介護事業所の給与計算の注意点|変形労働時間制・深夜割増・処遇改善手当・訪問介護の移動時間

結論(この記事でわかること)
ミナ前の会社の給与計算はもっと単純でした。介護はなぜこんなに複雑なんですか?
ジムチョー変形労働時間制、夜勤の深夜割増、処遇改善の手当、訪問介護の移動時間の4つが同時に絡むからなんだ。ソフトの設定に落とし込めていないと、未払いか払いすぎが毎月出てしまうよ。
ミナ経理として押さえるのは、締め日と月の総枠、割増の基礎に入る手当、非常勤の労働時間の定義の3つですね。
ジムチョーそういうことだね。どれも給与ソフトの設定で決まる部分だから、今の設定がどうなっているかを一度洗い出しておくといいよ。
介護事業所の給与計算が一般の事務職の会社と違うのは、次の4点が同時に絡むからだ。
- 1か月単位の変形労働時間制。1日8時間・週40時間ではなく、シフトで特定した日・週の時間と、月の暦日数で決まる総枠(30日の月は171.4時間)の3段階で残業を判定する
- 夜勤の日またぎと深夜割増。16時間夜勤は2暦日にまたがり、22時〜5時に働いた時間(休憩を除く)に25%以上の深夜割増がつく。夜勤手当とは別に計算する
- 処遇改善加算の手当。毎月の定額手当と年2回の一時金を、加算の実績と突き合わせて配分する
- 訪問介護の移動時間・待機時間。訪問先どうしや事業場と訪問先の間の移動は労働時間で、賃金の対象になる。訪問時間だけを払うと未払いになる
この4点を給与ソフトの設定に落とし込めていない事業所では、割増賃金の未払いか、逆に払いすぎが毎月発生する。経理側で押さえるのは、締め日と月の総枠、割増の基礎に入る手当、非常勤の労働時間の定義の3つ。
1. 変形労働時間制の総枠
1日8時間を超えた日があっても、残業にならないことがあるんですか?
変形労働時間制なら、シフトで決めた日や週の時間までは残業にならないんだ。そのうえで、月の合計が総枠を超えた分は残業になる。その総枠は月の暦日数で変わるから、毎月の数字で判定しよう。
夜勤や早番・遅番のあるシフト勤務では、1か月単位の変形労働時間制が使われる。この制度では、1か月以内の期間を平均して週40時間以内になるように、労働日と日ごとの労働時間をシフト表などであらかじめ特定しておけば、特定した日は8時間、特定した週は40時間を超えても、その時間までは残業にならない(労働基準法第32条の2)。
| 対象期間の暦日数(1か月の場合) | 法定労働時間の総枠(週40時間の場合) |
|---|---|
| 28日 | 160.0時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 31日 | 177.1時間 |
総枠 = 40時間 × 対象期間の暦日数 ÷ 7(毎月1日を起算日にして1か月を対象期間にすれば、月の暦日数になる。厚生労働省のリーフレットの上限時間の式)。
時間外労働になる時間は、次の3段階で数える(厚生労働省のリーフレット)。
- 日。8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて働いた時間
- 週。40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて働いた時間(1で時間外になった時間を除く)
- 対象期間。法定労働時間の総枠を超えて働いた時間(1と2で時間外になった時間を除く)
「月の実労働時間 − 総枠」だけで出すと、日や週で時間外になった時間を二重に数えるので、給与ソフトの設定がこの3段階になっているかを確かめる。
変形労働時間制を使うには、労使協定または就業規則で、対象期間と起算日、対象期間のすべての労働日ごとの労働時間を、シフト表などであらかじめ具体的に定める。労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る(常時10人以上の事業場は就業規則の作成・届出も必要)。特定した労働日や労働時間は、任意に変えることができない。なお、常時使用する労働者が10人未満の保健衛生業などには週44時間の特例措置があり、その場合は総枠が変わる(この記事は週40時間で説明する。事業がどれに当たるかは労基署に確認する)。
2. 夜勤の計算

夜勤手当を払っているので、深夜割増は不要だと思っていました。
別物なんだ。深夜割増の25%以上は法律の義務で、夜勤手当は事業所が任意に設けた手当。「夜勤手当を払っているから不要」と考えて割増を計算していないと、未払いになってしまうよ。
16時間夜勤だと、日付をまたぐところも気をつけないといけませんね。
2暦日にまたがる勤務だから、給与ソフトの勤務区分に所定労働時間と深夜時間を設定しておくんだ。手当と割増も、明細で分けて出しておこう。
16時間夜勤(17時〜翌9時、休憩2時間)の1回分を、休憩2時間がすべて22時〜5時の間に入る場合で分解すると次のようになる。シフトで所定として特定した勤務なので、日単位では時間外労働にならない(1か月単位の変形労働時間制)。
| 区分 | 時間 | 賃金 |
|---|---|---|
| 22時前・5時以降の労働(17時〜22時、5時〜9時) | 9時間 | 基本時給 × 9 |
| 深夜の労働(22時〜5時。休憩を除く実働) | 5時間 | 基本時給 × 5 × 1.25 |
| 夜勤手当 | 1回 | 定額(例: 6,000円) |
深夜割増(労働基準法第37条第4項)は、22時〜5時の間に働いた時間に25%以上の率で払う義務がある。夜勤手当は事業所が任意に設ける手当で、そのままでは深夜割増の代わりにならない。「夜勤手当を払っているから深夜割増は不要」は未払いになる。
時間外労働と深夜が重なる時間は割増率を足す(時間外25%以上+深夜25%以上=50%以上)。1か月60時間を超える時間外労働は50%以上で、中小企業も2023年4月から適用されている(深夜と重なる時間は75%以上)。
時給1,500円なら、1回の夜勤は 1,500 × 14 + 1,500 × 5 × 0.25 + 6,000 = 21,000 + 1,875 + 6,000 = 28,875円。月4回で115,500円。
夜勤手当を深夜割増の支払いに充てることもできるが、名称ではなく中身で判断される。賃金規程や労働契約で、夜勤手当のうち深夜割増に当たる部分(相当する時間数または金額)を通常の賃金に当たる部分と区別して判別でき、実際の深夜労働で計算した法定額を下回るときは差額を払う場合に限られる(厚生労働省 平成29年7月31日 基発0731第27号・基監発0731第1号)。区別のない定額の夜勤手当は、深夜割増を払ったことにならない。設計の詳細は夜勤手当・処遇改善手当の設計で扱う。
3. 処遇改善加算の手当
処遇改善手当は、残業代の計算にも関係するんですか?
割増賃金の基礎に入る手当なんだ。除外できる手当ではないから、給与ソフトで「割増基礎に含む」になっているか確かめておこう。
処遇改善加算は、加算Ⅳ相当額の2分の1以上を基本給または決まって毎月支払われる手当で払い(月額賃金改善要件)、残りは加算の実績に合わせて一時金で配分する設計が基本形になる。ただし令和8年度は、令和7年度から増えた加算額(上位区分への移行分と、2026年6月以降の加算率の引上げ分)を新たな賃金改善に充てることになっていて、ベースアップ(基本給か毎月の手当を一律に引き上げる形)で行うのが基本とされている(令和8年度基本通知2(2))。給与計算側で注意するのは次の3点。
- 処遇改善手当は割増賃金の基礎に入る(除外できる手当ではない)
- 賞与の算定基礎に入れるかは規程次第。入れると人件費が増える(次に紹介する記事の計算例では、15人・月6,000円・賞与4か月分で年約41万円)
- 一時金は加算の実績に合わせて金額が変わるので、支給月の前月に経理から金額をもらう
設計の詳細は処遇改善加算を給与にどう反映させるかを参照。加算額の試算は処遇改善加算シミュレーターで出せる。
4. 訪問介護の移動時間・待機時間

訪問と訪問の間の移動にも、時給を払う必要があるんですか?
業務のために必要な移動を命じていて、その間を自由に使えないなら、労働時間になるんだ。事業場から利用者宅、利用者宅から次の利用者宅への移動が代表例だよ。自由に過ごせない待機や、義務づけられた記録の作成も同じ扱いだよ。
訪問介護の非常勤ヘルパーに対して、訪問の時間だけを時給の対象にしている事業所が見られるため、厚労省は2004年の通達と2021年の周知で、移動時間・待機時間・記録の作成時間・研修時間の扱いを示している。
| 時間 | 扱い |
|---|---|
| 事業場から利用者宅、利用者宅から次の利用者宅、利用者宅から事業場への移動(通常の移動に要する時間程度) | 労働時間(業務に必要な移動を命じ、自由利用が保障されていない) |
| 自宅から最初の訪問先へ直行、最後の訪問先から自宅へ直帰 | 通達は「事業場、集合場所、利用者宅の相互間」の移動を移動時間としていて、自宅との間は書いていない。事業場への立ち寄りの指示などで判断が変わるので、労基署か社労士に確認して規程に書く |
| 使用者が急な需要に備えて事業場等での待機を命じ、自由利用が保障されていない待機 | 労働時間 |
| 待機を命じておらず、空き時間を自由に使える | 通達の基準では労働時間にあたらない |
| 業務報告書等の作成(介護保険制度や業務規定で義務づけられ、使用者の指揮監督に基づいて作成) | 労働時間 |
| 研修(使用者の明示的な指示によるもの。不参加に制裁があるなど実質的に強制されるものを含む) | 労働時間 |
賃金は、訪問時間だけでなく、移動・待機・記録などの労働時間を通算した時間数で計算する(通達の2(4)ア)。訪問とそれ以外の時間の時給の水準は、最低賃金を下回らない範囲で、労使の話合いで決める(同イ)。移動時間の時給を訪問時間より低くすることはできるが、どの時給も地域別最低賃金以上でなければならない。最低賃金との比較には、実費弁償の交通費は含めない(同ウ)。移動時間を払わない運用は未払い賃金になり、請求できる期間は当分の間3年(労働基準法第115条・附則第143条第3項)。
移動時間の時給を新しく別に設定するときは、就業規則と雇用契約書に訪問・移動・記録などの時給を明記する。すでに働いているヘルパーの賃金額を変えるには本人の合意が要る(労働契約法第3条。厚生労働省が2021年1月に周知)。令和8年度の地域別最低賃金の答申額は1,085円〜1,280円で、2026年10月1日から12月2日に都道府県ごとに順次発効する(厚生労働省 令和8年9月3日公表)。
勤怠は、訪問・移動・待機・記録・会議を分けて記録できるようにしておく。ヘルパーが作る業務報告書で労働時間を把握する場合は、実態を正しく記録して報告するよう、事業所から十分に説明する(通達の2(7))。
計算例:非常勤ヘルパーの月給
例として、訪問の時給1,500円、移動時間の時給1,300円(どちらも地域の最低賃金以上と仮定)、月の訪問80時間、移動20時間、記録・会議4時間(時給は訪問と同じ)とする。処遇改善手当は、常勤(月160時間)で6,000円と仮定し、所定労働時間の比で払う。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 訪問時間 | 1,500 × 80 | 120,000円 |
| 移動時間 | 1,300 × 20 | 26,000円 |
| 記録・会議 | 1,500 × 4 | 6,000円 |
| 処遇改善手当(所定労働時間比) | 6,000 × (104 ÷ 160) | 3,900円 |
| 合計 | 155,900円 |
移動時間を払っていない場合との差は月26,000円。ヘルパー10人で年間312万円の未払いになる。
移動時間を払っていないと、ヘルパー10人で年間312万円の未払いになるんですね。
訪問介護で指摘されやすい例で、厚生労働省も2021年に改めて周知を求めているんだ。請求できる期間は当分の間3年だから、放置した分だけ膨らむよ。移動時間の時給を別に設定するなら、雇用契約書と就業規則に明記しておこう。
給与ソフトの設定で確認する項目

給与ソフトの設定で、最初に確かめるのはどこですか?
まずは締め日と支払日だね。末締め翌月払いだと手当の支給月がひと月ずれるから、処遇改善の実績は、支給月ではなく計画書で決めた実施期間(サービス提供月に対応する賃金)で集計しよう。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 締め日と支払日 | 末締め翌月払いなら、3月分の手当は4月支給。処遇改善の実績報告は、支給月ではなく計画書で決めた実施期間(サービス提供月に対応する賃金)で集計 |
| 勤務区分 | 日勤、早番、遅番、夜勤の区分ごとに所定労働時間と深夜時間を設定 |
| 割増の基礎に入る手当 | 基礎から除けるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つだけ(労基法第37条第5項・労基則第21条)。処遇改善手当、資格手当、夜勤手当は基礎に入れる。家族・通勤・住宅の手当は、扶養家族の数、通勤の費用や距離、住宅の費用に応じて額が決まる場合に限って除外でき、一律の支給なら基礎に入る |
| 変形労働時間制の総枠 | 対象期間の暦日数で自動計算され、日・週・総枠の3段階で時間外を判定しているか |
| 非常勤の時給区分 | 訪問、移動、会議の時給を分けて設定(どれも最低賃金以上) |
| 社会保険の加入判定 | 短時間労働者は、週の所定労働時間20時間以上、学生でない、2か月を超えて使用される見込み、の3つに加えて所定内賃金が月額8.8万円以上(この賃金要件は2026年10月に撤廃される)。企業規模は、厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業等が対象 |
夜勤手当を時間単価に直して割増賃金の基礎に入れる方法は、夜勤手当・処遇改善手当の設計で扱う。
短時間労働者の社会保険は、企業規模の要件が段階的に広がる。いまは51人以上で、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上になる(日本年金機構)。法人は、同じ法人番号のすべての適用事業所の被保険者数で数える。週の所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で決まっている通常の週の時間で判定し、月単位で定まっている場合は1か月の所定労働時間を12分の52で割って出す。訪問介護の非常勤ヘルパーは勤務表で時間が変わるので、自社の職員が加入対象になるかは年金事務所で確かめる。
実務の手順(誰が・いつまでに・どの帳票で)
処遇改善手当の金額は、労務が自分で計算するんですか?
締め日から5日以内に、経理から配分表で受け取る流れなんだ。一時金は加算の実績で金額が変わるから、経理側で決めた数字を使おう。
| 時期 | 作業 | 担当 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 前月末 | 翌月のシフトを確定し、総枠に収まっているかを確認 | 管理者 | 勤務表、変形労働時間制の総枠表 |
| 毎日 | 勤怠の打刻。訪問介護は訪問・移動・待機を記録 | 職員 | 勤怠システム、訪問記録 |
| 締め日の翌日 | 勤怠の締め。残業・深夜・休日の時間を確定 | 労務 | 勤怠集計表 |
| 締め日から5日以内 | 処遇改善手当・一時金の金額を経理から受け取る | 経理→労務 | 配分表 |
| 支払日の3日前 | 給与計算の確定と振込データ作成 | 労務 | 給与明細、振込データ |
| 毎月10日 | 源泉所得税・復興特別所得税の納付(給与の支給人員が常時10人未満で納期の特例を受けていれば、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日) | 経理 | 納付書 |
| 毎月末日 | 社会保険料の納付(前月分。例: 4月分は5月末日。給与からは前月分を控除する) | 経理 | 納入告知書 |
| 7月1日〜10日 | 算定基礎届(4〜6月の報酬月額を届け出て、標準報酬月額を決め直す) | 労務 | 算定基礎届 |
よくあるつまずき
非常勤の人の有給休暇は、その日に訪問が入っていなければ払わなくていいですか?
払うんだ。勤務表で労働日と決まった日に有給休暇を取るなら、賃金は所定労働時間分の通常の賃金(または平均賃金)で、訪問の件数は関係ないんだよ。
通所と訪問を兼務している職員の場合は、勤務時間をまとめて集計してもいいですか?
それは避けたほうがいいね。常勤換算と処遇改善の按分に、事業所ごとの勤務時間が必要になるからなんだ。勤怠の段階で事業所別に分けて記録しておこう。
- 夜勤手当で深夜割増を払ったつもりになる。手当のどこまでが深夜割増かを判別できないなら、深夜割増は別に必要。手当と割増を分けて明細に出す
- 変形労働時間制の総枠を月160時間で固定する。29〜31日の月は総枠が165.7〜177.1時間なので、160時間を超えた分まで残業として払いすぎる。逆に177.1時間で固定すると、28〜30日の月は総枠を超えた分の残業を払い漏らす
- 移動時間・待機時間を払っていない。訪問介護で指摘されやすく、請求できる期間は当分の間3年
- 利用者のキャンセルで休ませたときの休業手当を払っていない。勤務表で労働日と勤務時間帯を示したあと、使用者の責めに帰すべき事由で休ませたときは、平均賃金の60%以上の休業手当が要る(労働基準法第26条)。他の利用者宅への振り替えなど、代わりの業務を十分に検討したかが問われる
- 処遇改善手当を割増の基礎から外している。給与ソフトの手当設定で「割増基礎に含む」にチェックが要る
- 非常勤の有給休暇を時給×所定労働時間で払っていない。勤務表で労働日と決まった日に取る有給休暇の賃金は、所定労働時間分の通常の賃金(または平均賃金など、就業規則で決めた方法)。訪問の件数が少ない日でも所定時間分を払う
- 兼務者の勤務時間を事業所ごとに分けていない。通所と訪問を兼務する職員は、事業所別の勤務時間が常勤換算と処遇改善の按分に必要
経理・管理側の視点
給与計算の設定ミスは、人件費率の管理にも響きますよね。
介護事業所は人件費の比率が高いから、少しのずれでも大きな額になるんだ。月次の人件費を項目別に分けて、推移で見ておこう。
給与計算の複雑さは、人件費率の管理の複雑さでもある。介護事業は収入に占める給与費の割合が大きく、設定のずれは収支に直接響く。人件費率が1ポイント動くと、売上3億円の法人(例)で年間300万円が動く。
経理が見るべきは、月次の人件費を「基本給」「手当(割増基礎に入るもの)」「割増賃金」「処遇改善分」「法定福利費」に分けた推移で、割増賃金の比率が急に変わった月は設定か勤怠のどこかが変わっている。給与ソフトの設定変更は、経理が承認する運用にしておく。
給与ソフトの設定を変えるときは、経理の承認を通すようにします。
人件費率が1ポイント動くと、売上3億円の法人で年間300万円が動くからね。割増賃金の比率が急に変わった月は、設定か勤怠のどこかが変わっているサインだよ。
出典
- 労働基準法(第32条の2・第37条・第115条・附則第143条)(e-Gov法令検索)
- 労働基準法施行規則(第19条・第21条・第25条)(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省 リーフレットシリーズ労基法32条の2 1か月単位の変形労働時間制
- 東京労働局 しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編
- 時間外労働等に対する割増賃金の解釈について(平成29年7月31日 基発0731第27号)
- 時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について(平成29年7月31日 基監発0731第1号)
- 訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(平成16年8月27日 基発第0827001号)
- 介護保険最新情報 Vol.912 訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて(周知徹底)(令和3年1月15日)
- 厚生労働省 全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(令和8年9月3日)
- 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 日本年金機構 厚生年金保険料等の納付
- 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 令和8年度 基本通知(老発0313第6号 令和8年3月13日)
記事中の計算例は概算です。実際の算定・請求は自治体および国保連への確認が必要です。制度に関する記述は執筆時点の情報に基づきます。
