じで、変わるのは計算書類の作り方と、税金と、残ったお金の使い道なんですね。
ジムチョーそういうことだね。転職や法人間の異動で経理を引き継いだら、下の表を手元に置いて、自分の知っている会計とどこが違うかを一つずつ確かめるといいよ。
介護報酬は法人形態で変わらないが、その報酬をどう計算書類に載せ、どう税金を払い、どう使えるかは社会福祉法人と株式会社で違う。転職や法人間の異動で経理担当が最初に戸惑うのはここになる。
| 項目 | 社会福祉法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 計算書類 | 資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表の3つ。法人単位・事業区分・拠点区分の階層で作成 | 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表(会社法) |
| 法人税 | 収益事業から生じた所得のみ課税。介護保険事業は収益事業に含まれない | 全所得に課税 |
| 固定資産税等 | 社会福祉事業に使う固定資産のうち、政令で定めるものは非課税 | 課税 |
| 消費税 | 介護保険サービスは非課税(法人形態によらない)。補助金などの特定収入が一定割合を超えると、仕入税額控除の調整がある | 介護保険サービスは非課税。特定収入の調整はない |
| 剰余金 | 配当の仕組みがない。社会福祉充実残額があれば社会福祉充実計画を策定 | 配当できる |
| 開示 | 計算書類等と財産目録等(事業の概要等を含む)を所轄庁に届け出て、インターネットで公表 | 決算公告(貸借対照表。大会社は損益計算書も) |
| 会計監査 | 収益30億円超または負債60億円超で会計監査人の設置が義務(政令)。それ未満は任意 | 大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)で会計監査人の設置が義務 |
| ガバナンス | 評議員会・理事会・監事 | 株主総会・取締役(会)・監査役(任意) |
| 補助金・融資 | 施設整備補助や福祉医療機構の貸付など。制度ごとに対象法人が決まっている | 民間金融機関、日本政策金融公庫、出資。補助金・貸付は制度ごとに対象法人を確認 |
| 参入できる事業 | 第一種社会福祉事業(特養など)を経営できる | 第一種は原則として国・地方公共団体・社会福祉法人。第二種(訪問・通所など)は可 |
経理の実務で最も違うのは資金収支計算書の存在と、国庫補助金等特別積立金の処理。株式会社の経理経験者は、この2つを先に押さえると社福の決算が読める。
会計監査人の設置が義務になる規模は、社会福祉法施行令第13条の3で、最終会計年度の経常的な収益が30億円を超えるか、貸借対照表の負債が60億円を超える法人とされている。2016年の制度改正の際には、対象を収益20億円・負債40億円、その後10億円・20億円へ段階的に広げる案が示されたが(厚生労働省の福祉部会資料)、2026年9月時点の政令の数字は30億円・60億円のままだ。基準に満たない法人も、定款で定めれば会計監査人を置ける(社会福祉法第36条第2項)。
第一種社会福祉事業は、国・地方公共団体・社会福祉法人が経営することが原則で(社会福祉法第60条)、それ以外の者は都道府県知事の許可を受ける必要がある(第62条第2項)。特別養護老人ホームは、老人福祉法第15条で、設置できる者が都道府県・市町村・地方独立行政法人・社会福祉法人に限られている。訪問介護や通所介護は第二種社会福祉事業(社会福祉法第2条第3項第4号)で、株式会社も運営できる。
計算書類の違い

資金収支計算書は、キャッシュフロー計算書と同じですか?
近いけれど、対象が支払資金で、予算との対比が前提なんだ。社福は資金収支予算書を作って、予算に基づいて事業を行い、乖離しそうなら補正予算を組むのが通知の考え方だよ。「予算は目安」の感覚で運用すると、この管理から外れてしまうんだ。
予算を超えそうだと分かったときは、経理は何をすればいいですか?
補正予算を作って、法人の経理規程に沿って理事会の承認を受けることになるんだ。乖離が運営に支障のない軽微な範囲なら不要とされているけれど、超えてから気づくことのないように、毎月の試算表で予算との差を見ておこう。
社会福祉法人の3つの計算書類
| 計算書類 | 内容 | 株式会社での近いもの |
|---|---|---|
| 資金収支計算書 | 支払資金(流動資産と流動負債の差額。引当金や棚卸資産などを除く)の増減を、事業活動・施設整備等・その他の活動による収支で示す | キャッシュフロー計算書(ただし対象は支払資金) |
| 事業活動計算書 | 収益と費用から当期活動増減差額を示す | 損益計算書 |
| 貸借対照表 | 資産・負債・純資産 | 貸借対照表 |
資金収支計算書は予算との対比が前提で、社福は事業計画をもとに資金収支予算書を作り、拠点区分ごとに収入支出予算を編成する。全ての収入と支出について予算を組み、年度途中で予算との乖離が見込まれるときは補正予算を編成する(乖離が運営に支障のない軽微な範囲なら不要。運用上の留意事項2)。予算は法人の経理規程に沿って理事会の承認を得て確定させるのが一般的で、厚生労働省の小規模社会福祉法人向け経理規程例も、理事長が編成して理事会の承認を得て確定し(第16条)、補正予算も理事会の承認を得る(第21条)形になっている。株式会社の「予算は目安」という感覚で運用すると、この管理から外れる。
拠点区分とサービス区分
社福の計算書類は法人全体、事業区分、拠点区分の階層で作る(会計基準第7条の2)。拠点区分にはサービス区分を設け(同第10条第2項)、介護保険サービスの拠点はサービス区分別に拠点区分事業活動明細書を付ける。この場合、拠点区分資金収支明細書の作成は省略できる(運用上の取扱い26)。株式会社の部門別会計と考え方は近いが、様式と区分の単位が省令と通知で決まっている。
国庫補助金等特別積立金
施設や設備の整備のために国・地方公共団体等から受けた補助金・助成金・交付金(国庫補助金等)は、純資産の「国庫補助金等特別積立金」に計上する(会計基準第6条第2項)。受け取ったときは事業活動計算書の特別収益に計上したうえで、同額を特別費用として積み立てるので、その年度の当期活動増減差額は動かない。そして毎年度、補助金で取得した資産の減価償却費等に、その資産の取得原価に対する補助金の割合を掛けた額を取り崩し、サービス活動費用の控除項目として計上する(運用上の取扱い9・10)。株式会社は、補助金で固定資産を取得すると、税務上は圧縮記帳(法人税法第42条)で課税を繰り延べる。社福の積立金は課税のための処理ではなく会計基準上の処理なので、中身が違う。
補助金で建てた建物なら、株式会社では圧縮記帳にするところですね。
似た場面だけれど仕組みは別なんだ。社福は積立金に計上して、減価償却に合わせて取り崩していくんだよ。取崩額は費用のマイナスとして載るから、償却の処理と一緒に確認しよう。
税金の違い(計算例)

以下は仮定の例。介護保険事業の利益が年1,000万円(社福は当期活動増減差額、株式会社は課税所得)の法人とする。
| 項目 | 社会福祉法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 法人税・住民税・事業税 | 0円(介護保険事業は収益事業に当たらない。収益事業を行っていない場合) | 約270万円(実効税率27%前後。前提は下記) |
| 手元に残る額 | 1,000万円 | 約730万円 |
| 使い道 | 配当はできない。事業への再投資、積立、社会福祉充実残額があれば地域公益事業等 | 配当、内部留保、再投資 |
社福には配当の仕組みがなく、剰余金は事業への再投資や積立に回すことになる。株式会社は税を払った後の約730万円を株主に配当できる。「社福は税がなくて有利」「株式会社は自由で有利」はどちらも半分で、剰余金の使い道の制約と税負担のどちらを取るかの違いになる。
社福の法人税は、収益事業から生じた所得にだけかかる(法人税法第4条第1項ただし書、第6条)。介護保険の居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援の事業は、国税庁の通達(課法2-5)で医療保健業として扱われ、社会福祉法人が行う医療保健業は収益事業から除かれている(法人税法施行令第5条第1項第29号ロ)。一方、福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修は、同じ通達で物品貸付業・物品販売業・請負業として扱われるので、収益事業に当たるかどうかは税理士に確認する。社福が収益事業を行う場合は、収益事業を別の拠点区分にし、法人税等を事業活動計算書に載せる(運用上の留意事項4・24)。
株式会社の約270万円は、資本金1億円以下の中小法人で、課税所得が年1,000万円、標準税率で、事業年度が令和8年4月1日以後に始まる場合の概算。内訳は次のとおり。
- 法人税1,664,000円(年800万円以下の部分は特例の15%、超える部分は23.2%)
- 地方法人税171,392円(法人税額の10.3%)
- 法人事業税492,000円(年400万円以下は3.5%、400万円超800万円以下は5.3%、800万円超は7.0%)と、特別法人事業税182,040円(事業税額の37%)
- 法人住民税の法人税割116,480円(法人税額の7%)と、均等割70,000円(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の標準額)
合計は2,695,912円で、約270万円になる。年800万円以下の15%は租税特別措置法第42条の3の2の特例で、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象で、その後の扱いは今後の税制改正で決まる(本則は19%)。令和8年4月1日以後に始まる事業年度からは防衛特別法人税(法人税額から年500万円を引いた額の4%)も加わるが、この例は法人税額が500万円以下なので0円になる。所在地の超過課税や、事業税の損金算入は考えていないので、実際の税額は税理士に確認する。
社福は税金がゼロで、株式会社は約270万円。社福のほうが有利に見えます。
どちらも半分正解なんだ。社福は税負担がない代わりに、配当の仕組みがなくて、剰余金は事業に使うか積み立てることになる。株式会社は税を払った後の約730万円を配当できる。使い道の制約と税負担のどちらを取るかの違いだね。
外に出せないなら、社福では剰余金を何に使うんですか?
事業への再投資や積立に回すことになるよ。社会福祉充実残額が出れば地域公益事業などにも使うから、次の節の仕組みも押さえておこう。
社会福祉充実残額

社福は、毎会計年度、貸借対照表の資産から負債を引いた額が、事業継続に必要な財産(控除対象財産)を上回るかを計算する(社会福祉法第55条の2)。上回る額が「社会福祉充実残額」で、通知の算定式は次のとおり。
- 社会福祉充実残額 = 活用可能な財産 −(社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 + 再取得に必要な財産 + 必要な運転資金)
- 活用可能な財産 = 資産 − 負債 − 基本金 − 国庫補助金等特別積立金
- 再取得に必要な財産は、将来の建替え・大規模修繕・設備更新に必要な費用。必要な運転資金は、年間事業活動支出の3月分
残額が1万円以上あれば、原則として社会福祉充実計画を作る。計画は、財務の専門家の意見を聴き、評議員会の承認を経て所轄庁に申請し、承認を受ける。使い道は、社会福祉事業など、地域公益事業、その他の公益事業の順に検討する。実施期間は、原則として算定した年度の翌年度から5か年度以内で、合理的な理由があれば10か年度以内にできる。
株式会社にはこの仕組みがない。社福で純資産が積み上がって控除対象財産を上回ると、使い道を計画する義務が生じる。
株式会社にはない仕組みなんですね。利益を積み上げていくと、いずれ計画を作る番が来るということですか?
そうなんだ。残額が出たら社会福祉充実計画を作って、原則5か年度以内に使っていくことになるよ。
残額の計算は、年間のどの作業に入ってくるんですか?
5月の決算で、計算書類や財産目録と一緒に計算するんだ。決算の段取りに最初から組み込んでおこう。
残額の計算には、厚生労働省が公開している「社会福祉充実残額算定シート」(Excel)を使う。建替え費用などの計算に使う単価等の通知とあわせて、厚生労働省の「社会福祉充実計画」のページに掲載されていて、令和8年3月10日に改正されている。
実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)
社福の1年は、3月までの予算承認から始まるんですね。
そうだね。株式会社から移った人は、年度当初の予算承認と、6月末の届出と開示の2つが増えると覚えておくといいよ。
社会福祉法人の年間スケジュール
| 時期 | 作業 | 担当 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 3月まで | 翌年度の資金収支予算書を作成し、経理規程に沿って理事会の承認を受ける | 経理・理事会 | 資金収支予算書 |
| 毎月 | 拠点区分・サービス区分別の月次試算表 | 経理 | 試算表 |
| 5月 | 決算。計算書類、附属明細書、財産目録、社会福祉充実残額の計算。監事の監査(会計監査人を置く法人は会計監査人も) | 経理・監事・会計監査人 | 計算書類一式 |
| 6月 | 理事会で承認したあと、定時評議員会で計算書類を承認 | 理事会・評議員会 | 議事録 |
| 6月末(会計年度終了後3か月以内) | 所轄庁への届出と、電子開示システムへの入力。社会福祉充実計画を作る法人は承認申請も同時に行う | 経理 | 計算書類等、財産目録等、現況報告書 |
| 随時 | 補正予算(予算との乖離が見込まれる場合。軽微なら不要) | 経理・理事会 | 補正予算書 |
株式会社の年間スケジュール
| 時期 | 作業 | 担当 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 毎月 | 部門別の月次損益 | 経理 | 部門別損益計算書 |
| 決算日の翌日から2か月以内 | 決算と法人税申告(法人税法第74条) | 経理・税理士 | 決算書、申告書 |
| 定時株主総会 | 計算書類の承認、配当の決定 | 取締役・株主 | 議事録 |
| 定時株主総会の終結後遅滞なく | 決算公告(会社法第440条) | 取締役 | 貸借対照表(大会社は損益計算書も) |
| 随時 | 指定権者・補助金の実績報告に事業所別の数字 | 経理 | 実績報告書 |
よくあるつまずき
社福なら消費税も非課税ですよね?
介護保険サービスが非課税なのは、社福でも株式会社でも同じなんだ。保険外サービスは社福でも課税になるよ。法人税の扱いと混同しやすいところだね。
株式会社の感覚で、関連会社に資金を回すような場合はどうですか?
それは慎重に考えたほうがいいね。社会福祉法は、評議員・理事・監事・職員などの関係者に特別の利益を与えることを禁じているし、関連当事者との取引は計算書類の注記の対象にもなるからなんだ。そういう話が出たら、動かす前に所轄庁に相談しよう。
- 社福で予算を「目安」と考える。予算に基づいて事業を行い、乖離が見込まれるときは補正予算を組むのが通知の考え方(軽微な乖離を除く)
- 拠点区分の設定を法人の都合で決める。一体として運営される施設・事業所・事務所ごとが原則で、特養などの施設は施設ごとに独立の拠点区分。設定を誤ると計算書類の作り直しになる
- 国庫補助金等特別積立金の取崩を忘れる。補助金で取得した資産の減価償却費が控除されないまま残り、当期活動増減差額が実態より悪く見える
- 株式会社の感覚で社福の剰余金や資金を関係者に回す。評議員・理事・監事・職員などへの特別の利益供与は禁止されている(社会福祉法第27条)
- 社福の法人税の扱いを消費税にも当てはめる。介護保険サービスの非課税は法人形態によらず、保険外サービスは課税
- 届出と公表の期限を過ぎる。計算書類等の所轄庁への届出は会計年度終了後3か月以内(社会福祉法第59条。3月決算なら6月末)
経理・管理側の視点
社福の経理は、株式会社と比べてどのくらい手間が違うんですか?
手間は増えるよ。計算書類が3種類で区分も細かいし、予算管理と開示もあるからね。どれだけ増えるかは法人ごとに違うから、年間の作業表に入れて確かめておこう。
法人形態の違いは経理の手間の違いでもある。社福は計算書類が3種類あり、区分が細かく、予算管理と開示が義務なので、株式会社より経理の手間が増える。使える補助金や融資は制度ごとに対象法人が決まっているので、施設整備や資金調達を考えるときは、要綱で自社の法人形態が対象かを先に確かめる。
株式会社で介護事業を営む場合も、社福の区分と同じ粒度で部門別損益を持っておくと、指定権者への報告や補助金申請で困らない。将来、社福への事業譲渡を検討するときも、区分が揃っていれば比較が容易になる。
株式会社でも、社福と同じ粒度で部門別の損益を持っておくといいんですね。
指定権者への報告や補助金の申請で困らないし、将来、社福への事業譲渡を考えるときにも比較しやすいんだ。
出典
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
- 社会福祉法施行令(第13条の3 会計監査人の設置基準)
- 社会福祉法施行規則(第6条の14 控除対象財産額、第10条 公表)
- 社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)
- 社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いについて(平成28年3月31日 厚生労働省社会・援護局長等通知)
- 社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項について(平成28年3月31日 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長等通知)
- 社会福祉法第55条の2の規程に基づく社会福祉充実計画の承認等について(平成29年1月24日 厚生労働省社会・援護局長等通知)
- 厚生労働省 社会福祉充実計画(社会福祉充実残額算定シートなど)
- 厚生労働省 会計監査人の設置義務法人の範囲について(平成28年9月26日 社会保障審議会福祉部会資料)
- 厚生労働省 小規模社会福祉法人向け経理規程例(第16条 予算の事前作成、第21条 補正予算)
- 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム
- 国税庁 介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて(課法2-5・課法2-6)
- 法人税法(第4条・第6条・第66条・第74条)
- 法人税法施行令(第5条 収益事業の範囲)
- 租税特別措置法(第42条の3の2 中小法人の軽減税率)
- 財務省 令和7年度税制改正の大綱(防衛特別法人税の創設)
- 地方税法(法人事業税・法人住民税・固定資産税の非課税)
- 地方法人税法
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
- 消費税法(第60条第4項 特定収入、別表第三)
- 会社法(第328条・第440条)
- 老人福祉法(第15条)
記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。
